以前、関連するこちらの記事や訴訟開始の告知記事でもご紹介しましたが、私たち東京南部労働者組合(南部労組)はこれまで、組合事務所のある近隣の品川区(東京都)の区民集会所を利用してきました。しかし、2016年に品川区は区の集会室利用の際の団体登録の更新を求め、組合員全員の個人名簿の提出と「品川区民以外の利用は認めない」旨の要求を行い、事実上の利用制限を課し、それを不服として私たちは品川区を東京地裁に提訴しました。
個人名簿の提出や区民以外の参加を認めないなどという品川区の対応は、プライバシーの侵害であることも明白な上に、公の施設の利用を妨げてはならないことを規定した地方自治法第244条に反する不当なものであり、集会・結社の自由、検閲の禁止、通信の秘密を謳った憲法第21条に対する重大な侵害です。これまで、品川区の区営集会所の利用制限について品川区に情報公開を要求し、利用制限の撤廃を求めて、品川区民・集会所利用者に抗議ビラ配布やアンケート調査を行っておりましたが、2018年12月18日、前述の様に南部労組を当事者として、品川区を相手に訴訟を提起しました。まずは窓口で登録申請手続きを受け付けないことに対し、「不作為違法確認等請求事件」として訴える内容です。
2019年3月5日に第1回口頭弁論が開かれました。この審理から、利用者登録の申請する地位にある「地位確認訴訟」に切り替え、5月10日の第2回口頭弁論、6月25日の第3回口頭弁論、8月20日の第4回口頭弁論、10月29日の第5回口頭弁論と裁判は進行しましたが、12月10日の弁論準備手続きで、組合側の和解提案を品川区が受け入れる形となり、本訴訟が和解・終結へと進みました。
そして、2019年12月26日、品川区は「労働組合資格証明証」の確認のみで、私たち組合の団体登録更新申請を受理、新たな団体登録証が発行されました。
この私たちの闘いは小さな闘いではありましたが、昨今、公共施設が様々な理由で集会等の規制を強めている風潮に対して、理不尽な行政の対応や介入に黙って従ってはならない、集会・結社の自由を守れ!という法廷闘争は、その社会性と成果において大いなる意義があったと確信しています。
南部労組の報告記事を以下に転載いたします。
品川区集会室使用規制違法裁判 違憲・不当な運用変更の撤回を勝ち取りました !!
「構成員全員の名簿提出」を断念させ、団体登録更新手続き完了!
品川区の一方的かつ不当な施設予約システムの変更
2016年、品川区は「施設予約システム」の団体登録手続きを一方的に変更し、「構成員全員の名簿記載」を義務付けてきました。それまでは、代表者と連絡先責任者2名のみの名簿記載で団体登録手続きが可能だったにもかかわらずです。
さらに「全員の名簿を提出しなければ、申請を受け付けない」と、窓口での申請書受け取りを拒否してきました。私たち東京南部労働者組合(南部労組)は、集会施設の窓口では話にならないので、品川区の担当部署である地域活動推進課にも抗議・申し入れや話し合いの場を設けさせましたが、区側は運用変更の正当性と「構成員全員の名簿提出義務」を主張して譲らず、更新手続きを受け付けなかったため、結果的に南部労組としては、品川区の集会室が使用できないという事態になってしまいました。
品川区を提訴

2017年12月25日の大崎第一地域センター前での抗議情宣
こうした理不尽な行政による施設使用規制に対し、品川区の区営集会所の使用規制について品川区に情報公開を要求し、使用規制の撤廃を求めて、品川区民・集会所利用者に抗議ビラ配布やアンケート調査も行いつつ、南部労組として「組合・団体に対する不当な行政の介入、実質的な集会室使用制限であり、憲法に保障された集会・結社の自由を侵害するもの」として違憲訴訟を2018年12月18日、東京地方裁判所に提訴しました。
この間、新宿区のデモ公園使用規制をはじめとして、私たちの地域や身の回りでも違憲・違法な公共施設(集会室・公園等)の管理・規制強化が進んでいます。こうした明文改憲と一体の実質改憲攻撃として進む流れに対し、私たち南部労組の品川区への提訴は、共に歯止めをかけていく闘いでもありました。
2019年3月5日、第1回口頭弁論が開始しました。以降、品川区は「“構成員全員”ではなく、“利用可能性のある構成員全員”の名簿提出」というすり抜けかつ訳の分からない主張をしたり、その根拠と実態について裁判官から立証の補充を求められても立証せず……と、一貫してやる気のない姿勢に終始。組合側は準備書面提出や人証の取り調べ請求を通して、品川区側主張の欺瞞性と実態との乖離について立証を尽くしてきました。
この訴訟は、『東京新聞』2019年10月19日付朝刊でも取り上げられ、記事を読んだ方々から多くの激励をいただきました。
そして、勝利的和解へ
これらと同時並行して、裁判長からは実質的な和解の方向性について示唆があり、10月29日第5回期日において争点整理のための弁論準備が提案され、いったん弁論準備手続きに入り、続く12月10日の弁論準備手続きにおいて、ほとんど組合側主張に沿う形での「和解」内容に品川区側が合意し、以後、一挙に訴訟終了に向けた具体的な手続きが進む流れになったのです。
〈弁論準備手続きにおける合意内容〉
・組合は、団体登録更新手続きの際の名簿には、従来通り、代表者と連絡窓口責任者の欄のみ記載する。
・組合は、更新手続きの際に、「労働組合資格証明証」を提示する。
・品川区は、上記更新手続きの書類を地域センター窓口で受領し、速やかに新たな登録証を発行する。
更新手続き完了、新たな団体登録証が発行される!
12月26日、南部労組の2名が品川区大崎第一地域センター窓口に赴き、更新手続きを行いました。従来通り代表と連絡窓口2名のみ記載した更新手続き書類をセンター窓口に提出。待ってましたとばかり担当職員が「(関係)書類はお持ちですか?」聞き、用意してきた「労働組合資格証明証」を提示すると、その場でさっと確認。資格証を返却しながら「すぐに新しい登録証を用意しますのでお待ちください」とのこと。待つことしばし、新たな団体登録証が手渡されました。勝利の瞬間です!
年を明けて、「原告は、今般、品川区施設予約システムの団体登録更新手続きが受け付けられ、登録カードが発行されたことにより、本件訴訟の目的を達したことから、本件訴えを全部取り下げる」という訴えの取下書を組合側が裁判所に提出し、品川区側がこれに対する同意書を提出したことにより、本件訴訟は終了しました。
2020年の南部春季集会は、大崎第一地域センターで開催します。品川区による登録更新手続き拒否から実に4年ぶりです。
略儀ながら、ご支援いただいたみなさまに、ご報告と共に御礼申し上げます!■
…The end
† 転載元「品川区集会室使用規制違法裁判和解のお知らせ」東京南部労働者組合 †