不誠実この上なかった第21回団交
2024年3月4日(月)、第21回団交が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦制作企画課長兼事業課長、そして、2023年9月27日の第20回団交から参加し始めた2人の弁護士(尚、是迄参加していたI弁護士は不参加)。
組合側は当該組合員含め南部労組組合員4名・H特別執行委員(三合労・ゆにおん同愛会)、そして協会との団交には初参加で、団交の書記募集に応募してくれた三合労・幹福祉会分会のK組合員の6名が参加してくれた。
その団交なのだが、組合が団交議題に沿って進行しようとするも、協会側弁護士らはそれを無視。
例えば、初っ端からこんな感じで、暫く此の様な団交議題進行妨害が続いた(xxは当該組合員のこと、以下同様)。
U弁護士 一応、xxさんのヒアリングというのが、今回の団体交渉の内実を占めるところなんですけれども。なので、そこは時間的に大丈夫なようでしたら、何か事前に。
A組合員 事前というか、それに関わるというか、その根幹のところの質問、ご確認ということですね。
当該組合員 団交議題に沿って行いますので。
U弁護士 xxさんのヒアリングを趣旨とするということでよろしいですか、今日。
当該組合員 いや。団交要求書をご覧になってますよね。
U弁護士 もちろんですよ。だけれども。
当該組合員 団交議題に書いてある通りのこと。
U弁護士 ですが、元々…。
A組合員 ちょっと待ってください。
U弁護士 xxさんが…。
A組合員 基本的に組合の方で。
U弁護士 ヒアリングを行うに当たって、組合通してくれっていう風に言われたので、こちらも組合を通すような形で。
A組合員 「言われたので」というか、元々の団交議題ですよ。
当該組合員 団交要求書に書いてあるでしょ。議題が。
U弁護士 じゃあ、こちらからはxxさんのヒアリング、できないんですか?
当該組合員 はあ?
因みに、第21回団交の団交議題は以下の通りだ。
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について*
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて*
* 内容については「[職場闘争]2023 年末行動その後〜2024年1・2月の協会との闘い〜」を参照。
協会はこの団交議題によって団交応諾した筈だ。
2023年12月29日の末吉宅申し入れ行動について、当該組合員からのヒアリングを団交で行ないたい云々と言っているが、集団的労使関係の中に於いて組合活動の一環として行なった事について、当該組合員が個人的・個別に答える事でも無い事は言う迄も無い。
…というか、協会の人間が団交に出て来て、もし“ヒアリング”とやらをしたいのなら、協会の人間がその趣旨を組合に伝えればいいだけだし、交渉相手は協会だ。弁護士と話をする必要は全く無い。
こんな馬鹿馬鹿しい遣り取りで時間を浪費させられた挙句、協会の度会常任理事が口を開いて言った言葉は「私が答える内容も弁護士が答える内容も基本的には同じ」だけであった。
以降、当組合からの問いかけに答えず、組合からの団交議題は何処へやら、後は代理人と称する協会側弁護士らが組合が協会に回答を求めても、それを阻止しようと、ほとんど団体交渉の体を為さない事態に陥ったのだった。
団交議題についてまともに協議できず、代理人と称する協会側弁護士の団交妨害、お互いに言い争いに終始し、団交の記録として録音しても、このままだと反訳も困難な状態…こんな事態は初めてだ。
途中、此の様な酷い団交の在り様に我慢の限界に達したのか、書記役のK組合員(三合労・幹福祉会分会)が、以下の様に助言した程だった。
K組合員 それで、今、オブザーバーとして聞いてて、A(組合員)さんの話にかぶせる形で、弁護士さんが無理やり圧を加えるような形でしゃべっていて、聞き取ってる側としては、ものすごく聞きにくくなってるし。例えば、団体交渉の反訳をするときにも、それ、影響するんで、きちんと人の話を聞いた上で、あなた、伝えなさいよ。
U弁護士 Aさんの話が長いのと、同じことの繰り返しというのと…。
A組合員 あなたの方が長いです。
T弁護士 それはお互い様ですよ、言っても。こちらだけのせいにしないでください。
当該組合員 お互い様じゃないですよ。今までは、こういうやりとりはなかった。
…とこんな感じで、いつも主要な団交での主要な遣り取りをまとめて報告できた本組合掲示板BLOGも今回ばかりは報告不能である。
此れは正に、協会が組合対策弁護士らを使った団交破壊に他ならない。
ただ、はっきりと判った事は、今回の団交で“ヒアリング”に拘った協会の狙いは、末吉宅申し入れ行動を組合活動から切り離して当該組合員の個人的行動に掏り替えた懲戒処分であり、その意図がもろ見えだったことだ。
協会へ「抗議並びに回答要求書」
兎に角、このままでは今後の正常な団体交渉は不可能だし、交渉当事者の協会が団交でダンマリを決め込む等、誠実団交には程遠い。
ということで、2024年4月1日付で協会(と井上会長)に「抗議並びに回答要求書」を送付し、回答を求めた。
公益財団法人日本知的障害者福祉協会
会 長 井 上 博 殿
常任理事 度 会 哲 賢 殿
事務局長 末 吉 孝 徳 殿
2024年3月4日に行われた当組合と貴会との第21回団体交渉(以下、本団交と略)他につき、以下のとおり抗議し、回答を要求します。
1. 使用者と労働者との対等な話し合いの場である団体交渉において、貴会は代理人と称する貴会顧問弁護士らに交渉全般を丸投げし、本団交に出席していた度会常任理事は「私が答える内容も弁護士が答える内容も基本的には同じ」と嘯き、以降、当組合からの問いかけにはほとんど答えなかった。
このことは、2022年1月20日に東京都労働委員会で締結した和解協定「2 協会は、本件労使間における今後の労使関係の健全な構築のため、特段の事情のない限り、協会事務局の人事・労務に関する事項を議題とする団体交渉については、常任理事・事務局長の職にある者等、議題に相応しい者が出席して説明責任を果たすことを確認する。」の趣旨に反するばかりか、団体交渉における使用者としての交渉当事者が行うべき説明責任及び組合要求の実現可能性の模索、労使間での合意達成に係る役割をも果たしていない。
本団交におけるこのような貴会の団体交渉への対応に抗議するとともに、今後の当組合と貴会との団体交渉において、本団交と同様な事態が生じないよう、代理人と称する第三者に団体交渉を主導・介入させずに、使用者側交渉担当者として誠実に当組合との交渉に応じることを要求する。
2. 遺憾ながら本団交において代理人と称する貴会顧問弁護士らの団体交渉の進行妨害により、交渉が深化しなかったが、貴会事務所前や末吉事務局長宅申し入れ等の当組合の組合活動の一環である諸々の団体行動権行使につき、貴会は警察と連絡を取り合い、また、2024年2月9日にxx組合員を就業時間中に会議室に呼び出し、ヒアリングと称して組合活動に関する事情聴取を行う等の貴会の態様は、労働基本権である団結権・団体交渉権・団体行動権への挑戦であり、集団的労使関係を無化する労働組合への悪質な支配介入と言わざるを得ない。
2023年5月28日の第18回団体交渉、同年7月26日の第19回団体交渉でも団交議題となった、集団的労使関係に警察を介入させ、組合活動を警察に通報し刑事事件化を画策しようとする等のこれまでの貴会の対応を、労使関係の根本である労使自治に基づき、真摯に反省し、あらためることを要求する。
3. 当組合は東京都労働委員会での和解協定に従い、団体交渉に出席すべき職責にある末吉事務局長が団体交渉に出席できるように配慮を行い、そのための譲歩や提案を行ってきたところである。しかしながら、貴会は団体交渉の都度検討する素振りを表しながらも、末吉事務局長が当組合による正当な組合活動である団体行動によって心身の健康を損なっている等、東京都労働委員会での調査過程では言及もされなかった不確かで曖昧な主張を口実に、末吉事務局長の団体交渉欠席を半ば永久的なものとし、和解協定を事実上無効化している。
東京都労働委員会での和解協定を遵守・履行しようとしない貴会の態様は不誠実そのものであり、あらためて和解協定を遵守・履行することを要求する。
4. 末吉事務局長個人が如何なる状態に在ろうとも、また、末吉事務局長が個人的に組合嫌悪感情を抱いていたとしても、事務局長としての職責を有している限りにおいて、争議責任を免れる立場にないことは言うまでもない。しかし、当組合は東京都労働委員会における和解協定に従い、和解協定締結後の団体交渉開催要求書や2023年12月29日付の申入書にも記しているように、現状において末吉事務局長が当組合との団体交渉への出席が困難である場合を考慮し、せめて末吉事務局長が東京都労働委員会での和解についてどのように考えているのか、今後の団体交渉参加に向けた意向や具体的な取り組みを、末吉事務局長自身により当組合に書面で示してほしい旨を要求しているが、いまだ実現してはいない。再度末吉事務局長自身による意向を書面で示すよう要求する。
また、末吉事務局長が団体交渉に出席可能となるよう貴会が取り組み、事務局長としての職務を遂行できるようになるまでの期間が必要であるならば、2016年6月2日の第2回団体交渉以降、当事者間での話し合いができず、長らく未解決となっている2013年4月1日の事務局調整会議後の末吉事務局長によるxx組合員への暴力・パワーハラスメント行為の事実を認めて謝罪し、過去の反省に基づいて、職制上の地位が上位にある者がその優位性によって今後このようなことを行わず、協会事務局職員の良好な労働環境を整備していく旨を書面により当組合に示すことを要求する。
5. 上記1.から4.につき、貴会の見解を2024年4月15日まで、当組合宛に書面により回答すること。
6. なお、貴会の回答如何によっては、今に至るも東京都労働委員会における和解協定の誠実な履行の姿勢が窺われないこと、及び、2023年9月27日の第20回団体交渉から新たに参入した代理人と称する弁護士による和解協定を反故にせんとする実質的な団交進行妨害という事態に対し、再度労働委員会への不誠実団交申し立てに踏み切らざるを得ないことを申し添える。
協会からの「回答書」
これに対する協会(代理人と称する弁護士)からの回答が4月15日に組合事務所にファクシミリで届いていた(当該組合員の温情的配慮により一部伏字にしているが、これは都労委でも言っていた末吉の“特殊な事情”のこと)。**
** 組合事務所は組合員が常駐している訳では無いので、ファクシミリではなく、文書はメールで寄越せと“弁護士ら”に以前言ったにも拘らず、こういう対応である。
貴組合から受領した本年4月1日付「抗議並びに回笞要求書」を拝読しました。 以下、当該書面に対する反論・回答を述べます。
1 当会の団体交渉への対応に対する抗議について
(1) 団体交渉に誰を出席させるのかについては、労使各当事者の裁量に委ねられており、使用者である当会の出席者として、当会の意向を伝えるために代理人弁護士を出席させることも、当会の裁量の範囲内であり、全く問題ありません。
そして、団体交渉において、代理人弁護士が当会としての意見を述べ、貴組合からの質問に回答することも全く問題ありません。
したがって、2024年3月4日に実施された団体交渉において、度会常任理事が「私が答える内容も弁護士が答える内容も基本的には同じ」と発言したことは法的に全く問題になりようもなく、断じて不当な対応などではありません(貴組合にとって都合良く団体交渉を進められないことへの不満を顕わにされるとしても、こうした抗議を受けるべきことではありません。)。
(2) この点に関し、貴組合は、都労委平成30年不第15号事件に係る2022年1月20日付「和解協定書」(以下「1.20協定」という。)の第2項の規定の趣旨に反する対応であると抗議していますが、失当です。
そもそも、2024年3月4日に実施された団体交渉は、xx氏の問題行動(2023年12月29日に末吉事務局長宅へ訪問したことにより、末吉事務局長の病状を悪化させたり、同人の家族にまで不安を生じさせたりした件、以下「末古宅訪問の件」といいます。)に端を発します。
すなわち、末吉宅訪問の件の後、当会は、貴組合に対して、2024年1月5日付「抗議書」を送付しましたが、xx氏は、同月31日にも末吉事務局長に対して「申入書」と題する文書を直接送り付けるという末吉事務局長の病状に配慮しない対応をしました。
そのため、当会から、同年2月5日付「再抗議書」を送付するとともに、xx氏のこうした行き過ぎた言動について同年2月9日にxx氏に対し、「事実確認を行いましたが、xx氏からは、貴組合を通して対応するようにこの回答がなされるのみでした。
そうしたところ、2024年2月13日、貴組合から、 団交議題として、①当会からの各抗議文書や②2024年2月9日に実施されたxx氏への聞取り対応を掲げた、同年2月13日付「団体交渉開催要求書」が送付されてきました。
当会としては、早急に団体交渉によりxx氏への事実確認を行うべく、貴組合が提案してきた団体交渉開催候補日よりも、前の日付での団体交渉の開催を求めましたが、貴組合からは、当会からの要望に応じられることはなく、あくまで貴組合が提示した候補日からの選択を求めるのみであったため、当会は、貴組合が提示した候補日のうち最も早い2024年3月4日の開催に応じることとしました。
2024年3月4日の団体交渉において、当会から、xx氏への事実確認を行おうとしたところ、貴組合からは、労働組合活動としてなされたものであることを理由に、xx氏の事情聴取を拒否するような対応が取られたため、当会から、xx氏が当会の従業員でもあること、組合活動であっても行き過ぎれば正当化できるものではないことを伝えるも、 一向にxx氏への事実確認に入れないやり取りが続きました(なお、この末吉宅訪間の件に関し、当会から、貴組合およびxx氏に対し、xx氏は精神保健福祉士の資格取得し、上記のような対応をしたら末吉事務局長の病状が悪化する可能性があることは十分理解できたはずなのに、なぜ年末年始という一番心身を体めたいと思う時期に、敢えて上記のような対応をしたのかという点について回答を求めましたが、何ら合理的な回答はなされませんでした。)。
以上のとおり、2024年3月4日に実施された団体交渉は末吉宅訪間の件を発端とするものであり、度会常任理事の(1)の発言は、貴組合及びxx氏へ事実確認を行おうとする中で、貴組合が代理人弁護士による対応を排除しようとしていたことに対してなされたものであり、団交議題を貴組合において設定しておきながら(xx氏自身も組合を通じた対応を求めておきながら)、xx氏への事実確認に入ることができない対応を行った貴組合の対応こそ、誠実な団体交渉を疎かにする対応であったものと言わざるを得ません。 したがって、このような貴組合の対応に抗議するとともに、今後は、当会の団体交渉における対応に対する妨害行為をしないように求めます。
2 xx氏らによる末吉事務局長に対する行き過ぎた言動について
労使関係にかかわらず、一般的に、行き過ぎた言動がなされない限り、私的自治であることはいうまでもありませんが、労働組合の活動であれ何でも正当化されるはずのないこともまた自明のことです。
当会が過去に警察に相談した件や、今回、末吉事務局長が警察に相談した末吉宅訪問の件については、貴組合が正当な組合活動の範囲を逸脱してた疑いが高まったと判断したからこその対応です。
当会としても、こうした対応が生じないことを望んでいますが、 今後も同様のことが生じた場合には、従前からお伝えしてきたとおり、警察へ相談したり、警察の対応を求めたりする可能性があることは否定できませんので、あらかじめご承知おきください。
3 末吉事務局長の出席に固執する貴組合の対応について
当会としては、貴組合を嫌悪しているわけではなく、貴組合との話し合いを前に進めていけるよう努力しています。
2024年3月4日の団体交渉の前から再三に亘り伝えているとおり、末吉事務局長は■■■な■■で■■している状況ですし、末吉事務局長としては、貴組合への対応のことを考えると■■■に■■■になる状況です。
貴組合が2013年4月1日の末吉事務局長とxx氏のやり取りの件(以下「未解決案件」といいます。)に関して、当事誉である末吉事務局長の出席の下で、団体交渉を実施したいという考えは理解していますが、■■■な■■を抱える末吉事務局長が団体交渉に出席することが可能であるとの■■の意見も得られていない上、上記の状況に照らし、どうしたら出席が可能)になるのかという計画を練ることすら■■としての助言が得難い状況ですので、貴組合の要求に応じることが難しいところです(より率直に申し上げるならば、末吉事務局長を強行に団交に出席させた結果、仮に末吉事務局長に不測の事態が生じた場合は貴組合およびxx氏はその責任をとると確約できるのでしょうか。)。
もっとも、未解決案件は11年以上も前の出来事であり、現状では職場の環境が悪いという状況でもありませんので、今後、未解決案件について、 どのような解決が考えられるのかという前向きな話合いが行えるよう期待しています。
4 末吉事務局長の意向を求める要求について
末吉事務局長の状況は上記3で述べたとおりであり、■■■な■■を抱える方に無理を強いることはできませんので、末吉事務局長自身の意見を記載した書面を提出することは難しいところです。
5 未解決案件について
貴組合との団体交渉では、末吉事務局長の出席の可否についてのやり取りが多く、形式的には別のテーマでも、その実質は末吉事務局長の出席の可否に通じるものも含めると殆どが末吉事務局長の出席の可否のテーマであるという認識です。
率直に申し上げますと、未解決案件については11年以上も前のことであり、正確な認識・記憶に基づき協議すること自体が困難ではないかと思うところもあります。
それ故、末吉事務局長の出席無くして貴組合との協議が行えるようであれば、一度話合いの場を設定して、解決の方向性を模索したいという考えです。
弁護士らが無駄に長文にする意図は判るが、それにしても長々とくどくて、しつこい回答書だな…。
先ず、団体交渉権は労働組合・労働者の権利であり、団体交渉は労使の当事者による交渉であって、協会の人間が団交に出席していたならば協会が答えればいいだけで、代理人(第三者)が答える必要は全く無い。
12.29末吉宅申し入れ行動も協会に対して送った再「申入書」も、組合活動として行なった事であり、当該組合員が個人的に行ったり送ったりした事ではない。これは勤務時間中に呼び出しを喰らった2月9日の度会による“事情聴取”でも当該組合員は言っている。
協会が組合活動に警察介入させた“事件”だって、末吉がそう言っているだけで物的証拠は無く、第18回・第19回団交でその様な出来事は確認できなかったということで決着が付いたんじゃないのか(協会は刑事事件一般に話を掏り替えて正当化しようとしたが)?
「病状を悪化」?「不測の事態」?何だそりゃ?これも前から協会に言っていることだが、具体的に言いなさいよ。
…等々、ツッコミどころ満載だが、此処では一々反論しない
要は、都労委での調査から都労委関与和解後の協会との団交の経緯を理解していない弁護士らに協会は交渉を丸投げした結果、こういう頓珍漢な回答しか返って来ないのである。
我が組合と協会との新たな闘いの火蓋が切られたと言えよう。■
…The end