2024年10月27日(金)13:30から、東京都立川市にある立川柴中会公会堂で、社会福祉法人幹福祉会で働く訪問ヘルパーが立ち上がり、三多摩合同労働組合・幹福祉分会(以下、三合労・幹福祉会分会と略)として闘った労働基準法違反による未払い残業請求、変形労働時間制の無効を求めての法廷闘争において最高裁まで闘い、完全勝利判決を勝ち取った報告集会が行われた。
会場には連帯共闘関係にある多くの労働組合を中心に支援者ら46人が結集し、小さな集会場はいっぱいであった。 続きを読む
2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。
第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。
当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。
言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。
1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について
2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員
3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。
4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。
此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む
月刊誌『さぽーと』を本組合掲示板BLOGで取り上げるのは久しぶりである(当該組合員の事情もあって、BLOGの記事UP自体久しぶりだが…)。
『さぽーと』2024年10月号(No.813)では、編集委員の三瀬修一弁護士(延命法律事務所)が、コラム「専門委員の視点から 旧優生保護法違憲判決」の執筆を担当し、旧優生保護法下での障害がある人達への優生手術(強制不妊手術)は憲法違反であり、強制不妊手術を受けさせられた原告等の国家賠償を認めた、2024年7月3日の最高裁判所大法廷での判決*を取り上げている。
* 当該組合員の最高裁大法廷の傍聴記は、[集会報告]旧優生保護法国家賠償請求訴訟 最高裁で完全勝利判決!を参照のこと。
此れ迄の旧優生保護法国賠訴訟で大きな争点となっていたのは、損害賠償請求権が発生から20年を経過すると消滅する除斥期間(改正前民法724条)の壁であった。
此れは1989年12月21日の最高裁の判例に拠るもので、少なくとも事実上は判例に司法判断は拘束されるのが通例だからである。
しかし、旧優生保護法の立法自体の違憲性や被害を訴え出る事の困難さからみて、除斥期間の判例を適用する事が著しく正義に反するとした2022年2月22日の大阪高裁判決がそれを覆し、此の判決に続く他の第二審の多くが同様の判決を下した。
旧優生保護法の違憲性は言わずもがなではあるが、最高裁がこの除斥期間の判例を覆したことは画期的である。 続きを読む
2024年7月3日(水)正午過ぎ、東京はとても暑かった。滴る汗を拭きながら最高裁判所に向かった。
今日は旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決がある。
最高裁判所が近づくにつれ、マスコミが沢山やって来ているのが遠目からも判る。
最高裁正門に到着したら、ちょうど入廷行動の最中だった。
最高裁正門には多くの障害当事者や支援者、関係者でごった返していたが、これから西門で整理券を配布するとのことで、集まっていた皆と一緒に西門に向かった。
凡そ900人超の人達が西門地下駐車場で長蛇の列を作っている。その中には顔見知りの人達もいた。
裁判所職員が番号が記された整理券を配布し、この後、抽選が行われる。
“いやぁ、これは傍聴するのは難しいだろうなぁ…”と思っていたら、なんと抽選に当たった! 続きを読む
東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会(南部労組・福祉協会)の母体の地域合同労働組合の東京南部労働者組合や、その他、東京都下の各地域で組織される労働組合、争議団が集い、争議や職場闘争を共有し合う、「地域共闘交流会」という協議体があります。
日本知的障害者福祉協会事務局の職場闘争や現場行動には、地域共闘交流会を通して多くの労働者・仲間にご支援いただいて、職場闘争を闘ってきました。
地域共闘交流会では、労働組合と接点のない悩める労働者の組織化のために、東京都下の各地域合同労組共通の総合的労働相談受付をインターネット空間に設けられないか、以前から議論されてきました。
しかし、喫緊の各争議や職場闘争への対策、政治的社会的諸課題への対応に追われて、総合労働受付サイトの構築はいつも後回しの議論になっていました。
各地域合同労組には、個別に労働相談が寄せられ、組合加入となって職場の労働条件改善要求を勝ち取ってきた経緯もありますが、より地域合同労組の緊密な連携と組織化を強化、切れ目のない相談体制のためには、やはりWeb siteとSNS(Social Media)を活用した労働相談・オルグ体制の整備を本格的に始動させなければならない…ということで、このたび、東京南部労働者組合(東京都港区・品川区・目黒区・大田区)、連帯労働者組合(主に東京北部・西部地域)、東京・中部地域労働者組合(東京都千代田区・中央区)、三多摩合同労働組合(東京都多摩地区)合同の総合労働相談受付サイトができました。 続きを読む
2024年4月26日(金)、東京都心は青空が広がり、初夏を思わせる、ちょっと暑いくらいの天候だった。正に天佑神助と云うべきか、これまでの春の行動は常に好天に恵まれている。
今日は南部地区労働者交流会の4・26南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
いつものように、春季統一行動当日、当該組合員は全1日の指名ストライキで、南部労組・福祉協会として通算21回目の現場行動を敢行したのであった。
8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして組合活動に警察を介入、組合活動を理由に組合員に事情聴取、組合対策弁護士に丸投げ…等々此の間の悪辣さを増す協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢を訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.21』を通勤途上の労働者に配布。道行く多くの人々が受け取ってくれた。
昨年の4・28南部春季統一行動では、協会が組合情宣行動を所轄の愛宕警察署と連携を取り合い、監視している事が第18回団交で明らかになった。本行動でも協会と警察の介入を警戒していたところ、怪しげな人物2人もいたが(話し掛けたところ、不自然な事を言っていて、そのうちに姿を消した)、然したる妨害はなかった。 続きを読む
2024年3月4日(月)、第21回団交が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦制作企画課長兼事業課長、そして、2023年9月27日の第20回団交から参加し始めた2人の弁護士(尚、是迄参加していたI弁護士は不参加)。
組合側は当該組合員含め南部労組組合員4名・H特別執行委員(三合労・ゆにおん同愛会)、そして協会との団交には初参加で、団交の書記募集に応募してくれた三合労・幹福祉会分会のK組合員の6名が参加してくれた。
その団交なのだが、組合が団交議題に沿って進行しようとするも、協会側弁護士らはそれを無視。
例えば、初っ端からこんな感じで、暫く此の様な団交議題進行妨害が続いた(xxは当該組合員のこと、以下同様)。
U弁護士 一応、xxさんのヒアリングというのが、今回の団体交渉の内実を占めるところなんですけれども。なので、そこは時間的に大丈夫なようでしたら、何か事前に。
A組合員 事前というか、それに関わるというか、その根幹のところの質問、ご確認ということですね。
当該組合員 団交議題に沿って行いますので。
U弁護士 xxさんのヒアリングを趣旨とするということでよろしいですか、今日。
当該組合員 いや。団交要求書をご覧になってますよね。
U弁護士 もちろんですよ。だけれども。
当該組合員 団交議題に書いてある通りのこと。
U弁護士 ですが、元々…。
A組合員 ちょっと待ってください。
U弁護士 xxさんが…。
A組合員 基本的に組合の方で。
U弁護士 ヒアリングを行うに当たって、組合通してくれっていう風に言われたので、こちらも組合を通すような形で。
A組合員 「言われたので」というか、元々の団交議題ですよ。
当該組合員 団交要求書に書いてあるでしょ。議題が。
U弁護士 じゃあ、こちらからはxxさんのヒアリング、できないんですか?
当該組合員 はあ? 続きを読む
2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。
前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。
1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて
2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員
3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。
4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。
2023 年末行動 第2弾として、“12・29末吉事務局長宅申し入れ行動”を決行した。
勿論、これを協会が黙って放って置く訳が無い事は予想していた。
予想される対応として、一つは、我々の申し入れを承諾し、東京都労働委員会での関与和解に従い、事務局長が我が組合との団体交渉に出席する事、若しくは団交出席に向けて何らかの方向性を組合に対して示す(是迄の協会の態度からして、おそらくこれは無いだろう)。
もう一つは、我が組合の末吉宅申し入れ行動への抗議である(たぶん、こっちだろうな)。
協会事務局の仕事始め、2024年1月5日(金)に予想通り、後者の「抗議書」が協会(代理人を名乗る弁護士)から組合事務所にファクシミリで届いていた。
内容は以下の通りである(一部、当該組合員の配慮により伏せ字に、○○は当該組合員の事である)。
当職らは、 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の代理人として、 令和5年12月29日午前9時過ぎころになされた、貴組合の組合員である○○氏とxx氏(以下「○○氏ら」といいます。)による末吉孝徳氏(以下「末吉氏」といいます。)の自宅へ訪問したこと(以下「本件」といいます。)について、厳重に抗議します。 これまでにもお伝えしたとおり、末吉氏は、xxxxの影響によりxxxxxであるため、貴組合との団体交渉にも出席できない状況が継続しているところです。 それにもかかわらず、○○氏らは、突然、末吉氏の自宅を訪問し、不在であった末吉氏に代わり対応した同氏の家族に対して、不安・不快にさせるとともに、当該事態を聞き及んだ末吉氏のxxxxを不安定にさせる事態を惹起することとなりました。 言うまでもなく、末吉氏の自宅は末吉氏のプライベートの領域であり、○○氏らの行動は組合活動として行き過ぎた活動であると云わざるを得ず、厳重に抗議します。 なお、○○氏らの本件言動については、警察にも相談しており、今後同様の言動がなされた場合には、厳正な対応をとらざるを得ない場合もあることを予めお伝えいたします。つきましては、今後、このような言動がなされないよう、○○氏らに対して適切な指導を行うよう求めます。
あーそうですか…。
「警察に相談」ねぇ…組合活動に警察を介入させるなと、第18〜20回団交で、我が組合が協会に抗議したばかりなのに何を言っているのか。
ところで、申入書についての返答なり回答が一切無いのは、我が組合からの申し入れは無視ということかな?
となったら、毎度毎度、事務局長末吉の団交出席に向けた取り組みについて無回答で、和解協定不履行、不誠実団交を続ける協会に、再び三度の団交申し入れか、はたまた、何処でやるかは別にしても現場行動を強化して闘うしか無いではないか。
そもそも、この「抗議書」のリクツにも理解し難い箇所がある。
当初、協会が組合の申し入れを無視しているならば、我々もこんな抗議文は相手にせず無視すればいいんじゃないかと考えていたが、組合の申入書に対してちゃんと返答なり回答することを要求した方がいいのでは、という事になり、改めて2024年1月31日付で再度の「申入書」を末吉事務局長宛と井上会長宛に個別に送る事になった。 続きを読む
一昨年の2022年3月12日(土)に開催されたあきる野市中央公民館主催・市民企画講座「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」、昨年の2023年2月18日(土)に開催された同市民企画講座「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」に続き、同市民企画講座が東京都あきる野市民・日の出町民有志により今年も開催される。
今年の企画・開催にも当該組合員は、ほんのちょっとだけお手伝いさせて頂いている。
今年も昨年同様、2022年8月に行われた国連障害者権利条約の対日審査(建設的対話)と、それを受けての国連障害者権利委員会からの日本政府への総括所見(勧告)を連続テーマに、予てよりインクルーシブ教育について精力的に発言されているDPI日本会議の崔栄繁さんを講師に招き、「インクルーシブ教育ってなに?──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」として、インクルーシブ教育とは何かという基本的なことから、諸外国、特に韓国をはじめアジア諸国の現状や動向などをお話しして頂くこととしている。
特別支援学校や特別支援学級など、多様な学びの「場」を用意して特別支援教育を進めていくこれまでの日本の教育施策に、障害者権利条約第24条「教育」(CRPD Article 24 – Education)に基づき、総括所見(勧告)では「分離教育」とダメ出しを喰らったことから、日本国内では障害児教育関係者等から賛否の声が渦巻いた(ている)ことは記憶に新しい。
「インクルーシブ教育ってなに?」「本当に日本でインクルーシブ教育は可能なの?」と、刺激的なお話や白熱した質疑応答が聞けるのではないかと期待している。
あきる野市中央公民館主催の市民企画講座の為、講座の会場はあきる野市中央公民館だが、オンラインでの参加も可能なハイブリッド開催となっていることから、全国何処からでも参加が可能である。
2024年3月30日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照のこと。
障害のある人もない人も真に共に生きていける社会、エクスクルーシブではない、誰にとってもインクルーシブな社会を創造する為には日本の教育現場に何が求められ、何が問われているのか。興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いである。
参加申し込みは右のQRコードから(2月15日から受付開始)。
当該組合員もオンラインで参加予定です。 続きを読む