“私的”精神保健福祉士国家試験(専門科目)一発合格への道〜頑張った努力は報われます!〜

2024年2月3日(土)・4日(日)に、第26回精神保健福祉士国家試験が行われます。
国家試験まで、残すはあと2週間ばかりとなりました。
受験生のみなさんは試験に向けて勉強されていると思いますが、準備は万端でしょうか?

私は2022年に第34回社会福祉士国家試験を受験し、辛うじて合格(150点満点中112点・合格基準点105点)。社会福祉士資格を取得することができました。
受験勉強に取り掛かったのは社会福祉士国家試験の1ヶ月前という無茶なスケジュールで、無計画の極みではありましたが、切羽詰まった自分を追い込む強烈なモティヴェーションになったのは怪我の功名と言えたのかもしれません。

…で、2022年4月に精神保健福祉士短期養成施設(通信課程)に入学し、過去記事でも触れましたが、医療観察法批判を全面展開したツッパったレポートを提出してしまった為に不合格。更生保護制度をお題に再提出になってしまい、予定通り2022年12月に修了できるのかかなり不安でした。
結果として、何とか再提出レポートで合格。養成校から12月半ばに修了の内示があり、「やれやれ、これでやっと受験勉強(専門科目)に専念できる…」と安心したものの、前年の社会福祉士国家試験の受験勉強同様、精神保健福祉士国家試験の1ヶ月前からやっと本気で取り掛かったのでした。

やっていることに全く進歩が無いのですが、それでも2023年2月4日(土)に行われた第25回精神保健福祉士国家試験(専門科目)を受験し、80点満点中68点(合格基準点49点)とまずまずの得点で合格。精神保健福祉士資格を取得することができました。

本記事では、社会福祉士国家試験受験勉強時の反省を踏まえた勉強方法や精神保健福祉士国家試験を受けた感想、受験の心構えを記します。
大した合格体験記ではありませんが、受験を控えて不安な日々を過ごしている方は、息抜きがてら読んでみてください。 続きを読む

[職場闘争]2023 年末行動 第2弾〜12・29末吉事務局長宅申し入れ行動〜

2023年12月29日(金)、2023年末行動の第2弾として日本知的障害者福祉協会末吉事務局長の自宅への申し入れ行動を行なった。

前日の第1弾“仕事納め”情宣で配布した情宣ビラ『JAID UNION News No.18』にもある様に、都労委和解決着後も協会は和解協定を遵守・履行せず、2023年に行なわれた団体交渉でも事務局長・末吉は相変わらず逃亡を続けている。
協会は、第17回団交(1月27日)で末吉の団交出席に向けて幾つかの提案を我が組合に対して行なったものの、その後の団交では全く進展が見られないどころか、第20回団交(9月27日)では逆に組合対策の為に弁護士を増員する始末だった。
協会は組合要求を蔑ろにし、なし崩し的にズルズルと出させないつもりであることは明らかであったし、その理由も明らかだ。
色々と言い訳しているが、要は末吉本人が団交に出たくないだけである。

自分をちやほや持ち上げてくれる場にはホイホイ出席するが、少しでも批判されたり責められたりすると逃げる…協会事務局の責任者である事務局長としての職務を全うせず、自分の小ちゃなメンツに拘っているとしか思えない。
事実、以前、末吉は度々、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会に、“中央情勢報告”なるただの厚労省の代弁をしに行っていたのだが、2019年5月22日の東社協部会総会に出席した際、日本知的障害者福祉協会事件(都労委平30年不第15号事件)のことを知っている出席者に「団交に出席して、労使で話し合ったらどうですか?」と言われ、それ以降一切、東社協に“中央情勢報告”しに行っていないことからも判る。

また、第18回団交(5月23日)で協会は、末吉が団交に出て来ない理由の一つとして、団交で何を尋ねられるか判らないからと言っていた。
何を聞かれるかわからないから出ないって…あなた事務局長でしょう?

末吉本人は団交に出たくない、協会は末吉の“特殊な事情”などという子供の様な言い訳を持ち出し、その“特殊な事情”を克服する団交出席へのロードマップも示さない…これでは埒が明かない。
我が組合としても新たな戦略を立て、新戦術でこの状況を打破するしかない。

上記、第18回団交で、のらくらした回答を行なった協会に対して当該組合員は次の様に釘を刺した。

当該組合員  …こちらは、末吉さん個人がどうこうという話じゃなくて、事務局長としてちゃんと出て来いということを要求している訳であって、個人がどうこうって言うんであれば、ちゃんとしたプログラムを立てて進めてもらわないと、ずっとこのまま同じでしょう。となると、こちらとしても協会は、和解協定を履行する、遵守する気がないんだなと。じゃあ遵守する気がないんだったら、もう一回都労委に差し戻そうか、もしくは現場行動を強化して、もう徹底的に闘うしかない。 別に協会だけじゃないですからね、現場行動やるのは。本当に直接本人に会いに行くくらいの気持ちでやらざるを得ないじゃないですか、そういうちゃんとした団交出席に向けての取り組みを示してくれない限り。

末吉本人が団交に出ず、協会事務所で我が組合が現場行動していると逃げて姿を現さない…となるとこちらから会いに行き、直接会って話し合うしかないのである。 続きを読む

[職場闘争]2023 年末行動 第1弾〜12・28協会前“年末恒例!2023年仕事納め”情宣〜

2023年12月28日(木)、東京都心は晴天に恵まれ、前日は結構冷え込んだが、当日は比較的暖かな朝であった。

恒例行事となった今年で6回目、その年の締めとして、日本知的障害者福祉協会事務局はじめ多くの職場の仕事納めの日である12月28日に“仕事納め情宣”を行なった。
2023年4月28日に行なった南部春季統一行動以来の現場行動だった。
現場行動も2016年の組合結成以来、20回目となる。

本現場行動は物理的に告知期間が十分に取れなかった(呼びかけビラはこちら)にも拘らず、南部労組組合員含め、全都の地域合同労組・争議団の仲間18人が駆け付けてくれた。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.20』には、2023年を振り返る南部労組・福祉協会の職場闘争報告、主に団体交渉の経過を掲載し、労働条件の向上と職場環境の改善に労働組合が如何に寄与できるか、労働組合の団結力によってこそ働く者の権利が守られることを、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者の皆さんに訴えた。

いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。 続きを読む

12月9日は「障害者の日」…国際障害者デー+障害者の日=障害者週間

2023年12月1日(金)、月例の職員会議(協会事務局では「事務局調整会議」と呼んでいる)で、度会常任理事から「今月は3日から9日が障害者週間で、いろいろなイヴェントがあります。みなさんも機会があれば参加してみてください」という話がありました。
今回の職員会議だけではありませんが、このような障害福祉関連のtopicsについて少しでも触れる“天下り”常任理事・事務局長は珍しい。

なんせ、以前の記事でも触れましたが、かつてのある協会の“天下り”は、本省(厚生労働省)に電話かけて「障害者週間っていつだっけ?」と聞いていた、恥も外聞もない有り様にはドン引きしましたが、これは論外としても雲泥の差です。

当たり前と言えば当たり前なのですが、協会事務局職員は他業種からの転職組も多いので(私もそうですが)知らない職員もいるでしょうから、目の前の事務仕事だけではなく、広く自分たちの仕事と社会の関わりに広く目を向ける意識を持ってほしい思いは私も同じです。 続きを読む

[職場闘争]職場のハラスメントは「ダメ。ぜったい。」〜実効性のあるハラスメント防止規定に向けて、意見・要望を出そう!〜

2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。

さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。

どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む

[職場闘争]永年勤続30年表彰された…のだが〜無礼千万な協会の態度〜

10月22日は協会の創立記念日である。
この日は、当時の日本の知的障害児者の教育・福祉施設8施設の施設長等が集い、滝乃川学園の石井亮一園長を初代会長とし、1934年10月22日に、日本精神薄弱児愛護協会(現・公益財団法人日本知的障害者福祉協会)が発足した事に由る。

嘗て協会事務局では、10月22日は通常業務を行いつつ、細やかに創立記念日を祝ったものだったが、其の様な事もここ10年くらい前からか無くなった。
ただ、事務局職員の勤続10年・20年・30年の事務局職員の表彰は執り行なわれている。
そして、2023年、今年は当該組合員の勤続30年の表彰が、10月20日(金)に行なわれたのであった(2023年10月22日は日曜日の為、前倒し)。

昼の12時10分前くらいに、古屋総務課長が「皆さん、ちょっとよろしいですか」「xxさん(当該組合員のこと)、表彰なのでこちらへ」という事で、職場の隅に追いやられて仕事している私は、総務課や役員室近辺に赴き、度会常任理事から井上博会長名の表彰状を授与された。

経営と“闘う労働組合員”として知られているので、職員の反応はビミョーな感じだったが、それは承知の上だったし、最早、どう思われようとも何とも感じ無くなっているので、其れは別に構わない。
コイツに何か言わせると何を言い出すか判らないと思っているだろうから、表彰状渡して終わりかな?と思っていたが、度会常任理事が「何か一言ありますか?」と気を利かせて言って呉れたので、そう言われたのなら、何か言うのがいい歳した“大人の対応”であろう、という事で挨拶させて貰った。

以下がその挨拶である。 続きを読む

[職場闘争]2024年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2023年10月2日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。

職員会議の席上では協定届案と協定書案が配布されるだけで、大事な説明が足りないことがままあるので、例年、当該組合員が都度その場で、法改正が反映されているかを確認している。しかし、今回は、2019年4月の労働基準法改正による時間外労働の上限規制から、一部の業種:建設業・運送業・医師等での適用が5年猶予され、2024年4月から猶予期間が終了し該当業種にも適用されることになったが、協会の業務とは関係がないので特に言うことはなかった。

ただ、これに加えて職員会議の席上、当三六協定締結に係る労働者代表選出の「方法」について、10月16日(月)10:00から協会会議室で、職員間で「自主的」に話し合えという場と時間、集合を指示された*
実は、これと同じことは2023年2月10日(金)にも行われた**。しかし、そもそもの話、協会管理職が日時・場所を指定して話し合え等と言う事自体、「自主的」どころか「介入」であり「管理」である。さらに、2月10日に行われた「話し合い」の場では一部の職員によって酷い議論妨害が行われたのであった***

* 2月10日に行なわれた話し合いに比べれば、10月16日の話し合いでは露骨な妨害行為は無かったものの、そもそも、民主的で望ましい労働者代表選出は使用者側がその様な環境を整備すればいいだけの話なので、一通り、参加した職員に力説はしたが、徒労感ばかりが募るものであった。しかし、一部、当該組合員の提案への意見は貰えたので、協会との今後の交渉には使えるだろう。
** 何故、2月10日にこういう事が行なわれたかというと、2023 年1月17日(火)に行なわれた第17回団体交渉の議題であった、投票方式による労働者代表選出の要求の協議の中で、議論自体は平行線ではあったが、協会が当該組合員の提案を事務局職員に説明する機会があっても良いのではないか、という回答が有った。それについては我が組合としても方法について他職員に説明する事そのものを拒否する理由も無かったし、我が組合と協会が団体交渉で何を協議しているかを職員に知らしめる事も出来る為、受け入れた事に依る。
*** 本記事後段の意見書にそのあらましを述べて抗議している。

結果的に、2024年の三六協定の為の労働者代表者選出は挙手でやることになったが、もし“挙手”によって、当該組合員が労働者代表選出された暁には、協会が以下に転載するの組合要求を受け入れなかった場合、三六協定は締結しない!ことを宣言しようじゃないか。(笑…でも、マジで)

…さて、我が組合の2023年の三六協定への要求事項はほとんど撥ね付けられていたので、今回は若干補強して、“粘り強く”そして“しつこく”協会に要求していく。

協会は三六協定締結に際して、10月19日(木)までに全職員に意見を求めている。
いつも、我が組合だけが要求や意見を出しているが、何も遠慮する事など無い。折角の機会だ。それに、2024年1月1日からの三六協定締結にはまだ時間がある。
是非、時間外労働・休日労働について、言いたい事や改善して欲しい事を協会に伝えようではないか。

以下、2024年次の三六協定締結について、2023年10月19日付の当該組合員及び我が組合の「2024年三六協定締結に関する意見書」を転載する。
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[告知]精神保健福祉士資格取得 〜Psychiatric Social WorkerからMental Health Social Workerへ〜

当該組合員は、2022年の第34回社会福祉士国家試験に合格し、同年に社会福祉士登録。引き続き、2023年2月4日(土)に行なわれた第25回精神保健福祉士国家試験(専門科目)を受験して合格。4月14日、精神保健福祉士登録証が届いた。
昨年、本組合掲示板BLOGで[告知]社会福祉士資格取得 part 1でも同じ様なことを書いているのだが…これからは堂々と「精神保健福祉士」“Psychiatric Social Worker / Mental Health Social Worker”と名乗れるぞ!っと。
但し、実務経験はないので、単に試験に合格して、資格取得・登録したってだけなのは社会福祉士の資格取得・登録と同じである。

2020〜2021年、社会福祉士一般養成施設(通信課程)で1年6ヶ月学び*、なんとか修了は出来たものの、時間に追われていて**、とても国家試験に向けた勉強に身が入らず、一度は2022年の受験を諦めかけたが、時間とお金を無駄にしたくなかった為***、年明けからテッテー的に試験勉強を行なった。
さて、この自己奮起のお蔭で、やればできるもんだなと変な自信が付いたことから、また、自己採点で70%超の正答を得ていた為、第34回社会福祉士国家試験の合格発表も待たずに、即、近場の精神保健福祉士短期養成施設(通信課程)の入学ガイダンスに参加し、入学を決めたのであった。

* 因みに協会の社会福祉士養成所ではない。理由はこちらを参照。
** 当時は2018年から続いた都労委闘争も佳境に入っていた。
*** この辺の経緯は、“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道(5)〜(初受験者も再受験者も)直前まであきらめない!〜を参照のこと。

これも社会福祉士資格取得の記事で述べたことと同じ繰り返しだが、専門性や能力とは関係なく、情実人事が幅を利かせている日本知的障害者福祉協会の事務局に居ても精神保健福祉士の資格を活かせることはほぼないばかりか、社会福祉士養成所の担当者以外のほとんどの職員が無資格者なのにも拘らず、資格を持っていることによって、かえって煙たがられる…というか、何の評価もされない。
かつては協会の社会福祉士養成所の教員で、社会福祉士と精神保健福祉士の両資格所有者が居たことはあったが、現協会事務局で精神保健福祉士資格を有しているのは当該組合員だけである。

協会は「キャリアパス」云々と見栄えの良いパンフレットを作成したりしているが、協会事務局の実態は、「キャリアパス」も「キャリアラダー」も無く、re-skillingやrecurrent educationによる職員の人材育成や経営戦略に全く無関心である。
偏に事務局長はじめとする協会管理職の理解と度量を超えることだろうし、保身と現状維持に手一杯で大局的な視点を持てないだろうことは、側から見ていて良く判るのである。まあ、情けないことこの上ない…。

それでは、何故、精神保健福祉士の資格を取得したのか、精神保健福祉士短期養成施設で何を学んだかを少し紹介したい。
これも前回同様、自分語りが多いので、ご勘弁を。 続きを読む

書評『ともに生きる──僕の自立生活と人生のありのまま──』

「共に生きる」や「共生社会」、この言葉を見聞きしない日はありません。この様な社会を目指す在り方に異議を唱える人はほとんどいないでしょう。しかし、誰からも異論が出ない心地良い言葉の氾濫に、私は訝しい思いを抱きます。

「自立」や「自立生活」もそうです。2005年に成立した障害者自立支援法は障害者の自立を謳いつつも自立概念の深化も疎かに、誰も反対しない・できない言葉を使ったその法律の内実は、障害福祉の公費負担削減を目論んだものだったからです。

もう一度考えてみましょう。
「ともに生きる」や「自立生活」って何だろう?
今回ご紹介する本は新たな視座を与えてくれるかもしれません。 続きを読む

[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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