不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第30回調査が、2020年1月20日(木)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士と古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。
争点1の不誠実団交(団交拒否)の件について和解が成立、和解協定書の調印となり、ここに2018年2月23日の不当労働行為救済申立から約4年に亘る労働委員会闘争が幕を閉じた。
改めて本事件(争点1)の経緯を記しておこう。
我が組合は、管理職の責任を棚上げした当該組合員への始末書の提出やこれまでの違法な就業規則変更、2013年4月1日に就業規則の違法な変更と周知義務違反に抗議した当該組合員(当時は組合未加入)に対して行われた末吉事務局長(当時は事務局次長)からの暴行・暴言、他職員の前での吊るし上げ行為等について、団体交渉の場での説明を求めるため、然るべき責任者の団交出席を要求し、2016年4月18日に第1回団体交渉、同年6月2日に第2回団体交渉を行い、当該団体交渉には末吉事務局長も出席していた。
しかし、同年7月20日の第3回団体交渉では末吉事務局長は出席せず、当初協会は「末吉事務局長は所用により団交欠席」と回答していたが、その後の団体交渉にも末吉事務局長を出席させずに、その理由を「団交は糾弾の場ではない」「(2013年4月1日の当該組合員への暴行暴言等について)本人は記憶がないと言っている」「会長の指示」などと的外れな弁解に終始し、正当な理由を示さないまま、末吉事務局長の団体交渉出席拒否を正当化してきた。
我が組合は、実質的に職員の労働条件に決定権限を有する末吉事務局長が団体交渉に出席しなければならない根拠を、協会事務局規程他を基に、その都度、抗議申入書面及び団体交渉において示してきたが、協会は正当な理由を開示せず、その理由とされる「会長の指示」の具体的な内容についても「答える義務はない」(第7回団体交渉)などと居直りを図った。
結果、末吉事務局長の団交出席拒否により、団体交渉では当該組合員への暴行・暴言・吊るし上げ行為の事実の擦り合わせ・確認が行えないばかりか、2016年6月に着任したO和男常任理事が現在、組合との団体交渉の対応に当たっているが、違法・不適切な労務管理実態を知悉していないため組合への回答もままならず、円滑な団体交渉の進展に悪影響を及ぼし、問題解決と労使関係の改善に無用な時間を費やさざるを得ない状態となっていたことから、不当労働行為(労組法7条2)として都労委に申し立てたのであった。
2020年3月24日の都労委第17回調査で、もう一つの争点である争点2 支配介入・不利益取扱い(労組法7条1・3)の部分和解が成立して以降2年近く、和解か救済命令かで協会と遣り合っていたが、突如として協会は是迄の“糾弾”だの“会長ガー”だのを事務局長末吉の団交逃亡正当化の根拠を翻し、末吉には“特殊な事情”があると主張し始めた事は既報の通りだが、我が組合の主張は一貫しており、協会側の団交出席者の事情を勘案するに吝かでは無いものの、然るべき責任者が団交に出席し説明責任を果たす事であった。
我が組合の主張の正当性が認められ、組合側の和解条項案が都労委三者委員によってほぼ採用されたことから、今般の和解成立に至ったのである。
ここにその和解協定書の写しと、第30回調査に至る迄に確認した事項を記した第30回調査調書の写しを公開する。
御覧頂けば解る通り、この様な行為と協会の対応は不当労働行為として申し立てられても仕方が無いものであったという事が、第三者的に見ても明らかであり、協会の二転三転する言い訳の所為で、4年もの歳月を費やした事(此れ自体、労働者・労働組合への不利益に他ならない)、そして、然るべき責任者、即ち、現在でも団交から逃亡している事務局長末吉は団交に出席し、説明責任を果たす事が確認されている。
尚、この和解成立後の2022年3月7日(月)に第15回団体交渉が行われた(現在、報告記事の準備中)が、この団交にも末吉事務局長は欠席。“特殊な事情”に依る様だから、今回は「配慮」してやるが、末吉事務局長も協会もこれまで通りの対応を続ける事は和解協定に反する行為という事を自覚して頂きたい。
今後は本和解協定の遵守・履行を求めて、我が組合は協会とテッテー的に闘っていくつもりだ。

Farewell, The Tokyo Metropolitan Government Labor Relations Commission! (2022.1.20)
労働委員会闘争を支援してくれた南部労組の仲間と全都の地域合同労組の仲間に、心より感謝を申し上げる。■
…The end