[職場闘争]2026年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2025年11月4日(火)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2026年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。
…と併せて、労働者代表選出方法を職員同士で話し合う場が設けられたが、此れに向けた組合行動とその顛末については過去記事を参照のこと。

職員会議の席上で協定届案と協定書案が配布され、其の際に特に昨年と変わり無いとの事(実際、日付以外は殆ど同じ)であったし、関係する法改正も無かった事から、当該組合員としても特に言う事は無かった。

実は昨年(2025年)の三六協定締結に際して、第22回団体交渉でも議題に挙げたのだが、第22回団交の報告は組織的事情及び当該組合員の個人的事情…というか怠慢の誹りを免れない処でもあるのだが、故に未だ団交報告記事をUP出来ていなかった。
実際、第21回団交報告記事で記したような有り様で、協会の代理人弁護士等の団交介入と団交妨害としか言い様の無い内容だった為、団交時の録音の反訳も儘ならず、まとめきれていない事に拠る。
但、組合として協会事務局職員には報告する義務があるので、此れについては時間を作って報告記事をUPする予定である。

又、昨年(2025年)の三六協定締結に関わる我が組合の要求と協会の回答も報告出来ていなかった事から、此処で取り上げたいのだが、長文になる為リンクの組合の「2025年三六協定締結に関する意見書」を御覧頂き、其の協会からの回答(→の箇所)だけを以下に記したい。
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[職場闘争]続 改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜育児・介護に直面した労働者が働きやすい環境を整備せよ〜とその後の労働者代表選出

前々回記事(2025年8月1日)で協会に対して我が組合は、改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について、改正法の趣旨に則り、育児期にある協会事務局職員が労働と家庭生活を調和させ、且つ、働き甲斐を持って心身共に健康に過ごせるよう法を上回る措置を求めて、意見表明・要求を行った事をお伝えした処である。
今回は其の続報である。

協会からの回答と変更案

此の我が組合の意見表明・要求に対して、2025年8月1日(金)、月例の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答書と育児・介護等休業規則の変更案が職員に配布され(た様だ…と言うのも、この日、当該組合員は体調を崩し急遽休暇を取ったので出席して居無い)、同日、組合にも電子メールで同文書が届いた(回答書については当日の職員会議に出席していた職員に配布したものと同一であるかはどうかは不明)。
以下に協会の回答書を転載する。 続きを読む →

[職場闘争]11・4協会前情宣行動〜公平・公正で民主的な方法で労働者代表を選出しよう!〜とその後

2025年11月4日(火)朝、日本知的障害者福祉協会事務局の在る東京都港区は気持ちの良い秋晴れであった。
本日は昨年12月の年末情宣以来の協会事務所前での組合情宣を行なった。

因みに、協会事務局では毎月初めは月例の職員会議(協会事務局では「事務局調整会議」と言っている)が行なわれる。
嘗て、協会との職場闘争の初期、事務局長の末吉が団体交渉を逃亡し始めた頃、月初に行なわれる職員会議を狙って、毎月組合情宣を行なっていたものだった(流石に毎月は結構キツかった…)。*

* [職場闘争]9・4協会前情宣行動〜雨ニモマケズ…電車遅延ニモマケズ 団結ガンバロウ!〜
[職場闘争]10・2協会前情宣行動〜第7回団体交渉からの末吉事務局長の逃亡を許さないZO☆!〜
[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年の一連の朝ビラ情宣は、朝に行なわれる職員会議に出席する事務局長・末吉の直撃も狙っての行動であった。
しかし、2024年以来1年以上、事務局長にも拘らず末吉は職員会議をサボっているのか、ボイコットしているのか、何の説明も無く出て来ない為、出て来たら出て来たで団交出席を直接本人に要求するのだが、今回の情宣行動は其れが我が組合の狙いではない。
今回の情宣行動の主たる目的は、来月に予定されている三六サブロク協定(時間外労働・休日労働に関する協定)に係る労働者代表選出方法を職員で話し合う場が本職員会議後に設けられている為、協会事務局職員に向けて、そして、近隣の労働者に向けて、労使協定等に係る労働者代表選出を公平・公正で民主的な方法で選出する事の必要性を訴えたものであった。

今回は忙しい合間を縫い、又、介護明けの組合員も居たにも拘らず、多くの南部労組の組合員に結集頂き、いつもの様に協会事務所が在るKDX浜松町ビルの正面玄関と裏手通用口に分かれ、用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.23』の配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を行なった。
久しぶりの組合情宣だった為か、出勤する協会事務局職員の数人は情宣ビラを受け取っていた様だったが、近隣の通勤途中の労働者の皆さんの情宣ビラの受け取りもとても良く、嬉しい限りであった。 続きを読む →

[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜

2025年7月3日(木)の職員会議「事務局調整会議」で、改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について職員アンケートを行うと協会事務局管理職*から告げられ、該当箇所の厚生労働省のパンフレットと改正法にある選択して講ずべき措置と提出方法が記されたペーパー(以下に転載)が配布された。

* 因みに事務局長の末吉ではない。彼はもう1年以上になるが職員会議に出席していない。団交に出て来なくちゃいけないのもそうだが、職員会議にまで出て来ないとは、それで事務局長としての職責を果たしていると言えるのか?


10月からの育児・介護休業法の改正に伴い、事業所として、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、以下の5つの中から2つ以上を選択して講ずることとされました。

<選択して講ずべき措置>

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入にあたって、職員の皆さんのご意見を伺えればと思います。
①から⑤の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

提出期限:7月17日(木)17:30
提出方法:様式は自由です。総務課キャビネット上の提出箱にご提出ください。
ご意見の提出に際しては無記名で構いません。 なお、必ずしも職員の皆さんのご意見に沿えない可能性がありますことをご理解ください。


勿論、我が組合としてもアンケートに協力するに吝かではない…どころか、育児(又は介護)期にある職員が仕事と生活が両立でき、ヨリ生き生きと元気溌剌に働けるように、法改正の趣旨に従いつつ、其れを上回る要求の実現が労働組合には求められるのである。

加えて、2025年の改正法は、障害のある児(者)や医療的ケアが必要な児(者)をケアしながら働く親等への配慮が初めて盛り込まれ、その支援対象が拡大された画期的な法改正であった。
例えば、育児に関しては無論の事、介護と言うと高齢家族の介護の事だと思われがちだが、常時介護を必要とする対象は高齢者だけに限らず、障害のある子供や医療的ケアが必要な子供も対象とならなければならない。
今般の改正法において「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む」と通達に明文化されたのである。 続きを読む →

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“年末恒例!2024年仕事納め”情宣〜

2024年12月27日(金)、日本知的障害者福祉協会事務局のある東京都港区は晴れてやや暖かく、屋外で活動するには良い日和であった。いつもこの時季の協会前情宣行動は好天に恵まれている。
今年で7回目、その年の締めとして、日本知的障害者福祉協会事務局はじめ多くの職場の仕事納めの日に“仕事納め情宣”を行なった。

べートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の公演の様に、東京都港区浜松町2丁目周辺で組合の年末情宣は恒例行事となった感がある(…と、勝手に当該組合員は思っている 笑)。
因みに、年末に“第九”が演奏される様になったのは、第一次世界大戦が終わったドイツで平和を願う人々により大晦日に演奏されたとの事(…を何かで読んだ記憶がある)。
日本では第二次世界大戦後、1947年12月に日本交響楽団(現・NHK交響楽団)が公演を行なった。また、学徒出陣で戦没した学生への追悼として12月に演奏されたことに拠るとの事である。*

* 「年末に「第九」が演奏される理由は?日本初演やドイツ兵との絆などの歴史と歌詞の訳も紹介」藝大アートプラザ“Art Plaza Time”より

昨年もそうだったが、本現場行動は短い告知期間(呼びかけビラ)にも拘らず、連帯労組・旧南部労組組合員含め、全都の地域合同労組・争議団、日韓民衆連帯全国ネットワークの仲間21人に結集頂いた。
年の瀬の忙しい中、遠方から駆け付けてくれた仲間からは「協会の年末行動に参加しないと年を越せない気がする」という嬉しい声もあった。感謝!

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.22』には、2024年を振り返る南部労組(現 連帯労組)・福祉協会の職場闘争報告、昨年の年末行動の第1弾・第2弾の後に起こった協会(の組合対策弁護士)との書面合戦と協会の組合への支配介入行為、団体交渉の経過を掲載し、我が組合が如何に闘ってきたのか、2025年は労働者の団結力によって労働条件の向上と職場環境の改善を勝ち取って行こう!という事を、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者の皆さんに訴えた。

いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。
前半は経緯説明を含めている為、是迄の情宣内容と同じだが、最近の報告と訴えは後半からになる。
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12・7 さいたま市「障害者週間」市民のつどい 〜さいたま市精神障がい者当事者会“ウィーズ”展示&マイクロトーク〜

2024年12月4日(水)、月例の協会の職員会議「事務局調整会議」で、度会常任理事から「今月は12月3日から12月9日まで障害者週間です。事務局職員の皆さんもこの機会に各地で行われている行事に参加してください」とのお話がありました。
昨年の本組合掲示板BLOG記事でも触れましたが、職員会議はただの月一の報告事項であまり議論したりする余地もないし、協会以外の動向に触れることはほとんどないのですが、我々の仕事の本質に関わることについて職員に情報提供し、広く社会に目を向けるように度会常任理事は促してくれます(労使対決の最中ではありますが、このような職員へのアドバイスは良いことです)。

…ということもあり、また、以前からの知り合いである障害者労働組合の執行委員長のSさんからお誘いを受けて、埼玉県・さいたま市主催の「障害者週間」市民のつどいのイベントの一つである、さいたま市精神障がい者当事者会 ウィーズの「展示&マイクロトーク」に参加してきました。
Sさんはウィーズの運営委員でもあります。 続きを読む →

[集会報告]10・27 やったね!幹福祉会労組 完全勝利おめでとう集会 〜”Nothing About Us Without Us”をすべての人に〜

2024年10月27日(金)13:30から、東京都立川市にある立川柴中会公会堂で、社会福祉法人幹福祉会で働く訪問ヘルパーが立ち上がり、三多摩合同労働組合・幹福祉分会(以下、三合労・幹福祉会分会と略)として闘った労働基準法違反による未払い残業請求、変形労働時間制の無効を求めての法廷闘争において最高裁まで闘い、完全勝利判決を勝ち取った報告集会が行われた。

会場には連帯共闘関係にある多くの労働組合を中心に支援者ら46人が結集し、小さな集会場はいっぱいであった。 続きを読む →

[告知]第22回団交のお知らせ

2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。

第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。

当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。

言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。


此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む →

[閑話休題]旧優生保護法国家賠償請求訴訟最高裁判決とその後〜『さぽーと』2024年10月号「専門委員の視点から」“旧優生保護法違憲判決”を中心に〜

月刊誌『さぽーと』を本組合掲示板BLOGで取り上げるのは久しぶりである(当該組合員の事情もあって、BLOGの記事UP自体久しぶりだが…)。

『さぽーと』2024年10月号(No.813)では、編集委員の三瀬修一弁護士(延命法律事務所)が、コラム「専門委員の視点から 旧優生保護法違憲判決」の執筆を担当し、旧優生保護法下での障害がある人達への優生手術(強制不妊手術)は憲法違反であり、強制不妊手術を受けさせられた原告等の国家賠償を認めた、2024年7月3日の最高裁判所大法廷での判決*を取り上げている。

* 当該組合員の最高裁大法廷の傍聴記は、[集会報告]旧優生保護法国家賠償請求訴訟 最高裁で完全勝利判決!を参照のこと。

此れ迄の旧優生保護法国賠訴訟で大きな争点となっていたのは、損害賠償請求権が発生から20年を経過すると消滅する除斥期間(改正前民法724条)の壁であった。
此れは1989年12月21日の最高裁の判例に拠るもので、少なくとも事実上は判例に司法判断は拘束されるのが通例だからである。
しかし、旧優生保護法の立法自体の違憲性や被害を訴え出る事の困難さからみて、除斥期間の判例を適用する事が著しく正義に反するとした2022年2月22日の大阪高裁判決がそれを覆し、此の判決に続く他の第二審の多くが同様の判決を下した。
旧優生保護法の違憲性は言わずもがなではあるが、最高裁がこの除斥期間の判例を覆したことは画期的である。 続きを読む →

[集会報告]旧優生保護法国家賠償請求訴訟 最高裁で完全勝利判決!

2024年7月3日(水)正午過ぎ、東京はとても暑かった。滴る汗を拭きながら最高裁判所に向かった。
今日は旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決がある。
最高裁判所が近づくにつれ、マスコミが沢山やって来ているのが遠目からも判る。
最高裁正門に到着したら、ちょうど入廷行動の最中だった。

最高裁正門には多くの障害当事者や支援者、関係者でごった返していたが、これから西門で整理券を配布するとのことで、集まっていた皆と一緒に西門に向かった。
凡そ900人超の人達が西門地下駐車場で長蛇の列を作っている。その中には顔見知りの人達もいた。
裁判所職員が番号が記された整理券を配布し、この後、抽選が行われる。
“いやぁ、これは傍聴するのは難しいだろうなぁ…”と思っていたら、なんと抽選に当たった! 続きを読む →