オープニング
2016年10月6日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第4回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここは第1回・第3回で使用された貸会議室である。組合からは当日空いている協会会議室の使用を再三要求しているのであるが、協会側は頑なに使用を認めない。このことはあらためて別に論じたいが、協会事務局のその職場の労働条件を使用者と労働組合が話し合うのに、物理的に使用不可という理由でもなく、その職場の会議室を使用させないことは不合理である。
さて、組合からの出席要求・抗議にもかかわらず、今回も末吉事務局長は欠席、その代わり、第3回と同様、各課長代理の3名が「書記」として出席。お互いICレコーダーで録音しているのに、果たして書記3名も必要であろうか? 事実、前回もボーッと聞いていたり、こちらの顔色をうかがっているだけだった。今回も単に、人数で組合を圧倒したい、という思惑にしか思えないのだが…。
そういう状況も受けて、当該は開口一番、
「どうせ課長代理3人いらっしゃるんですから、係長とか主任とかその他、含めて職員みんなが参加していただいて、しかも協会の会議室でやれると一番いいんじゃないかな。でも、事務局長は出て来ないでしょうけれど。(笑)」
と正直なところから発言させていただき、和やかな雰囲気で始まったのであった。
就業規則改定手続きについて
第1回から文書での提出を要求していた2013年の就業規則改定手続きについて。同年4月、協会の公益財団法人化に併せて改定された就業規則の変更手続きについて、職員と協議なく勝手に進められた不透明な手続きを明らかにするように(労契法11条に基づく)、今年4月18日の第1回団交から我々は要求していた。第1回団交で就業規則変更時の手続きについて、組合側から「従業員過半数代表の選出方法は?それは誰か?」の追及に、 末吉事務局長は「代表というような手法はとっていない」「職員の中で適任な者にした」と、あやふやな返答をしていたからである。
前回団交時にも、当組合からの第4回の団体交渉開催要求書でも、少なくとも団交を円滑に進めるためにも、団交1週間前には提出するように要求していたのに、「時間がありませんでした」と言って、当日出してきたのが「就業規則変更にかかる経緯」という文書。5分もあれば作れそうな、A4用紙1枚にも満たない書面を見てうんざりした気分になったが、内容は驚くべきものだった。
そこには、なんと!2013年に改定された就業規則改定が、今年の2016年3月30日に労基署に提出したことが記されていたからだ!(労基法89条を見よ!) 団交時でのテキトーな受け応えもさることながら、末吉事務局長はこの間一体何をしていたのか!
怒りに震える当該からの「これは一体誰の責任なんですか?!」との問いに、O常任理事は「…当時の事務局長(Iのことか?)の責任です」と。あれ?その後すぐに末吉が事務局長になっているんだが。もしや、ご存じないとでも?
続けて、「これは明らかに怠慢でしょう?!」には、協会顧問弁護士も「確かに怠慢ですね」…言うべき言葉もない。
労働基準法上、就業規則は選挙や挙手などによって選出された過半数を代表する労働者(労基則6条の2)の意見書を添付して届出(労基法90条2項)が義務付けられている。労働者過半数代表として古屋総務課課長代理の意見書が付されたようだが、法で定められた選出手続きも守っていないし、管理職相当の者を代表にして良いわけがない(労基法41条2項)。これらは法令違反なのだ!
なぜ、今年の3月30日にデタラメな労働者代表の意見書を付してまで、労基署に提出したのか? 第1回から法律顧問として出席している弁護士は知らなかったのか? 末吉事務局長も「知りませんでした」「失念していました」で済む話ではない。
再度、変更過程の不明点を詳細に記した文書を11月11日までに提出するように要求、協会側も了承した。■