[職場闘争]第4回団交報告 part 3 〜末吉事務局長の団交出席拒否を巡っての攻防〜

第3回団体交渉から末吉事務局長は事実上の“逃亡”しているわけだが、組合としも団交議題上、また事務局の責任者として逃亡を許すわけにはいかない。
第3回団交において、第4回団交の日程が9月15日に決まったが、どうもすんなり決まり過ぎたことが怪しい…。そうしたら案の定、9月15日に東海地区の研修会に出張に行っていて、出て来られないことが後でわかった。というわけで、その辺の事情を加味した9月8日付の団交開催要求書において、第4回団交議題を明確にし、末吉事務局長が出席可能な日で団交日程を設定せよと要求した。
9月13日に組合宛に届いたO常任理事からの回答メールは以下のようなものであった。

「団交日の調整申し入れはお受け致します。また、調整後の次回期日に、貴組合からの要求に回答・準備できるものについては、予定しておきます。当方からの次回団交日の希望については、顧問弁護士と調整のうえ、追って連絡いたします。
なお、末吉事務局長は、当分の間、協会として団交出席者に加えることを予定していません。

予想はしていたし、こういう対応をする協会も協会だし、腹を括って出て来るとも思っていなかったが、いやはや情けない…。
当然「はい、そうですか」という訳にはいかないので、なぜ出席しないのか、9月19日付「当組合からの団体交渉開催要求書に対する貴協会の回答への抗議書」で抗議と文書での回答を協会に求めた。

しかし、その後も協会からは木で鼻をくくったような回答しか来なかったので、末吉事務局長を団交の場に出させる作戦は別に行うとして、少なくとも、就業規則改定手続き三六協定の件は進めなければならない。逃亡を許したわけではないが、10月6日の第4回団交に臨んだ。
なお、「1.団交議題 (1)末吉事務局長による松浦組合員に対する暴行・パワーハラスメントについて事実確認及び今後 のパワーハラスメント防止に対する協会事務局の取り組みについて」は、議題に挙げていたが、まず彼との直接の話し合いで詰めなければ意味がないため、当事者不在のままに関係ない代弁者の協会顧問弁護士とそのことで議論するつもりなどなかった。

末吉事務局長を団交に出席させない合理的な理由を説明しなさいという我々の要求に、団交の場で説明するとのことだったので、それはしっかりと聞かなければならない。協会側の話をまとめるとこうなる。

a) 当該組合員と末吉の個人的な問題が争点になっており、団交の議題からそれている
b) すでに両者の主張は平行線である
c) 常任理事が団交に出ているから問題ない
d) 末吉を出さないのは協会の結論である(!)

簡単に一つずつ検証していこう。

a) なぜ、職場で勤務時間中に起こった暴行・暴言・吊るし上げ行為が、当該との個人的な問題になるのか。当時、彼は事務局次長である。「わかりましたか!? わかりましたと言え!」と権力をむき出しにし、さながら猿が自身の優位性を見せつけたいが為にマウンティングするような恫喝をしていたのにである(これは当時の私の記録によるもの、本人は「感情的になっていたので憶えていない」とのこと)。「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の内訳でも、パワーハラスメントの類型で示されている(2)精神的攻撃、侮辱・ ひどい暴言含む「いじめ・嫌がらせ」は今や労働相談のトップに位置する。ましてや、これに掴みかかるという(1)身体的攻撃も加わっているのだ。これらの事実の有無含めパワーハラスメントを団交議題にしないで、一体何を団交議題にするというのか。

b) 第2回団交の場で当該組合員・末吉双方が2013年4月1日の出来事について、お互い記憶していることを文書で提出し、それについて話し合おうとしたところ、
「恐らく、末吉さんは、今この場で初めて、この(当該組合員の)具体的な書き留められた文章を見ています。これに基づいて、前回お話ししたように、末吉さんとしても、これに対応して具体的に何があって、何がなかったのか。それは検討するのに時間をいただくべきではないかと私は思っております」
と言って制し、職員への聞き取り調査を提案し、中断させたのは協会顧問弁護士である。なるほど、確かにその場で答えることも難しかろう、それも一つの方法かと思って、組合側は承諾したのであり、お互いに団交の場でこの件については直接話し合っていないのだ。よって平行線になりようもない。強いて平行線と言えるのは、我々と法律顧問の助言者である協会顧問弁護士の主張だけである。

c) 当然のことながら、常任理事と事務局長は役割が違う。協会の「事務局組織及び事務処理規程」の該当する部分を抜き出してみるとこのような規程になっている。

(事務局長)
第3条 事務局長は会長の命を受け、協会業務の執行を補佐するとともに、協会事務を管理する。
(職員の業務)
第4条 次の各号に掲げる職員はその事務の処理にあたる。
(1)  事務局長  職員を指揮監督し、協会事務の執行にあたる。
(事務局長の専決事項)
第9条 第7条、第8条の規定にかかわらず次に掲げる事項は事務局長が専決することができる。
(1)  第7条第1項第6号*の職員等(事務局長を除く)に関する事項
第7条1(6)  会長が行う職員等の任命、解任、雇用、解雇、休職及び判裁(ママ)に関する事項

協会の事務局組織及び事務処理規程により、協会事務を担うのは事務局長だからであり、常任理事には協会事務を管理する規程はない。だからと言って、常任理事が団交に出席する必要はないと言いたいのではない。これまでの協会事務局の酷い実態を第三者的な目で冷静に判断してもらえる(かもしれない)絶好の機会なので、O常任理事の出席は歓迎すべきことである。あと、付け加えるならば、O常任理事が着任したのは6月半ばからで、これまでの経緯を知らなければ、何の責任もない。そんなOさんを団交の場で追及するこちらも心が傷む。
事務局長業務を代替できる者は、最高決定権を持つ協会会長ということになるから、次回からは橘会長にも団交要求書をお送りし、当組合との団交にご臨席願おうか。我々は大歓迎である。
さて、手持ちの参考書から団交担当者の項を引用しよう。

「使用者側の交渉担当者は、交渉事項につき決定権をもつ者でなければならない。具体的には、個人事業主、法人役員、もしくは部長などの管理職などで決定権限を与えられた者である。この決定権限の付与は実質的でなければならない。団体交渉とは、基本的には団交当事者の対面交渉を意味し、また使用者の団交委任については労組法6条のような規定が存在しないので、使用者から団交を委任された第三者だけが出席する場合には、誠実交渉があったとはいえない。この第三者が弁護士である場合も同様である。弁護士は、通常は、使用者から法律事務に関する代理権を授与されていても、要求事項につき労働組合の生の声を聞いてその実現可能性について直接検討し、また資料や根拠にもとづいて使用者の立場を具体的に説明して合意達成のために努力するという、交渉担当者としての役割を果たせる立場にないからである。
もっとも、決定権限がない者も、労働組合の要求を聞いて、可能な範囲で事情を説明することはできるので、労働組合がそうした者との団体交渉を要求した場合には、使用者はその者に決定権がないことを理由として拒否することはできない。」西谷敏(著)『労働法 第2版』p.613 日本評論社

d) 結論だから…に至っては、説明を拒否しているのと一緒だ。というか説明できないんだろう。呆れた話だ。事実、団交の場でも今回は協会顧問弁護士の歯切れが悪く、「それが協会の回答です」「出席させなければならない理由はない」の繰り返しでまったく説明になっていない。
協会の方針がどうあろうと、職務に対しての使命感・責任感があるなら、末吉事務局長、出てくるべきじゃないのか? 欠席裁判で散々言われることになるがいいのか? 例えば、「単に出たくないから出てこないというような、そういう感じもこちらとしては受け取れなくもないですし。これが、第三者が見たらどう思うかということなんですよ。暴行についてお互い主張が違うと、いろいろお互い文書出し合ったと。事実確認し、お互いに話し合いましょうという段になってから出てこなくなったということは、私の方から謝罪要求が出てるんで、謝罪したくないと、そういう事実があったこと認めたくないというふうに、多分、ほとんどの人がこれ聞いたら思うんじゃないんでしょうかね。」…とかね。

これから協会事務局でパワーハラスメント研修を協会顧問弁護士が主体となって行う予定らしい。それはそれで結構なことだが、こちらから投げかけている要求に誠実に応えてこそのものじゃないのか。
我々南部労組・福祉協会はこれからも、末吉事務局長の団交出席拒否を許さず、ありとあらゆる手段を使って協会の誠実な団交対応を求めていく。

第4回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。

…The end

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