[職場闘争]第4回団交報告 part 2 〜三六協定について〜

就業規則改定手続きに続き、第4回団交での議題には、「三六(さぶろく)協定」(労基法36条)の締結の有無の確認があった。
20数年間、協会事務局に勤務していて、残業代は一応支払われていたものの、時間外労働・休日労働について労使で協定を結んでいるような気配はなく、果たしてこのままでいいのか? いや、もしかして、テキトーに労使協定を結んだようにみせかけて、労基署に提出しているのではないか?という疑いを持っていた。

少なくとも当該にとっては重要な事件があった日なので、これは後程詳しく報告させていただくことになるが、件の2013年4月1日の「事務局調整会議」(いわゆる月始めの朝礼・職員会議を協会事務局ではこう呼んでいる)に、これまで事後の残業申請方式が事前申請・承認制に変えられた。これは、事前に事務局職員には何の説明もなく(一部の職員連中は知っていただろうが)勝手に変えたもので、腹立たしくも当時のI事務局長が嬉々として説明していた姿や声をはっきりと覚えている。
事前の説明も職員との協議も全くなく勝手に変えられたことに対する抗議と不服従、そして三六協定締結の疑義もあり、それ以降当該は残業命令も受けなければ、残業申請もせず、定時退勤している…ことになっている。私にとってはある意味、「順法闘争」(労調法7条 まぁ争議とまでは呼べないが…)である。

残業命令・申請方式の勝手な変更に「そんな話聞いてねぇよ」と怒り呆れた思いもあったが、それ以上に、施行日にもかかわらず、改定就業規則を配らない、そのデタラメさに憤慨していて(就業規則には周知義務がある 労基法106条)、それをどう説明するつもりなのか、一言苦言を呈さなければ気が済まない思いでいっぱいであった。
ちなみに、協会事務局にはタイムカードというものがない。朝、出勤簿にハンコを押して終わりなので、何時に出勤して、何時に退勤したのか全く記録に残らない。

話が横道に逸れたが、組合加入し、せっかく団体交渉ができるなら、この三六協定の締結の有無も議題に加えねばならないと感じていた。労働相談・第1回団交打ち合わせの際、組合の仲間も、三六協定もなしに時間外勤務させてるの?!と呆れ返っていた。
すでにご存知の方も多いと思うが、労働基準法上、労働時間は1週40時間・1日8時間(労基法32条)・毎週1回の休日(労基法35条)と定められている。これを超えて使用者が労働者を働かせるには三六協定を労使で協定し、労基署に届け出なければならない。
そして、案の定、この三六協定、協会は労使で書面をもって締結していないことが第4回団交で判明した。よって現状、事務局職員のみなさんへの残業命令は違法! 違法な残業命令は拒否して構わない! そして違法な時間外労働をさせた違反者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金だ!労基法119条
しかし、事務局職員のみなさんに罪はない。デタラメな労務管理をしている管理職が悪いのであって、身を粉にして働いた時間外勤務には割り増しで賃金を支払わなければならないことになるので、安心して残業代は受け取るべきである。

2013年の協会の改定就業規則にはこんな文言が盛り込まれた。

(時間外勤務及び休日勤務)
第37条 時間外勤務及び休日勤務とは、業務の都合により命じられた場合、もしくは管理監督の地位にある者の承認を受けた上で、業務上やむを得ない状況のもとで行われる場合をいう。
2 本会は業務上特に必要がある場合は、第28条及び前条の規定にかかわらず、勤務時間外及び休日に勤務を命じることができる。職員は、特段の理由なくこれを拒否してはならない。

(時間外労働等の短縮努力)
第39条 職員は業務の合理化、効率化を図り、時間外勤務、休日勤務を極力少なくするよう努力しなければならない。

笑止千万である。(笑)

もう一度言うが、末吉事務局長「三六協定なんて知りませんでした」と協会顧問弁護士に代弁させて済む話ではない。
この件に関しては何の責任もないO常任理事が不備であったことを認め、今後整備するように進めるとおっしゃっていたが、これをちゃんとやらなければならないのは、事務局長 兼 総務課長 兼 政策企画課長 兼 事業課長(?)いや、各課長不在(?)の中、唯一の“管理職”の仕事だろう
ここまでグダグダなら、きっちり労使協議の上、いっそのこと就業規則も含めて、再改定すべきではないか。

To be continued…

[職場闘争]第4回団交報告 part 2 〜三六協定について〜」への4件のフィードバック

  1. 野村克弥

    え、時間外労働を減らす努力を、労働者がするの?管理職や経営者がやるべきことだろう。それとも、福祉協会さんの労働者は、時間外に働くのが三度の飯よりも好きだとか┅┅┅┅? まさかね。びっくりするような規定ですね。

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    1. jaidunion

      まさにその通り!本当にふざけた条項だと思いますよ!これを初めてみたとき、キレそうになりました。この馬鹿げた条項には追及しなければならない問題があるので後ほど詳しく書くことになるでしょう。
      しかし、恥ずかし気もなくこんな就業規則を作った連中の知性と感性が窺い知れますよ。 –#

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