「情報システムの運用管理に関する規程(案)」について
この度の就業規則変更案に伴い、新しい規程が協会から提案された。それが「情報システムの運用管理に関する規程(案)」である。
突然発表された「情報システムの運用管理に関する規程(案)」(以下、規程案と略)であるが、2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で初めて職員に提示されたもの。その時、古屋総務課長はコロナ禍で在宅勤務が行われたことによって、協会PCを自宅に持ち帰って業務を行うことになったことから規程整備が必要とのことだったし、本団交でも、O常任理事も同様のことを言っていた。
しかし、協会は2年以上前から、今回とほぼ同様の規程案を準備していたのは知っていたし、その規程も他団体(どこかの公益法人や社会福祉協議会等の他団体)からの流用であった。今回の規程案もそれから然程変わっているいる様に思えない。そして、10月の職員会議でも、古屋総務課長は他団体の規程をモデルにしていたと(恥ずかし気もなく)話していた。そして、規程案と一緒に全職員に「同意書」も一緒に配布され、同文書に同意・不同意の意思表示を記載する様にとのことだった。
確かに、この規程案の第21条には、以下の条項が規定されている。
(違反に対する措置)
第21条 本規程への違反が明らかになった場合は、就業規則の定めに従い、違反を行った者に対する処分を行うものとする。
この様に、労働者への処分規定が新たに設けられていることから、この規程は単なる事務規程ではなく、就業規則と同等の位置付けであり、新たな処分規定が設けられるということは、就業規則・労働条件の不利益変更に他ならない。
この件については、他の職員から意見が出されなかったが、当該は同意書を付していることから、不利益変更を含むということでいいのか?と質問したところ、協会は言葉を濁しつつ「不利益変更とまでは言わないが、少しはそういう面もあって、職員に負担を強いる」と何とも曖昧というか、何か誤魔化そうという思惑が感じられる回答であった。
その後、内容を精査してみると、やはり社協等他団体の流用に他ならず、そもそも社協と協会業務は全く異なる。これが実際に適用されても、業務間の情報共有の可用性や利便性を図りつつ、情報漏洩リスクの防止の実効性が図れるのか甚だ疑問で、細かいツッコミどころは沢山あったが、同意か不同意かが問われていた為、「不同意通知書」を協会に提出すると共に、細かいことは兎も角、意見書に簡単な所感を付したので、それを以下に記す。
「他の団体が作成した一般的な規程の流用ではなく、協会事務局の業務実態に沿った運用管理を行うために、まずは機密情報漏洩防止の基本指針やガイドライン等の事務規程とすべきである。よって、本規程(案)に同意することはできない。」
これに対して、11月4日の協会の回答は、以下の通りであった。
「今回の規程案は、当協会における運用を考慮した上で、まずは一般的な規程の流用でも足りると考えた結果であり、不都合な事態が生じた場合には変更を検討していくつもりです。なお、すでに職員17名中、16名から同意の意思表示をいただいておりますので、労基署に提出する職員代表の意見書にはその旨を書き添えてもらったうえで提出いたしたいと思います。」
これについて、本団交で確認したところ、これは予想していたことであったが、古屋総務課長から「そもそも、情報システム運用管理についての要求は、第2回団交からの貴組合からの要望ですよ」と宣いやがった。
おそらく、協会はこう言うことを言うだろうと予想していたし、何も触れなければこちらから指摘してやろうと思っていたので、ムカッと来た当該は、事務局長末吉が団交逃亡を図っていることもあり、「第2回団交で協議した当時を知る者は、末吉しかいないだろ! にも拘らず当事者の末吉が団交に出て来ないとはどういうことだ!」と声を荒げて抗議した(…協会顧問弁護士に諌められたが ^^; )。
都合のいい時は末吉が出て来なくても現在の団交要員で足りるといいながら、肝心の当事者の末吉を出さないという協会の無茶苦茶な理屈は誰が聞いたって、常識的に考えて到底通用するものではない。
ここにも末吉を出さなくても答えられる等という、責任者逃亡・責任者隠しの屁理屈を言い張って譲らない協会の不誠実団交の面目躍如である。
しかも、この規程案には、以下の様な規定が記されている。
(情報統括管理責任者)
第4条 本会における情報統括管理責任者は事務局長とする。
2 情報統括管理責任者は、この規程の目的に対する責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。
コンピュータやネットワークに関する知識に乏しい末吉が情報統括管理責任者として相応しい訳がなく、この規程案について協議するのに「情報統括管理責任者」=事務局長が団交に出て来ないとは言語道断である。
また、O常任理事は「スパムメールが沢山来るので、それ等への対応も必要」等と馬鹿げたことを言っていたのにはズッコケた。あなたねぇ…ロシアの女性からのお誘いメールやアラブの富豪からの投資話、あなたのIDパスワードを知っているぞと言うランサムウェアのメール、フィッシングサイトへの誘導のメールを一々開いて読んでいるのか? それって、Business Personとして相当IT Skillが低いし、この規程案がどうこうという以前に協会事務局として技術的な対策を取ることの方が簡単だろう。そんなレヴェルかよ…だったら、こんな規程作るのも宜なるかなと呆れた。
さらに、呆れたのは、古屋総務課長が当該組合員に「(第2回団交により)事前にxxさん*にも相談した」と言うことを言っていたことだ。 相談? 何それ、いつそんな相談した? そんな話はじめて聞くんだが? と言ったところ、10月1日の職員会議で配布したということらしい。出来上がった規程案に同意書付けて、初めて見せられることを「相談」って言うのか?! 以前にも言ったが、協会の使用している辞書には世間一般では通用しないことが書いている様だ**。馬鹿馬鹿しくてお話にならない。
* 当該組合員のこと。
** こちらの過去記事を参照のこと。
兎に角、2015年2月に、メールに何か問題があるとして職員個々のコンピュータを漁った挙句、業務上の共用メールにも拘らず、何かメールを傍受していたかの様な言いがかりを付けて、当時の協会顧問弁護士に、刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)で刑事告訴されたくなければ退職しろ、と退職勧奨・退職強要を受けたY氏の件***、2015年12月に末吉に「重大な規則違反」と規則などないのに恫喝された件****、2016年3月の当該に対する始末書提出の件*****といい、協会の恣意的な思惑によって制裁・処分を課された経緯から、罰則規定付きの新たな規程には”No”と言わざるを得ない。
先ずは、協会の業務実態に合わせた内容の精査と共に、情報管理の基本指針やガイドラインの事務規程を策定し、常任理事含めた全職員に周知し、運用実績を重ねた上で、必要に応じて就業規則化する等の段階を踏んだ、慎重な規程作成が行われるべきである。
そして、件の第2回団交に出席し、その経緯を知る「情報統括管理責任者」=事務局長の末吉が責任を持って、団交に出席して組合との協議しなければ、話し合いの余地などないのである。
*** こちらの過去記事を参照のこと。この件で協会はこれだけがY氏の退職理由ではなく、これについてはY氏から口外禁止されているなどと言っていたが、これはY氏退職後に協会が悪評を流布していたことに対してのY氏からの警告・抗議・申し入れなのにも拘らず、よくもまあ、自分たちに都合良く解釈できるなと唖然としたものだ。
**** こちらの過去記事を参照のこと。
***** これは第2回団交で撤回させた。
この規程案にはいろいろとツッコミどころはあれど、同意か不同意かという二者択一の回答なので、当該としてはそれ以上、何も言うつもりはなかった。協会は不同意の者がいたということを労働者代表の意見書に明記するとのことであり、撤回までの確約に至らなかったは残念であったが、この規程には今後も我が組合は継続的に取り組んでいく。
さて、他の団交議題もあったが、残念ながらここで時間切れとなってしまった。本団交での我が組合の要求を協会がどのように検討し、回答するのか。時間を置かずに次回団交で残り議題と共に継続協議となったのであった。■
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