職員退職手当規程の変更について
以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。
第2回団体交渉以降、末吉(当時事務局次長)の暴行・暴言パワハラ事件が団交の一方の主要議題になったため、しばらくはpendingになっていたが、これはやはり、仮に「失念していた」と自白しても、適正な手続きを経なくてはならないものだ。また、なぜ失念していたのか?「一般職の職員の給与に関する法律」の「行政職俸給表(一)」が改定されたら、これまで協会では実施日に遡及され12月に調整されるはずだ。よって、「国家公務員退職手当法」も改正なれたなら、即変更されなければならないものである。
このようなことを言うのも、2015年4月施行の「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」に伴う協会の職員退職規程は職員にとって不利益変更ではなく、むしろ調整額が増額されているから、「失念」してしまった1年間、つまり2015年4月1日から2016年3月31日の間に退職した職員は、法改正に伴う職員退職手当規程により本来ならば受け取れるはずの退職手当の調整額の増額分を受け取れていないことになるのだ。そして、その受け取れていない“退職”した職員とは退職勧奨・排除の対象となったY氏である。
明らかに末吉事務局長の怠慢によって(しかも、職員に黙ってこっそりと変更しようという不手際を隠そうという意図が見え見え… – -#)、この間退職した職員は不利益を被っている。これは「失念していました」で済まされる問題ではない。この反省がなければ同様の事態が繰り返される。これについても、詳細な経緯説明を求めた。
水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す
第2回団体交渉から、2016年4月19日に発生した水内事業課課長代理の労働組合に対する支配介入(労組法7条3号)である不当労働行為言動(これは当該組合員への直接的な言動ではなかったが)を問題にし、協会に改善要求をし、本人に注意をするように促してきたところである。直ちに労働委員会に不当労働行為申し立てを行ってもよい事件であったが、その言動を聴取した非組合員の職員への嫌がらせや排除などの不利益の虞もあり、またその職員の同意も完全に得られていない状況であったため、また、これまで労働法規に関する無知故であろうという組合側の“温情的配慮”から、注意勧告に留めておいた。
しかし、当人への協会からの注意がなされているようには思われず、相変わらず直接間接に組合員への嫌がらせ行為や組合に対する敵対行為が散見されていることから、団交の場でその都度、注意と(準)管理職としての協会からの教育的措置を促してきた。ところが、協会側からは何があったか、事実経緯を文書等で明らかにするように言われ、それが確認されなければできない旨の回答があり、やむなくとりわけ酷かった最近の事例(散々要求してきた第5回団体交渉以降に発生した)を挙げ、これについて、協会を代表して団交出席しているというO常任理事に、この事実についてどう考えているのかストレートにぶつけた。職員間の軋轢云々との弁解であったが、団交に同席していた協会顧問弁護士の代理弁護士から「一度事実関係確認した上で、それが事実であればそれは当然改善するように言わなければいけない」との発言がなされた。
水内事業課課長代理が労働組合についてどう考えているのか、個人の内面に踏み込んでまでどうこう言うつもりはまったくない。理由はともかく、好き嫌いは当人の内心の自由に関することだからだ。しかしながら、それが職場内で就業時間内に公然と行われたことは到底看過できるものではない。元々の起案者(組合員)の印が押印された文書を起案者に説明なく勝手に無断で破棄し、起案者の押印のない同内容の起案文書を捏造し上職に稟議・決裁を得るなど、組合員に対する不利益取扱い(労組法7条1号)であるばかりでなく、業務妨害、立場を利用したパワーハラスメントそのものである。(準)管理職としてあるまじき行為であることは論を俟たない。
この事件についても、事実を確認し文書回答を求めた。
その他前回から引き続き、半ば強制参加とされている位置付けの、役員・部会委員・委員会委員との懇親会等の幹事役・接待役としての所定労働時間・法定労働時間外の職員参加について、飲食代が会議費から支出されていることからも、業務としての位置付けならば、時間外労働手当(残業代)を支払うよう要望を伝えた。
それにしても、事務局の事務に関する専決権は事務局長に委任されているのである。その当人である末吉事務局長が団交から無責任にも逃亡していることは許されることではなく、具体的合理的な根拠も示さず、それを庇い居直りを続けるO常任理事の姿勢は許し難い。協会の団交対応如何では決行を予定していた、7・22社会福祉士養成所東京スクーリング会場での情宣行動を我々に決意させることとなった。
今後も我々は協会の不誠実団交には徹底して、正当な労働者の権利行使、実力闘争に打って出ることを改めて表明する。
なお、第6回団体交渉を受けて、第7回団体交渉の協議事項の基礎資料とするために、協会には2017年9月14日付で「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」を送付した。■
† 第6回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。†
…The end