就業規則の改定経緯について
2013年4月に協会が公益財団法人に移行する際に併せて変更された、就業規則の改定経緯についてはこれまでも団交議題に挙げ、第4回団体交渉において協会から驚くべき回答が示されたことは、以前の記事においてもお知らせした通りである。しかし、この回答書には十分な説明がなされていないのか、不手際を糊塗したいのか、いや、単に忘れているのかわからないが、疑問点があることをこのたびの団体交渉で指摘した。それは、2013年3月1日の職員会議「事務局調整会議」で職員に見え消し改定案で示されたものと、改定された就業規則が異なり、改定された就業規則に職員に説明なく勝手に1条項付け加えられていたからである。
2013年3月5日の理事会で承認された改定就業規則は、同年3月1日に職員に説明のため配布された就業規則改定案とは異なっており、改定案の「て・に・を・は」「、。」誤字脱字等の修正ならばまだしも、新たに1つ条項付け加えられている。協会側からの回答では「理事会当日までに職員から変更案に対しての意見等が無かったため、変更案どおりの内容で承認となった。」とあったが、実は嘘なのだ。職員に説明なく付け加えられた条項は以下の条項である。
(時間外労働等の短縮努力)
第39条 職員は業務の合理化、効率化を図り、時間外勤務、休日勤務を極力少なくするよう努力しなければならない。
職員に改定案を提示した後に説明なく勝手に付け加えられたことは論外としか言いようがないが、この内容…いやはや、まるで職員の時間外労働・休日労働の責任は管理監督者にはなく、職員にあるかのようなふざけた内容で、こんな馬鹿げた就業規則はない。誰が好き好んで残業・休日出勤などするものか。職員が抱えている仕事を何も把握せず、それについて調整しようともせずに、勝手にこんなこと言われてはたまらない。ただし、協会事務局の場合、事務局長以外の管理職は労働基準法上の管理監督者にあたらず、職員だと強弁できなくはないが。(労基法41条2、労働基準法関係解釈例規〔基発150 昭和63.3.14〕)
かつて、当時のI事務局長兼事業課長から「残業してないで、時間になったらとっとと帰れよ」と詰問調で何度か言われたことがあったが、(事業課長兼務であるI氏を除いて)実質的に事業課は1名課員が減っているのに業務量は同じ、名ばかり管理職は、職員の個別具体的な仕事内容・量について無理解な上に、リーダーシップに欠けているのが長時間労働の一番の問題だ、ということは就業規則改定前から当時のI事務局長にははっきりと口頭で言っていたが、そんな経緯もあってか、このような形で“勝手に”加えられたのだろうな。たぶん。
協会の業務は多岐にわたるが、その部門ごとに業務を熟知、経験した者がリーダーとなって、スタッフと一緒にプロジェクトの目的を遂行するために各タスクをこなしていくのが、基本的なプロジェクト・マネジメントだろう。しかし、右も左もわからない、ただ威張り腐りたいがために管理職になっているような輩が管理職になった所為なのだが、まあ、このようなおかしなマネジメントは協会事務局だけの問題ではなかろう。
それはともかく、職員の意見を聴いて意見がなかったから、いや、私は意見はあったんだが、それを具体的に表明する時間的余裕もなかったし、そもそも、結果としてそのような手続きも踏まれていなかった。仮に1条必要に迫られて追加・変更されたならば、それについて職員と話し合う場も時間を持つべきである。「変更案どうりの内容で承認となった」などという嘘をよく言えたもんだ。
この経緯については3月10日までに回答を求めたので、どういう言い訳をするのか。その回答を待って、引き続き追及していきたい。何度も言うが、就業規則は労働者の意見も聞かずに勝手に変えてはならない。(労基法90条)
他にも、微妙に改定案(2013年3月1日)と現行就業規則とでおかしな変更があるのだが、法定休日・法定外休日の違いや時間外労働・休日労働と休日の振替の違いについて、協会管理職が根本的によくわかっていない節があるので、これは別個に論じたい。
†2017年3月15日追記:この件について協会から回答が来たのだが、これが実に奇妙な回答で次回団交でさらに追及させてもらう。†
事業課課長代理の組合敵視について
これは、第5回団交報告 part 2 でも取り上げた協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢と関連するのだが、水内事業課課長代理が、当該組合員の組合加入通知・団交要求書送付、2016年4月18日の第1回団交後からみられる、他の職員とは対応の異なる選別的な当該組合員への子供じみた嫌がらせの数々や、当該組合員のいないところで他の職員に対して行った不利益取り扱いや支配介入などの不当労働行為(労組法7条)発言があったにもかかわらず、いまだにのこのこ団交に書記として参加していることに対する抗議であった。
これまでもこの件については第2回団交・第3回団交において指摘し、協会顧問弁護士からは「そのような行為は許されないものと思っております」との弁があったが、協会は果たして当人にちゃんと指導しているのか(どうもそのような気配は感じないのだが)? くだらない子供じみた嫌がらせについては団交議題として取り上げるのもバカバカしいし、同じ土俵で争うのは我が組合もレベルを下げての対応になるので、気が進まなかったが放置しておく訳にもいかない。
前述の通り、即、労働委員会に申し立ててもいいくらいの不当労働行為であり、組合としても絶対に許せない行為であったので、抗議文や警告書を送ろうと思ったのだが、当該組合員以外の関係者の不利益が予想され、了解が得られなかったのでペンディングとしたが、これまでも、また今回も水内事業課課長代理が団交に書記として参加しているのはどういうことか、(準)管理職として自らの発言・行為をどう考えているのか、と直接本人に問い質した。
しかし、O常任理事は彼女は書記なので発言させないとのことだったし、協会顧問弁護士も突然そんなことを言われても本人は困るし、できれば文書で出してくれとのことであった。文書で出すのは吝かではないが、第三者の他の職員にに被害が及ぶのは避けたいところだし、重大な局面になれば出す用意はしている。そんなことしなくても、当人は十分わかっているだろう。
当人は我が組合ブログをチェックしているようだし(それはそれで結構、アクセス数も増えるし…笑)、影で何を言われているかわからないし(いや、だいたいわかっているのだが…笑)、これまでの経緯を知る者にしてみれば、陰に陽に何かしらの話や水内事業課課長代理自身の態度を見聞きすれば、職場の権力関係を考えて当該組合員には近づかない方がいいだろうという空気にはなるだろう。作為・不作為に組合員排除の雰囲気を作ることは、悲しい哉、あの職場・あの職員集団では容易なことだ。
そもそも、なぜ突然2015年12月に全く関係ない部署から事業課課長代理になったのか? 人事に関しては経営側の専権事項とはよく言われることだが、協会事務局はいつものことながら、どのような人事考課・人事評価がなされているのかは全く不透明だ。以前から事業課のI係長や当該組合員を知っている会員や編集出版に関わっている編集委員も、なんで事業課課長代理?と訝しく思っていることは間違いない。
正論が通用しない職場ではあるが、あえて言わせてもらえば、人事権といえども労働者にとっての重要な労働条件の一端をなすものであることから、使用者側の一方的な裁量により決定されず、人事評価の公正な評価基準が設定され、労働者自らの評価・意見も反映されるような手続きが整備されることが望ましい。人事の裁量権を濫用し(労契法3条5)、不当な目的で労働者に低い考課や査定が行われた場合、使用者は不法行為責任を負うとした判断もある。(ダイエー事件・横浜地判平2.5.29)
その他、事務局諸規程の変更における理事会承認の件、事実上強制参加させられている部会・委員会等懇親会における業務の位置付けについて協議が行われた。
最後に、組合側書記として参加いただいた「ゆにおん同愛会」のH執行委員長に団交に参加しての感想をお願いした。H執行委員長からは協会会員施設従事者としての協会への期待と併せて、協会事務局の労働問題への率直なご意見をお話しいただいた。協会事務局にはH執行委員長の訴えを真摯に受け止めてほしいものだ。そのためにも協会事務局の労働問題に責任のある事務局長は逃亡せずに団交に参加しなければならない。
† H執行委員長の団交に参加しての報告はこちらとこちらをご参照ください。†
H氏に書記としてご参加いただいたお蔭で心なしか、第5回団体交渉はこれまでと比べて穏やか・スムーズに進行したように思う。(笑)
次回団交は4月前半の予定である。■
‡ 第5回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。‡
…The end