[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第7回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第7回調査が、2019年1月17日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

証人出席の審訊でどう協会の不当労働行為を言論戦の中で展開できるのか、次回はいよいよ審問へという最後の調査である為、労働委員会に我々組合にこれまで提出して来た書面や証拠類で不当労働行為事実の十分な理解を得られているのか、これが最後の機会かと思うと、此れ迄に無い緊張感で臨んだのであった(当該は。他の組合員は今日はそんなに心配することはないよと言ってくれたが)。

争点についての鬩ぎ合い

実は6回調査を終えた後、昨年11月22日に都労委事務局から本事件の「争点(案)」がファクシミリで送られて来た。それは以下の様なもの(一部伏字)。

「平成29年7月19日から同年12月6日までに行われた団体交渉における協会の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(2号)」

「29年2月24日、水内敦子課長代理が、組合員xxxが作成した起案文書を破棄し、xxを経由することなく起案文書を作成し直して決裁を得たことは、組合活動故の不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(1・3号)」

確かにこれで間違い無いのだが、どうしても引っかかるところがあった。それは、これに至る迄の経過は無視できないものであるので、それが如何に勘案されているのか不安であったことだ。そこで、証拠申出書(証人申請・尋問事項書)と都労委からの求釈明への回答書に併せて、争点(案)への意見書を昨年12月18日に提出(追加修正の意見書は今年の1月12日)、以下の様に修正を願い出た。

平成28年7月20日から平成29年12月6日までに行われた団体交渉における協会の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(2号)」

「平成29年2月24日、水内敦子課長代理が、組合員xxxが作成した起案文書を破棄し、xxを経由することなく起案文書を作成し直して決裁を得たことは、組合活動故の不利益取扱い(1号)、並びに、平成28年4月19日以降、現在も継続している水内敦子課長代理の組合及び組合員への言動は組合運営に対する支配介入(3号)に当たるか否か」

末吉事務局長の団交逃亡は2016年7月20日の3回団体交渉からであるし、水内事業課課長代理や協会の組合嫌悪・組合敵視は2017年2月24日の文書破棄事件以前から引き続き行われているのが現状だからだ。

しかし、不当労働行為救済の申立には除斥期間が設けられている。

「労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。」(労組法272

不当労働行為はその行為の日から1年以内に申し立てなければならない。本件申立は2018年2月23日である。つまり、2017年2月24日以前の行為については除斥されることとなる。
法に規定されている以上、已むを得ないところではあるが、しかしながら、労働者・労働組合が不当労働行為を申し立てるに至る迄には、諸々の使用者の不当労働行為が「継続する行為」として存在するのが実際である。依って、除斥期間を一律厳格に適用させることには、批判的な見解もある*
我が組合も申立時からそれについては十分に承知はしていたが、認められないとしても、その継続性の観点から背景事情を勘案してもらわなければ、単に「組合の要求に協会が回答しなかった」「水内事業課課長代理が組合員の起案文書を破棄した」だけでは、形式的な団交応諾や組合敵視の実態が不明確になる。

* 西谷敏(著)『労働組合法 第2版』pp.213-215 有斐閣 1998

さて、これがどう取り扱われるか、労働委員会委員から尋ねられるだろうことは予想していたが、予想に違わず、本調査では争点を巡る遣り取りが中心となった。

労働委員会としては、審問に当たって時間的な制限もあり、あれもこれも取り上げる訳にはいかないこと、そして、審査に当たっては十分に背景事情を考慮するつもりである旨を伝えられ、若し、除斥期間を含めて不当労働行為の継続性を問うならば、何点か争点となる事実を準備書面として提出することを求められた。

一旦退席し、しばらく労働組合側控室で待機し、再び組合が審問室に呼ばれた。そこで、こちらの主張を勘案して再検討してもらい、示されたのが、以下の争点案である**

「平成29年7月19日から同年12月6日までに行われた団体交渉における協会の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(2号)。平成28年7月20日の第3回団体交渉以降、平成29年2月7日の第5回団体交渉までの協会の対応についても不誠実な団体交渉であるか否かを判断する際に考慮され得ることを確認した。

「平成29年2月24日、水内敦子課長代理が、組合員xxxが作成した起案文書を破棄し、xxを経由することなく起案文書を作成し直して決裁を得たことは、組合活動故の不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(1・3号)。平成28年4月19日以降の水内課長代理の各言動は争点そのものではないが、平成29年2月24日の不利益取扱い及び支配介入を判断する際に考慮され得ることを確認した。

** 当日の当該組合員のメモから。「例えば…」とのことだったので、確定は後日確認する。

我が組合の主張が但書ではあるものの、確認・反映されたものとして、こちらもそれで了解し、2月12日までに不当労働行為に繋がる事実を数点列挙する準備書面の提出、協会はそれに対しての反論準備書面を提出し、3月にもう1回調査期日を入れるという段取りになった。
当初、次回は審問!と思っていたのだが、協会が証人申請・尋問事項書の提出もしていないので、証人の確定ができないことと、事情により久保労働者委員が3月にならないと労働委員会の審査に参加できない為、審査が延びたことは非常に残念であったが、致し方無い。

金井公益委員からは「此れ迄提出して頂いた準備書面は詳細でわかりやすくて良いのですが、今度提出して頂く書面は、此れ迄の様な“大作”じゃなくていいので、1〜2枚程度に纏めてください」と。う〜ん、書面作成していると色々と過去のことを思い出して怒りが込み上げ、ついついくどい文章になってしまうのは自覚しているのだが…はい、努力してみます。(~ ~;)

見苦しく逃亡を画策する末吉事務局長

組合は既に6名の証人を申請していたが、前述の通り、協会からは証人申請が出されてはいない。
やる気が無いのはこれまでの対応を見ていて想像通りなので、どうせそんなもんだろうと思っていたが、協会は水内事業課課長代理は証人として出すつもりであると本調査で回答があった。ふむ、公の場で潔く申し開きを行う態度は、これまでの経緯は別にして、立派なことだ。しかし、なんと!末吉事務局長については認めないつもりとのこと!
これにはさすがに驚いた。第1回の団体交渉からの経過、これまでの数々の団交議題に関わる人物がもはや末吉事務局長だけという状況の中で、審問で証言しないでどうするんだ? 労働委員会で何が問われているのかわかっているのか? しかも、部下には証人として出席させて、上司が逃亡を図るとは、その無責任ぶりには恐れ入る。
ここまで問題が拗れたのは全て末吉の不始末の所為だ。その自覚も無ければ、部下(常任理事も含め)に尻拭いをさせて、この後に及んでも自らは見苦しく逃亡を図ろうとしているとは。(呆) あなた「事務局長」なんだろ?

末吉事務局長が証人として出席しないならば、審問自体が成立しない。これは今後の団交でも同じだ。絶対に証人として出席してもらうので、そのつもりでいるように。

…The end

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