[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第8回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第8回調査が、2019年3月19日(火)10:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

今回“こそ”最後の審問前の調査。審問の証人採否と審問期日の確定が行われる。此処暫く、体調を崩されていた久保労働者委員も出席し、調査開始前に簡単にこれまでの経過概要を話し合った。

意味不明な乙(被申立人)書証

労使双方が審問室に呼ばれ、この間提出した書面の確認を行った。組合側からは申立事項である水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの背景事情となる主要な事実について記した2019年2月11日付「準備書面(3)」と書証(甲53〜56号証)、直近の当該組合員の業務連絡からの排除について協会管理職らへの抗議並びに回答要求書を、2019年3月8日付「準備書面(3)以降の経過について(補充書2)」として提出し、協会からは、組合提出「準備書面(3)」への反論を主とした2019年3月11日付「準備書面3」と2019年3月13日付の書証(乙4〜5号証)である。

協会提出の準備書面3については、こちらでも少し印象を書いたように反論になっていないような言い訳で、“とりあえず出しました”感の強いものだったが、よく解らないのは乙4〜5号証であった。
厚い書類が協会顧問弁護士から当該組合員の自宅宛に届いたので、何か?と驚いたが、中を見てみたら末吉事務局長(以下、役職名略)が出席していた第1回団体交渉第2回団体交渉の反訳であった。
組合は2018年11月5日付で甲49号証として、第2回団体交渉の録音データと反訳を提出しているので、いまさら、同じものを提出して、一体何を証明したいのか。しかも、証拠説明書にも団体交渉の録音反訳としか記されておらず、立証趣旨が不明であった。
何なんだこれは?と思ったが、本第8回調査期日までに一応内容を確認しなければならず、余計な労力を費やす羽目になり、“ナーバス作戦”の一種か?と訝しく思った。(笑)

そこで、我々は立証趣旨は何かを協会に問い、金井公益委員もその意図が理解できずに「これについては録音も出されているのでは?」との疑問を協会に投げかけた。協会顧問弁護士によると「(組合提出の書証は)全てではなかったので」との弁だった。
確かに第1回団体交渉については我々組合側は全反訳ではなく、部分的な抄訳を証拠として提出していたし、第2回団体交渉については、当日の資料を複写するために当該が中座した最初の10数分を除き、実際の団交開始からのものだったが、協会の答弁書に書かれていた虚偽の記載への反証としては必要十分なものである。
ならば、協会も録音データも一緒に提出するべきではないのか…と、思ったが、どうも目的は別なところにあるのかと思ったのが、後の証人採否においてであった。

証人採否を巡って

続いて、審問における証人採否に移ったが、ここでもまた、協会は末吉の証人として出席させることを頑なに拒む。組合は不誠実団交に張本人である末吉の出席は不可欠であり、彼以外を人証とすることはできないことを主張。しかし、金井公益委員は誰を出すのかは使用者側の裁量であるという“原則論”に固執し、我々組合は審査に必要な人物であることは解り切っていることなのだからと、テッテーして反論を行った。
協会の姿勢に加えて、公益委員のズレた判断に業を煮やした当該は「仮に末吉を証人として協会が出したくないのであれば、協会が主張する団交に出席させない決断を下した橘前会長を証人として認めてくださいよ」と言わせてもらった。協会自身も自説の主張が正しいと言うのであれば、そのくらい強力な証人を出すべきではないのか。
公益委員は「主張は承るが…」とのことだったが、三者委員で話し合い、採否を決定するとのことで、労使双方一旦退席した。

暫くして、労働者委員が組合側控室にやって来て、こちらも末吉の証人出席を訴えたが、公益委員と使用者委員が譲らず、どうにもならないということだった。
労働委員会が敵性証人を認めないのは解っていたが、末吉が審問で真実を明らかにする為の最重要証人であることは自明である。では、一体審問で何を争うというのか。
どうやら、不誠実団交の件は調査段階で証拠が出揃っているので、審問するまでもないというような感じらしく、しかし、そういう訳にもいかないでしょうということで、末吉の代わりに協会はO常任理事を出すそうな。
…は?あの人が出てきても、これまでの団交と同じで、碌な回答なんか出来無いでしょう。
その任に無く、直接関係の無い、此れ迄末吉の不始末の尻拭いをさせられているだけのO常任理事をあれこれ追及するのは気が引けていたこと、また、証人として呼ぶ意味も価値もないので敢えてどうこうしようとは思っていなかったが…でも、まあいいか、不誠実団交で不当労働行為を申し立てる引き金を我々に引かせたのはOサンだからねぇ。団交の時と宜しく、審問でも気の抜けた返答していれば、協会の不誠実性が明らかになるだろう。

…と、此処で気が付いたが、協会がわざわざ、第1回・第2回団交反訳を提出してきたのは、末吉に証言させない為のManeuverだったのか? 強ち穿った見方でもないだろう。

それしても…協会は本気で自らの主張の正当性を訴える気があるのだろうか。

面倒なことは全部外部(例えば弁護士)に丸投げ、自らの責任は棚上げして、責任を問われそうだと嘘をついて逃げて、誰かに尻拭いさせようとする。その誰かが、役員であるY常任理事であろうと、O常任理事であってもだ。“天下り”を受け入れてやっているんだからオレ様の言うことを聞けということか。

審問日程が決まるが…

再び、労使双方審問室に呼ばれ、審問日程について調整となった。
証人は組合側は当該組合員と南部労組A執行委員、協会側は水内事業課課長代理とO常任理事。各証人陳述書を5月7日(火)までに提出すること。組合側も協会側も5月は忙しく、審問期日は6月6日(木)となった。つまり、1日で審問を終わらせるということだ。
しかし、1日で審問を行うのは当事者・証人にとって相当な負担なので、我々組合側は例えば、主尋問と反対尋問を別な日に設定するように、その場で申し入れたが金井公益委員は、1996年の民事訴訟法改正を引き合いに出して、労働委員会の審査も迅速さが求められている等を話した*

* 民訴法改正の一つである「集中証拠調べ」もあるが、労働委員会での審査の「的確化・迅速化」を謳った2005年の労働組合法改正の影響も大きいだろう。

これには当該組合員もさすがにムカッと来て「ちょっと待って下さいよ。民事訴訟と労働委員会は全く別の司法・行政手続きであって、しかも此れ迄、長々と調査不十分だからと双方に書面を出させたり、無理筋の和解誘導で、5〜6ヶ月の間、碌に審査が進まなかったのは労働委員会側の審査指揮の所為でしょう!」と、口を突いて出そうになったが、代わりにK組合員が苦言を呈してくれた。当然だ。

実際、現在の東京都労働委員会がこのような審査計画を行う傾向にあることは承知していた。
2018年12月20日に行われたNPO法人せたがや白梅「白梅福祉作業所」の不当労働行為申立事件の審問を傍聴した際も朝から夕方まで丸1日ぎっしり行われたが、傍聴している方もしんどかったが、当事者達も相当疲労困憊したことであっただろう。

審問を1日で終わらせることについて、公益委員は「我々としては1日で行った方が争点・事実関係が解りやすいという理由もあるのですよ」とその理由を話していたし、調査終了後、審問計画書を手渡しに来た都労委事務局の担当職員もそのように答えていた。
だけどねぇ…良く考えて欲しい。我々は労働委員会の審査計画作成の為に申し立てている訳ではないんだよ。主体である申立人の主張や被っている不法行為の現状を優先して考慮するべきではないのか? 申立人である我々は東京都内で活動する労働組合(員)であり、都民である。あれ?東京都行政は「都民ファースト」じゃなかったっけ?(笑)

…と、余り言いたくは無いが、東京都労働委員会の審査の進め方について苦言させてもらったが、労働委員会の本来の目的である日本国憲法第28で保障された労働者の団結権擁護・実効性の確保の役割の原点に立ち返ってもらう為、殊更、集団的労使関係において労働行政、労働委員会は、係る労働者・労働組合にとって後退局面にあることは紛れも無い事実であり、本件申立とは別に抗議乃至申し入れ行動も並行して行わなければならないと感じた事態であった。

労使対等で組合に向き合えず、無様に逃げ隠れる“事務局長”の末吉

さて、これまで、労働組合の一員として、何度か労働委員会での闘いに関わってきたが、斡旋にしろ不当労働行為救済申立にしろ、使用者側の当事者・証人として事件に関わる責任者が出て来ないというのは見聞きしたことがない。

1回団体交渉に臨む際に、協会事務局をよく知る協会関係者に事情を話したところ「末吉は団交に出て来るの? 彼は逃げて出て来ないんじゃないの?」と言われ、そうだな…それも十分有り得るかも…と思ったものだが、実際出て来た時は正直感心したものだった。が、やはり、その人の言う通りの展開になった。しかも、それが公的な第三者機関での調査であっても出て来ることが出来無いとは。

前回も書いたが、己の不始末とは関係の無い部下(古屋・三浦)に任せ切り、部下の水内には証人として出席させて、部下を盾にして自分は逃亡を図る。元事務局長T氏の解任の件といい、協会社会福祉士養成所担当の元事業課係長Y氏への退職強要の件といい、協会役員の権力者には媚び諂う一方で、何の関係も無い(知ら無い)協会役員を利用して、その後始末の尻拭いをさせて自分の手は汚さない、その見え透いた幼稚で卑劣なやり方は、これまで何度も目にし、その“事務局長”としての資質に欠く姿は本組合掲示板ブログや情宣ビラで批判して来た通りである。しかし、それ以前の問題として、いい歳の大人が子供のかくれんぼ宜しく、自分は無関係とばかりにコソコソ逃げ隠れ続けて、恥ずかしくないのか?

恥知らずに何を言っても通じ無いだろうが、責任の取り方を知らないなら、身をもって解ってもらう為に、こちらはこちらで、やり方はいくらでもあるとだけ言っておこうか。

…The end

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