[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第9回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第9回調査が、2019年7月10日(水)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間5名が集まってくれた。

前回の6月6日(木)の審問後、事務局長末吉の再証人尋問を求めて「証拠申出書(2)」(証人申請・尋問事項書)を都労委に申請した。その証人採否について結論が出るとのこと…だったが、どうやらまだ労働委員会三者委員で協議中らしく、久保労働者委員のお話では、末吉証人の件はどうなるかわからないけど、別に水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの方は和解に持っていくことはできないかとのことだった。

労働委員会もこれまで提出した書面と書証、審問で不当労働行為事実について大体のことは解った様子。それで救済命令が出されるのならばわざわざ和解する必要はないのだが、協会がそうしたいというのならば、条件次第で和解することは吝かではない、というスタンスはこれまで通り。
丁度1年前にも労使双方和解条件について書面で提出しているが、協会からの和解条件はトンデモないもの4回調査)で、組合としては到底受け入れられないものだった。加えて、3回調査「態度が悪い」だの「髭生やしている」だの、協会の当該への思いつきの主観的な評価と人権無視発言のオマケ付きもあり、結果決裂しているので、望み薄なのだが、一応再度検討することとした。

しかし、今一つよく解らないのは、組合と当該は協会の不当労働行為として、不誠実団交と支配介入・不利益取扱いの2本立てで申立をしたのだが、被申立人は同じだが内容2件は別件であるし、其々に審査され、命令も別に発出されるものと思っていた(正確に言うと、例えば全部救済・一部救済)が、話を聞いていると、どうも労働委員会としてはそうは考えていない(いなかった)様子。何で?
確かに事件としては「都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件」なので、別件ではなく一括で扱われるものなのかもしれないが、それならば、ややこしいことを考えなくてもいいように、別個の事件として申し立てた方が良かったのかと思わなくもない。だからと言って、申立をする際に都労委事務局から特に何も言われなかったしなぁ….。

という、当該にはよく理解できない審査で進められた本事件は、不誠実団交の件と支配介入・不利益取扱いの件は分けて審査を進めたいとのことで、よって、和解条件の検討は支配介入・不利益取扱いの件に限るということになった。

労働者委員も組合の為に色々と調整してくれているのは解るが、何だか上手く言い包められている感じが無きにしも非ず、暫く待たされて労使双方審問室に呼ばれ、更に言い包められることになった。

金井公益委員から、「審問でお聞きしたところ、xxさん(当該のこと)はこれからまだ長く勤めていかなければならないので」とのことで、和解について考えた方が良いのでは?ということを言われ、え? 私はもう定年まで10年切っているからそう長くはないんですけど…と思ったが、どうやら「再雇用のことも考えて」協会と関係を良くしておいた方がいいよ、ということらしい。
これには苦笑してしまった。3回調査でも同じ様なことを言われたが、定年に拘らず、これからどうするかは自分でもわからないが、少なくとも協会はそんなこと望んでないんじゃないの?
それに、今後の当該(や他の職員も)の協会での安定した雇用と就業環境の整備は協会と組合との交渉に依って勝ち取って行くものであり、その前提となる団体交渉への不誠実な対応や職場での当該への排除攻撃の実態があるからこそ、この様に不当労働行為からの救済を申し立てているのである。当該の継続した勤務と不当労働行為を正すことは別問題だ。

まあ、いい。和解については検討するとしても、昨年の調査時の和解条件(こちらこちら)と其れ程変わるものではないし、支配介入・不利益取扱いを、協会は職員相互のコミュニケーションに問題をすり替え、しかも改善を図るといいながらも、全くそんな気がないのはこの間の経過から明らかだ。よって、組合からの再々提出の和解条件は、協会にとってより厳しい条件に成らざるを得ないだろう。

尚、末吉と協会の不誠実団交の件は末吉の証人尋問が行われ、真実が語られるならば考える余地もあるが、現状ではそういう材料すら無いので、和解を検討するに値し無い。労働委員会も不誠実団交については、組合はテッテー的にやる気なのは解っている様だ。ヨシ!

労使双方、和解条件の書面提出日を決め、次回調査期日は8月7日(水)13:00からとなった。

さて、これで1年前と同じ状態になり、また、和解条件(支配介入・不利益取扱いに限り)について再々度の提出となるが、う〜ん、Anyway, 何回同じことを繰り返さなきゃならないんだろ?

…The end

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