以前、東京都労働委員会の不当労働行為救済申立 日本知的障害者福祉協会事件について此れ迄の提出書面を公開し、労働委員会で何を争っているのかを報告した。その際に、組合からの和解案と、協会から提出された箸にも棒にも掛からない「団交ルール」とお為ごかしの「職員相互のコミュニケーション」については本組合掲示板ブログ(第4回調査報告)で概略を紹介・批判して来たところであるが、原本を公開していなかったので、ここに公開することとし、審問に際して各当事者・証人の陳述書を公開する。
但し、陳述書については公文書と言えども、著作権は各著作権者に帰属するものである(らしい)ので、公開しても問題のない当該組合員(当事者)の陳述書のみとし、内容についてはプライバシー保護の為に一部伏せ字表記している。
勿論、当該組合員(当事者)の陳述書だけを公開することは、一方的な情報発信との批判が想像されるので、各証人(組合側も協会側も)の掲載して欲しいという各証人からの要請・要望があれば、公開することに吝かではない。というか、本音では公開したいところだ。特に常任理事Oの陳述書は審問報告【速報】でも言及したように「煮ても焼いても喰えない」どうしようもない代物で、審問での偽証も然り、これで何が立証できるというのか、現物を公開して読者諸氏の笑い種…いや、判断を仰ぎたいのが正直なところだ。
更に、団交からも調査、審問からも逃げ回っている不誠実団交の張本人である事務局長の末吉の証人申請を含めた、都労委への申し入れ文書も公開する。
組合の和解案
都労委第2回調査で和解への道を探るように労働委員会から促され、協会がこれまでの不誠実団交と組合への支配介入、組合員への差別的取扱いについて謝罪・反省し、今後正常な労使関係を作っていくならば、和解に応じてもいいことはこれまでの都労委調査報告でも既報の通りである。
「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について」2018年6月18日
但し、都労委第3回調査では、「謝罪」に関しては協会も抵抗があるだろうから、そこを配慮してくれないかとの労働委員会からの助言もあり、我々組合としても何が何でも「謝罪」に拘っている訳ではないので、「謝罪」の文言は削除し、それ相応の不適切な対応であったことを認めることが条件である旨を組合側和解案に示した。
「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について(2)」2018年7月12日
協会のこれまでの対応からして、和解する気などないことは承知の上、協会の良心に一片の期待も抱いていたのであるが、案の定、協会の和解案はトンデモないものであった。
協会の和解案(団交ルール)
これを読んでいただければ解る通り、これまでの労使による団交での積み重ねを蔑ろにし、しかも、団体交渉権への侵害、組合活動への不当な介入以外の何物でもないものであった。
余談ではあるが、どうも現協会顧問弁護士がこれを作成したものとは考え辛い。恐らく、組合対策の経営者側の別な弁護士に特別に作成依頼したものではないかと思われる。
それにしても、こんなことで組合が和解に応じると思っているのか? 協会の権利意識や経営判断能力が如何に幼稚なレベルで、組合嫌悪・組合敵視が如何に酷いものであるかがあからさまになった。この愚にもつかない和解案を撤回しない限り、団交拒否・不誠実団交については絶対に和解など在り得ない。
協会の和解案(職場のコミュニケーション改善)
職場のコミュニケーション改善・向上・円滑化に異議を唱えるものではないが、場当たり的に「とりあえずやりました」という程度のものであれば、何の意味もなければ実効性も期待できない。ここは労使で協議し、管理職に都合の良いものではなく、職場・全職員に資するものでなければならず、まともな職場ならば、こんな思い付きの改善案ではなく、コミュニケーション改善技法の最新知見を取り入れた研修を企画検討するのが今時の組織であろう。
しかも、お笑い種なのは、ここでも事務局長の末吉がコミュニケーション改善云々から逃げていることだ。君のコミュニケーション能力を向上させる方が先決じゃないのかね?
「職員相互のコミュニケーションについて(協会事務局案)」2018年7月31日
それに、そもそも水内事業課課長代理の不当労働行為言動はコミュニケーション云々の問題ではない。審問でも明らかになった通り、水内の業務管理を把握している最終責任者である末吉の問題も含めて、労働者の権利についての意識・知識の欠如・感覚の鈍麻こそが問われる。こんなことをやっておきながら、『愛護ニュース』2019年4月号「浜松町から」というコラムで「本会は意思決定支援に取り組んでいます」だの、「私自身、平成元年に社会人になってから人との出会いを通して、多くのことを学びました」と宣っているが、支援された意思決定への理解も怪しい上、余り良い人間と出会ったり、関係を作れなかったのかな。(笑)
組合の和解案への協会の回答
組合の「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について(2)」2018年7月12日への協会の回答が此れだった。
此処で初めて、“会長ガー”の真相が解ることになる。…が、まあ、こんなもんだろうという感想。此の程度のことを団交で回答しなかった(出来なかった)からこんな事態になっているんだし、「過去の件ではなく」とは、末吉の暴行パワハラ事件は不問に付してくれと言う意味だろうが、過去の反省に立たなければ「今後の事務局の環境等をよりよくする」ことは出来ないし、又、水内の件も職場のコミュニケーション一般に話を摩り替えて、ぐだぐだ言い訳しているだけで、結局、和解は決裂となった。
当事者(当該組合員)の陳述書
さて、2019年6月6日の審問に向けて、事前に陳述書を認めなければならなかったのだが、これまで散々準備書面で協会側のウソとデタラメな言い訳に反論し尽くし、再主張をして来たことから、もう書くネタもないのだが、一旦書き始めると怒りが込み上げて来て、筆が止まらず、またもや結構な大作になってしまった。(笑)
「陳述書」【甲60号証】(申立人–当事者)2019年5月5日
普通、「陳述書」の文体は敬体「です・ます」調で書くのが一般的だが、特に決まりはないとのことだったので、常体「である・だ」調で書き始めてしまった為、敢えて書き換えずに、そのままにして提出した。敬体は語尾・文末表現が単調になるので、書き方に工夫が必要なのだ。それに、どうも敬体「です・ます」調は某政党の機関紙の様に慇懃無礼な感じがして、正直好きになれない。
但、今考えると、敬体での文章表現に巧緻を凝らしても良かったかなとは思っている。
しかし、内容的には何も変わるものではないし、記述に矛盾は無いので、今更労働委員会の心証を忖度してもしょうがない。
それは兎も角、嘘偽りのない協会事務局の実態なので、お時間があったらぜひご覧頂きたい。
再証人申請
不誠実団交については、協会のO証人ではお話にならなかったので、末吉を再再度の証人申請を行った。この件の最重要証人であることは、この証人申請・尋問事項を読んで頂ければ解ると思うので、敢えて説明を要しないだろう。
さてどうなることやら…だが、労働委員会側の結論は後日とのこと。労働委員会には的確な審査の為に、適正な証人の採用を求めたいところだ。■
…The end