[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第10回調査報告 & 第11回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第10回調査が、2019年8月7日(水)13:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回の710日(水)の第9回調査で、8月2日(金)までに労使双方、支配介入・不誠実団交の件について、和解を検討し、再度(丁度1年前から)和解条件を都労委事務局に提出することになった。申立人側我々は7月29日(月)に「都労委平30(不)15号事件に係る申立人の和解条件について(3)」を提出。前回の2018年7月12日付で提出した「都労委平30(不)15号事件に係る申立人の和解条件について(2)」とほとんど変わらないものであった。
敢えて、和解の水準を下げることはないとの判断からだ。協会側の和解条件はどんなものなのか公開されなかったので、何かしら我が組合を納得せしむる様なものではないだろうとは思っていたが、当日、長時間労働委員会で調整されていたことからも、強ち間違いではあるまい。

此れ迄の調査は何度か労使双方別々に審問室に呼ばれ、質問されるのだが、今回は13:00から開始だったが、2時間半近くも呼ばれず、控室で待機だったのは初めてだった。勿論、此の間久保労働者委員が組合側の意向を聞きに訪れてくれ、労側の意見を後述の和解文案に盛り込む為に奔走してくださったのは有難い。但し、本筋は協会の不当労働行為性が問題なのであり、此れ迄の経緯を反省し、今後の真の労使関係の改善に繋がるものでなければ、和解する意味が無い。

此の待機時間に協会の説得に当たっていたのか、労働委員会委員で協議されていたのか、能くは解らないが、暫く待たされて労使双方審問室に呼ばれ、和解文案が示された。其れは此の様なもの(付番し、一部伏字)。

1. 協会は、 平成29年2月24日、 水内課長代理が、 xx組合員(以下「xx組合員」という。)が作成した起案文書に代えて、 起案文書を作成し直して決裁を受けたことにつき、担当者であるxx組合員に伝わらなかったことについて、適切ではなかったことを認める。

2. 協会は、 組合に対し、 平成28年4月19日の水内事業課課長代理(以下「水内課長代理」という。)のxx係長(当時)に対する言動により、組合をして本件申立てにつながる疑念を抱かせたが、今後、 このようなことのないよう留意する。

3. 組合と協会とは、今後、適正な労働環境の確保及び円滑な業務遂行実現に向けて、 真摯に協議を重ねることを、 相互に確認し誓約する。 後者について、組合と協会とは、 事業課の業務指示伝達と各職員の上席への報告・連絡・相談の改善に留意する。

1. は表現に若干の違和感はあるものの、我々の和解条件案とは大差がないから良いとしても、2. は当人(水内事業課課長代理)の無知もあろうが、明らかな組合への支配介入があったことは事実であるので、「疑念を抱かせ」という文言は頂けない。3. に至っては、此れ迄同様、職員相互のコミュニケーション云々という協会の言い分で、其れは其の通りではあるし、改善すべき協会事務局の課題ではあるのだが、和解案に入れる様なものなのか? 協会事務局がディスコミュニケーションと業務遂行の機能不全に陥っているのは、不当労働行為とは別な職場の問題であり、此れについては労働条件や職場における労働者の権利に関わることであることからも、必要とあらば、暫く行っていない団体交渉で職場の改善を目指して行かなければならない。勿論、その際には“絶対に”事務局長末吉の団交出席は不可欠だ。

労使双方、この文案に対し、8月20日(火)迄に意見を提出するということになり、次回第11回調査期日は8月27日(火)9:30からとなった。尚、協会及び末吉の不誠実団交の件、再証人尋問の件は未だペンディングにされている。

…と、言うことで、余り報告することも無かったので、中身の薄い報告になってしまった。

書面・書証での調査で大筋の結論を導くのは民事裁判と同じ手続きだが、審問の遣り取り(人証調べ)に於いて、新たな事実関係も明らかになり、民事訴訟とは違い、不当労働行為からの救済のための是正措置について、労働委員会は広い裁量権を有しているのだから*、和解に拘ることなく、決裂しようとどうなろうと的確な審査と命令の発出に期待したいところだ。

*  第二鳩タクシー事件(1977年2月23日最高裁判決)

…The end

コメントを残す