不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査が、2019年11月7日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。
前回の報告は「さて、どうなることやら…」で終わったが、結論から言うと、今回も和解協議は継続、次回に持ち越しとなった。一体いつまで続くんだろう?
我が組合は、2019年11月4日付で、「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査(2019/9/30) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合再修正案」と略)を提出したが、一方、協会側からは何も出されていないとのことで、「組合再修正案」を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なうことになった。今回は最初に組合が審問室に呼ばれ、我々組合に「組合再修正案」について説明を求められたので、簡単に趣旨説明と後述する相変わらずの新たな組合員への業務排除の職場の実態を伝え(後述)、その後、長時間、労側控室で待機という、ここ数回の調査と同様の繰り返しとなった。
審問後の第9回調査の場では和解に応じるとは言ったものの、はっきり言って、協会は元々和解なんかする気がないんだろ…というのが、ありありと感じられる。
2019年11月4日付「組合再修正案」では、組合もこれ以上の修正には応じられないことを表しつつも、労働委員会の意向を鑑み、以下の様なものであった(付番し、一部伏字)。
1.協会は、平成29年2月24日、水内課長代理が、xx組合員(以下「xx組合員」という。)が作成した起案文書に代えて、起案文書を作成し直して決裁を受けたことにつき、担当者であるxx組合員に伝えなかったことについて、適切ではなかったことを認める。
2.協会は、組合に対し、平成28年4月19日の水内事業課課長代理(以下「水内課長代理」という。)のxx係長(当時)に対する言動により、組合をして本件申立てにつながる疑念を抱かせたが、今後、このようなことのないよう留意する。
3.組合と協会とは、今後、適正な労働環境の確保及び円滑な業務遂行実現に向けて、真摯に協議を重ねることを、相互に確認する。
2. については、申立の除斥期間ではあるが、水内事業課課長代理の組合への支配介入言動であったことが、申立人の書証(甲57号証)でも審問でも明らかになっているにも拘らず、「遺憾の意」すら表したくない協会の開き直りと悪足掻きに対し、労働委員会が“なんちゃって”救済命令“っぽい”内容の文言を調査調書に付記するという案があったので(前回報告記事参照)、それについては、案として受け入れてもいいが、労働委員会の趣旨・目的からして、不自然な文言であることを指摘し、修正をお願いした。
暫くして、労使双方審問室に呼ばれた。
協会は、組合再修正案の1.の「伝わらなかった」を「伝えなかった」への変更は受け入れられないということを強弁し、O常任理事が「伝わらなかったのは事実ですね。コミュニケーションの問題です」と白々しく答えたので、「それって、審問速記録のどこに記してあるんですか? 該当箇所を示してくださいよ」と当該が問い詰めたところ、「今、手元にないからわからない」とテキトーなことを言ったり、協会顧問弁護士も「I事業課係長(当時)にも伝えてありますので….」等と、牽強付会も甚しいことを言っていたので、当該から「Iさんから私に伝える様に言ったんですか? 言ってないでしょう? 「伝えなかった」と同じことでしょう」とのやり合いがあり、金井公益委員も「まあまあ」と宥めに入った。
…で、結局どうなったかというと、1. については労働委員会側が労使双方納得できる文言を再考し、11月22日(金)までに新たな文言案を示すということなり、それについて労使双方検討してほしいとのことであった。
また、公開範囲についても次回協議となったが、最初から組合が言っている通り、公開範囲に制限を設ける「第三者非開示」「口外禁止」条項は受け入れられないので、一応、提案は聞いてもいいが、協議するまでもないことは伝えた。
次回期日の日程調整が終わって、控室に来ていただいた久保労働者委員の話では、1.の「伝わらなかった」のか「伝えなかった」のかについては、三者委員からも、協会の言い分はこれまでの決裁の在り方や業務遂行の在り方からして、おかしいのではないかということを言われていたらしい。
そもそも、協会の言い分だとまるでI事業課係長が悪いと言わんばかりの主張だろう。自らの失態の責任を下位の職員の所為にして誤魔化そうとするなど、団交からも都労委からも逃亡を続ける事務局長の末吉を筆頭に、協会管理職とは事務局長でも課長(代理)でも、役職名は名ばかりで、何の為の管理職かと言われても仕方がない無責任ぶりだ。
更にこの間の出来事、前述の業務からの排除とは、協会組織の他の委員会での成果を単行本にまとめて、一般販売も行うという出版計画を、協会図書出版の編集・営業(出版業務一般と取次、他媒体への広告出稿)を担当する当該組合員へ“一切”伝えず、刊行間際になってその情報を知ることになった当該組合員が「なぜ私に知らせない?」と質問したところ、その制作に関わっている事業課課長代理の水内は何と「xxさん(当該組合員のこと)に伝える必要はありませんから!」と言い放った事実や、水内は他の事業課職員には伝えているが、当該組合員にだけには一切伝えず、休暇を取り、当該組合員はなぜ当日いないのか全くわからないという事実、協会事務局にはグループウェアでスケジュールやタスク管理で協会全体の進行を共有できるシステムがあるにも拘らず、管理職自ら率先してそれを活用しようとしないなど、協会の業務遂行管理のデタラメな実態を、日時とその態様を詳細に労働委員会に伝えた。
これら事実は組合員への嫌がらせ行為であるばかりでなく、協会の事業への破壊行為であるとさえ言える。
その結果が、昨年、『さぽーと』あり方検討の特別委員会まで作って、多くの時間と費用を要したにも拘らず、昨年度に比べて、現状、ほぼダブルスコア近く研究会員(購読者)の減少という惨憺たる結果を齎している一因にもなっているのではないか。こちらの記事でも記したが、恐れていた、不適任な管理職の組織のマネジメントやガバナンスによって、それがじわじわと現実の結果として表れていると言えなくないか。
話戻って、和解内容の公開範囲については、前回もそういう話があったが、協会は当該に本組合掲示板ブログで実態暴露や批判されることは相当イヤらしい。ブログで実態暴露されるのがイヤなら、そういうことをしなければいいし、調査の場でも組合員Aさんが「協会はどこに公開されても恥ずかしくない和解内容すればいいだけじゃないですか?」と協会に言っていた通りである。
さらに言うと、協会も言いたいことがあるならば、正々堂々と“公開”で反論してくればいい。本ブログのコメント蘭にいくらでも書き込めるのだから。また、第3回団体交渉から組合が要求している協会事務所内のリアル「組合掲示板」の設置(便宜供与)さえ認めるならば、こちらも一定表現に気を遣うんだが? この辺の経緯は本ブログ開設趣旨にも当初から記している。
組合員の主張・批判・論評に介入するなど言語同断であることは、組合の言論活動への不当な介入以外の何物でもないので、聞く耳を持つ気はない。協会がロクデモナイことをしなければ、批判もしないし、逆に賞賛してやることもできるのだ。

… 但覚虚空無障礙 不知高下幾由旬 … 2019.11.7
11月22日予定の都労委和解文言案を待って次回調査に臨むことになるが、次回、第14回調査は、12月3日(火)15:00からである。■
…The end