労働者代表」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]第12回団交報告 part 3 〜労働者代表選出方法/エンパワメントとストレングス・モデルについて〜

公平・公正で民主的な労働者代表選出方法について

前回団交では時間切れとなり協議できなかったが、我が組合が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、提案書と略)について、協会に全く検討すらされていないことから*、これについて誠実な回答をしないのは何故か?と問い質した。

* この協会の対応については、本組合掲示板ブログの下記の記事を参照のこと。
「[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる」

これに対し、古屋総務課長は、当該組合員から職員に提案すればいい、それを決めるのは職員、とこれまでと同じ返答であった。
しかし、第9回団交で提案があるならば出してくれ、それについて検討すると言ったのは、そもそも協会である。協会が言っている回答なるものは、ただ協会のこれまでの言い分を繰り返しているに過ぎない。検討するということは提出した提案書の内容について吟味し、労働者代表選出にあたり、より良い公平・公正・民主的な手続きを労使で考えていくかという実質的な過程を意味する**
大体、現在行われている挙手による労働者代表選出だって、当時の協会顧問弁護士の助言によって、“たまたま”そうしただけだろうが。そして、その都度、当該組合員はそれについて抗議している。

** これについては、第10回団交でも議題として取り上げた。本組合掲示板ブログの下記の記事を参照頂きたい。
「[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜」

再び堂々巡りの議論になるかという流れになりそうだったが、O常任理事はちゃんと検討し、我が組合に回答する、とのことだった。 続きを読む

[告知]第12回団交日程が決まる

前回、2020年11月11日(水)の第11回団体交渉で時間切れになってしまい、協議できなかった議題を12月中に行なうこととし、11月20日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送ったが、11月27日の協会からの回答では組合提案の団交日程には応じられないとして、年を越した2021年1月の日程が提案された。と、同時に第11回団交で協会が持ち帰り検討となった事項についての回答も添付されていた。

添付されていた回答は団体交渉での協議事項について、組合要求の全てではなかったが就業規則等の変更案に検討・改善が図られた箇所もあったので、ある程度の前進は見せたといえる。が、本質的に変わっていないところもあり、この回答を受けて更なる前進を図ることができるかどうかも、他の議題も含めて第12回団交に掛かっている。

12回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2021年1月20日(水)17:30~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 4階 K会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は以下の通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む

[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第9回団交の労使合意を無視した労働者代表選出〜派遣労働者の受け入れ延長に伴う労働者の意見聴取について〜

2020年3月12日(木)、派遣会社から3年を超えて派遣労働者を受け入れるか、延長の可否を問う、労働者代表の意見聴取の為の労働者代表選出が突然行われた。労働条件・待遇に関わることは前回の第9回団体交渉でも時間的余裕をもってやるように要求したばかりなのにだ。
さらに問題なのは、前回団交で民主的な選挙で代表選出を行うよう、組合と協議するようにということを労使合意したばかりなのに、協会は労働者代表を選出する前にどういう選出方法がいいのかアンケートを行うと突然発表し、職員に挙手がいいか、違う方法がいいかどちらかを選べという事前アンケート(○×式の投票)を強行した。これも第9回団交で、協会提案のその思惑が不純な動機に拠るもので、組合としては到底受け入れ難いことを述べたばかりだ。

協会管理職らは「A 挙手」「B その他」*と記載した用紙を集まった職員に配布し、どちらかに○を付けろと。集まった職員からは「これ名前書くの?」との質問。配布した古屋・三浦の各課長からは「いや、○付けるだけでいいから」と、「筆跡でわかるじゃん」とおちゃらけて笑っている職員も出る始末。あ〜ぁ、第9回団交で下衆な勘ぐりをするのは管理職だけではないのかと頭が痛くなったが、回収も態々、投票箱代用の段ボール箱をその場に居る職員に“空”であることを示すという、手品師宛らのくだらないパフォーマンスを演じてから回収した。

* アンケート用紙には「B」に( )で、投票とかナントカと書かれていたが忘れた。そもそも、アンケートを取ること自体、投票と同じなんだから、2段階方式にする意味が不明である。こういうところに頭が回らないのは単にアレなのか、わざと(準)管理職監視の下、挙手させて威圧しようという思惑なのか、たぶん両方だろう(こちらこちらの過去記事参照)。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 3 〜新三六協定の他の問題点/労働者代表選出方法について〜

時間外労働を行うことができる労働者数について

三六協定届には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」とその「労働者数」を記入する欄がある。昨年の三六協定から事務局の人員体制が若干変わっているにも拘らず、今回の三六協定の記入欄には昨年と全く同じ事由・人数が記入してあった。これには疑問を感じたので、例えば「会議・研修会にかかる作業」に「12名」とある。しかし、2019年12月現在、協会職員は管理職や契約職員、再雇用職員、臨時職員含めて全職員数14名しかいない。そこで、具体的に名前を挙げて、誰が含まれるのか示して欲しいと尋ねた。
古屋・三浦各課長は職員個々の名前を読み上げたが、11名しかいない。しかも、その名前を挙げた人員には就業規則上時間外労働ができない職員数名も含まれていたので、時間外労働を命ずることができる職員全員の実際の人数は9人だ。本三六協定を作成する際に協会は「複数の目で確認している」と言っていたが、実態はこんな有様である。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 3〜「権利の上にねむる者…」でいいのか?〜

前回、part 2からの続きである。質疑応答と当該組合員と管理職の応酬の際に、現在、東京都労働委員会で組合に不当労働行為(支配介入・不利益取扱い)の張本人として申し立てられている水内事業課課長代理から「この時間は労働者代表を選出する為に仕事が忙しい中で皆んなが集まったんじゃないんですか? 総務課長の説明で十分で、xxさん(当該組合員のこと)とのやり取りは別な日や時間にやってください」という意見が出た。
毎度の様に何だか突っ掛かる物言いは不快だったが(笑)、成る程、彼女の意見は御尤も、一理ある。そこで、当該組合員が「水内さんの今の意見には一部賛成です。だから、要求・意見書にも書いたんですが、もっと時間的な余裕を持って労使で話し合ってから労働者代表を選出し、労使協定を締結すべきなんですよ。それに、皆んな忙しいのはわかっているんだから、時間的な制約が課せられる一堂に会して挙手を求める様な選出方法ではなく、投票で代表選出をした方がいい」と言ったところ、水内事業課課長代理は「私は投票には反対です!」と。うーむ、投票制の利点について一応その理由も言ったんだが、何をもって反対なのか解らんが、それもあなたの意見なんでいいんだけど、皆さんどうよ?…と思ったが、特にどうという他の職員からの意見は出なかった。

古屋総務課長は、当該組合員(今回は一事務局員としてだったが)の要求について歯牙にもかけないということではなく、今後の課題として検討するという“前向き”な姿勢を示してくれたので、改めて、事務局職員や組合との団体交渉マターになると理解し、当該組合員はこれ以上協定内容に再意見・再要求はせず、労働者代表選出に移った。
当該組合員から、管理職が労働者代表選出を仕切るのはいかがなものかという指摘(本報告記事のpart 1参照)があったからか、管理職は黙って推移を見守り、選挙権を行使するに留まり、結果、過半数の同意を得、職員Yが労働者代表として選出された。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む