労働者代表」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2021年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2021年11月1日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2022年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。
2021年の協定と比べて若干の変更があり、これは我が組合と協会との団交(第9回団体交渉)によって、時間外労働に関しての実態やそれを行う人員が精査されている様なので、前進と言えるだろう。

但し、それ以外は従来と変わらずで、特に職員会議で古屋総務課長は12月1日の職員会議で、労働者代表を選出する(して欲しい…の意か?)とのことだったが、中でも特に、当該組合員は労働者代表の選出方法の見直しを求め、詳細且つ具体的な方法の提案である「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」を提出したにも拘らず、従来通り管理職ら立会いの下で挙手で行おうという腹づもりようだ。

真に民主的で公平・公正な方法で労働者代表が選出されるならば、誰が労働者代表に選出されようと構わないが、誰に忖度することなく各職員の自由意志が保障される選出方法でなければならない筈だ。当該団交でも協会はいろいろと言い訳していたが、“組合及び組合員の思い通りにはさせない”という意図が見え見えで、この民主主義の根本を理解できていないが協会のnaiveなところだ。なんせ、O常任理事は第13回団体交渉で、挙手と投票とどちらが民主的な方法か?と問われて、「より民主的っていうのは、確定的には、私からは言えない」と答える有様だからだ。
我が組合はこの手続きの正当性には断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

それはさて置いて、協会は三六協定締結に際して、11月19日までに全職員に意見を求め(これはこれで良いことで、これも以前に比べれば職員に十分に検討する時間的猶予を与えている)、折角、協会が“懐の深い”ところを見せて(笑)、意見聴取すると言っているので、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを伝えようではないか。 続きを読む

[職場闘争]第13回団交報告 part 2 〜労働者代表選出方法を巡って〜

前回第12回団体交渉議題からの持ち越し議題である労働者代表選出を巡っての交渉である。
第12回団交でも少しばかり協議したが、前回もこれまでと同様に議論は平行線で、O常任理事が当該組合員が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、「提案書」と略)の内容を検討して回答するとこのことになり、(あまり期待はしていなかったが)その回答が協会から2021年2月17日に届いた。が、以前と比べて、少々前進はあったものの予想通りで、以下の様な回答であった。

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[告知]第13回団交のお知らせ

前回、2021年1月20日(水)の第12回団体交渉は、協会が「緊急事態宣言下」を理由に「1時間で」ということだったが、団交開始時の組合側の申し入れにより、15分程のアディッショナル・タイムを設けることになった。しかし、それでも時間切れで協議できなかった議題について、継続して協議することを労使で合意し、第12回団交で次回団交期日を決め、3月5日に協会から団交会場についての連絡が届いた。

尚、我が組合は協会事務所の会議室での団交開催を毎回要求しているのだが、今回も協会事務所のあるKDX浜松町ビルの裏通りに面した近隣の貸会議室だ。

13回団体交渉の日程・場所は以下の通り。

【日 時】2021年3月8日(月)18:00~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 5階 F会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は継続なので、2020年11月20日付「団体交渉開催要求書」に記した通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第12回団交報告 part 3 〜労働者代表選出方法/エンパワメントとストレングス・モデルについて〜

公平・公正で民主的な労働者代表選出方法について

前回団交では時間切れとなり協議できなかったが、我が組合が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、提案書と略)について、協会に全く検討すらされていないことから*、これについて誠実な回答をしないのは何故か?と問い質した。

* この協会の対応については、本組合掲示板ブログの下記の記事を参照のこと。
「[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる」

これに対し、古屋総務課長は、当該組合員から職員に提案すればいい、それを決めるのは職員、とこれまでと同じ返答であった。
しかし、第9回団交で提案があるならば出してくれ、それについて検討すると言ったのは、そもそも協会である。協会が言っている回答なるものは、ただ協会のこれまでの言い分を繰り返しているに過ぎない。検討するということは提出した提案書の内容について吟味し、労働者代表選出にあたり、より良い公平・公正・民主的な手続きを労使で考えていくかという実質的な過程を意味する**
大体、現在行われている挙手による労働者代表選出だって、当時の協会顧問弁護士の助言によって、“たまたま”そうしただけだろうが。そして、その都度、当該組合員はそれについて抗議している。

** これについては、第10回団交でも議題として取り上げた。本組合掲示板ブログの下記の記事を参照頂きたい。
「[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜」

再び堂々巡りの議論になるかという流れになりそうだったが、O常任理事はちゃんと検討し、我が組合に回答する、とのことだった。 続きを読む

[告知]第12回団交日程が決まる

前回、2020年11月11日(水)の第11回団体交渉で時間切れになってしまい、協議できなかった議題を12月中に行なうこととし、11月20日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送ったが、11月27日の協会からの回答では組合提案の団交日程には応じられないとして、年を越した2021年1月の日程が提案された。と、同時に第11回団交で協会が持ち帰り検討となった事項についての回答も添付されていた。

添付されていた回答は団体交渉での協議事項について、組合要求の全てではなかったが就業規則等の変更案に検討・改善が図られた箇所もあったので、ある程度の前進は見せたといえる。が、本質的に変わっていないところもあり、この回答を受けて更なる前進を図ることができるかどうかも、他の議題も含めて第12回団交に掛かっている。

12回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2021年1月20日(水)17:30~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 4階 K会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は以下の通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む

[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第9回団交の労使合意を無視した労働者代表選出〜派遣労働者の受け入れ延長に伴う労働者の意見聴取について〜

2020年3月12日(木)、派遣会社から3年を超えて派遣労働者を受け入れるか、延長の可否を問う、労働者代表の意見聴取の為の労働者代表選出が突然行われた。労働条件・待遇に関わることは前回の第9回団体交渉でも時間的余裕をもってやるように要求したばかりなのにだ。
さらに問題なのは、前回団交で民主的な選挙で代表選出を行うよう、組合と協議するようにということを労使合意したばかりなのに、協会は労働者代表を選出する前にどういう選出方法がいいのかアンケートを行うと突然発表し、職員に挙手がいいか、違う方法がいいかどちらかを選べという事前アンケート(○×式の投票)を強行した。これも第9回団交で、協会提案のその思惑が不純な動機に拠るもので、組合としては到底受け入れ難いことを述べたばかりだ。

協会管理職らは「A 挙手」「B その他」*と記載した用紙を集まった職員に配布し、どちらかに○を付けろと。集まった職員からは「これ名前書くの?」との質問。配布した古屋・三浦の各課長からは「いや、○付けるだけでいいから」と、「筆跡でわかるじゃん」とおちゃらけて笑っている職員も出る始末。あ〜ぁ、第9回団交で下衆な勘ぐりをするのは管理職だけではないのかと頭が痛くなったが、回収も態々、投票箱代用の段ボール箱をその場に居る職員に“空”であることを示すという、手品師宛らのくだらないパフォーマンスを演じてから回収した。

* アンケート用紙には「B」に( )で、投票とかナントカと書かれていたが忘れた。そもそも、アンケートを取ること自体、投票と同じなんだから、2段階方式にする意味が不明である。こういうところに頭が回らないのは単にアレなのか、わざと(準)管理職監視の下、挙手させて威圧しようという思惑なのか、たぶん両方だろう(こちらこちらの過去記事参照)。 続きを読む