[日々雑感]病院や警察に行かなかったから暴行は無かった!? 〜職場で何かあったらすぐに110番…いや#9110?〜

ここ何回か連続して過去の団交報告を本組合掲示板ブログにUPしている。末吉事務局長が団交出て来ていたときに何を話していたか、事情を知っている者には面白いのではないかと思うのだが、記事を書いている当該も殺伐として来るし、協会の内情を知らない読者が読んでも大して面白くはないのではないかと思ったので、今回は少し笑えるネタをUPしよう。とは言え、職場闘争ネタではある。

2013年4月1日に起こった末吉事務局次長(当時)から当該組合員は暴行・暴言・吊るし上げ行為等パワーハラスメントを受けたことはこれまで何度も本ブログで取り上げた(因みにこれは当該の記録を基にした事実経過、こちらは事務局長記憶による末吉事務局長の記憶による事実経過)。紆余曲折を経て、目撃者・関係者からの聞き取り調査が行われ、協会顧問弁護士による、その回答が2018年1月10日になってやっと組合宛に届いた。
その回答は回答者の名前が伏せられてはいるものの、大体誰が回答したかは容易に想像できるもので、あえて名前を伏せる必要があるのか疑問だが、回答者が回答しやすようにという配慮からなので致し方ない。その回答の中には現協会管理職たちの当該に対する悪意に満ちた嘘回答が満載で全文紹介したいところだが、本記事とは別に検証する記事を書こうと思う。

さて、現在、組合と当該組合員は協会を不誠実団交と支配介入・不利益取扱いで東京都労働委員会に不当労働行為救済を申し立てている。4月3日に協会代理人弁護士から申立書に対する答弁書が提出された。その答弁書には例の聞き取り調査回答に書いてあった珍回答が論拠として書いてあり、「えっ!こんな主張を答弁書に入れんのかよ!?」と読んだ瞬間爆笑してしまった。
突っ込みどころ満載の答弁書についてはこれから都労委での争点になるので公開は差し控えるが、読者サービスとして珍回答の箇所だけ取り上げよう。その主張は概ねこうだ。

“組合と当該が、末吉の暴行パワハラ事件を今更(2016年4月18日の第1団体交渉で)主張しているが、当時、当該が「病院に通院したり警察に被害を訴えたりする行動を一切取っていない」ので末吉が暴行した事実はなかった。”

なるほどね〜。協会が言う様にケーサツに駆け込んで被害届出しておけば良かったな〜。暴行罪の公訴時効・損害賠償請求権の消滅は3年だ(刑訴法250民法724)…残念!
…って思う訳ないだろ!ふざけんな!(笑)

職場の諍いや労働問題を警察沙汰にして刑事事件化するなど一片も当該の頭を過らなかった。今でもその考えに変わりはない。それに、暴行とは、人の身体に対し不法に有形力を行使する行為をいい、それによって傷害を負うことまでを意味しない。当該は末吉事務局次長(当時)に肩に両手で掴みかかられたが傷害を負う程度のものではなく、病院に通院するような事態でも勿論なかった。
当該は趣味でITFテコンドーを嗜んでいるが、道場では激しい暴力的な戦いが繰り広げられている。スパーリングで負傷したことも屡々ある。格闘技で必然的に生じる暴行・傷害は、競技者が競技のルールに従っている限りにおいて、違法性阻却事由とされ正当な行為とされる(刑法35)。こういうことに慣れてしまっているのもそんなことで一々警察沙汰にする気も起きない理由にもなっているのかも知れないが、職場の問題は労使の話し合いで解決することが基本である。

こういう浅ましい発想をするのは協会の某管理職しか考えられないのだが、確かに奴だったらすぐに警察に駆け込むだろうなぁ。
そんなのが協会の(育介法25上の)ハラスメント規程の窓口担当・責任者になっているんだから、職場で何かあったとしてもまともな対応ができるわけがない。何かあったら警察に通報しろってか? 協会が職場の問題を労使の自主的な努力で解決しようという気が全くないことがよくわかる。
しかも、このリクツで言えば、第1回団体交渉から協会の結論は出てるんじゃないの? この事件についてわざわざ聞き取り調査などする必要すらないんじゃないか? 何のために協会顧問弁護士は聞き取り調査の提案・実施したんだ? 言っていることとやっていることに矛盾を感じないのか。類は友を呼び、恥知らずは恥知らず同士で脇を固めたくなるものだ。

さらに、このリクツがおかしいのは、わざわざ「無い」ことを立証しようとしていることにある。論理的思考の出来る人ならおわかりのように、「無い」ことを立証するのはほぼ不可能である。「在る」ことを立証するには何か一つでも証拠を挙げれば「無い」ことを覆すことが出来るが、「無い」ことを立証するには「在る」可能性のすべてを否定しなければならない。暴行を受けた人の100%がケーサツやビョーインに行くと言えるの?
通常は「在る」と主張する側が立証責任を負う。逆に言えば、「在る」という側から証拠が示されなければ「無い」という側には何ら立証責任はないのである。だから「推定無罪」「疑わしきは罰せず」なのだ(刑訴法336)。
ところが、協会は自ら「無い」ことを立証しようとしている。あれ〜、何でかなぁ?「無い」なら「無い」でいいんじゃないの? わざわざ変なリクツをつけて主張するのはかえって怪しいんだけど。(笑)
ムキになって否定しようとするのは、実際、逆ギレした末吉事務局次長(当時)が当該に掴み掛かってきた事実があったからだ。

しかし、こんな噴飯物の主張を答弁書に盛り込む協会の代理人弁護士も弁護士で、協会にもっといいアドヴァイスができなかったのか?
現在、協会顧問弁護士になっている大人しくて人の良さそうな若い弁護士さんは、所属事務所のプロフィールでは旧帝大法学部出の優秀な方らしいが、彼に比べて遥かに学力偏差値が残念な人間が管理職になっている協会をクライエントにしてしまったため、こんな珍妙な答弁書を作らされる羽目になったのだろう。本心では「○鹿じゃねーの」と思っているんじゃないかな。いや、絶対に思っているはずだ。

それはさておき、協会事務局の諸君よく聞き給え!職場で何かあったらすぐに警察に行きなさい!管理職たちは何もしてくれないばかりか、警察に行かなければ、その訴えを顧問弁護士を使って組織ぐるみで徹底的に潰しにかかるぞ! 何かあったらすぐに警察行けって、一体全体どういう職場だよ。自ら「私たちはブラック企業です」と言っている様なものだろ。


それにしても、今話題(2018年5月現在)の麻生財務大臣の「セクハラ罪はない」発言と発想が似てるねぇ。
刑法に抵触するかどうかだけが問われているのではない。そういう思考しか出来ないのは、権力を利用したハラスメントは人権侵害であり、社会的に許されない行為だという意識が欠落しているからに他ならない。
財務省事務次官の女性記者へのセクハラ問題を受けて、財務省では幹部に対して外部講師を招いてセクハラ研修が行われたが(2018年5月9日)、同じ様なことが昨年協会でも行われたので、次回はその概要と感想を紹介したいと思う。■ 

To be continued…

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