[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(前編)〜

組合側からの要求であった違法状態にある三六協定締結については、11月下旬に事前に職員説明会をするとの連絡を協会側から受けてはいたものの、日にちまでの告知はなかった。2016年11月29日(火)、月例の職員会議「事務局調整会議」があり、おそらくこの日に三六協定に関する職員説明会があるだろうと思っていた。
定例のスケジュール確認を終えた後、臨時職員を除く出席していた職員に「提案書」なるものが配布され、その書面には三六協定の手続きとそれに伴う労働者の過半数代表の選出について事務的に説明、提案されていた。

…が、提案以前に、なぜこのような労使協定を締結しなければならないのか、目的や経緯に説明が足りず、我が組合の11・8協会前情宣事情ビラを読んでいない、本ブログの該当記事を読んでいないだろう若手職員はポカンとしていたし、組合員としても承服できない発言もあったため、一区切りついたところで、私から少し前提について質問をさせていただこうとしたら、O常任理事から“”ある対応があった。この愛には組合員として近いうちに報いなければならない。
それはさておき、この対応を含めて、労使協定とは何か?過半数代表選出の民主的な手続きの具体的な方法とは?という、労使の根本的なあり方の問題がこの職員会議の内容に含まれているので、後に詳細をpart 2でご報告したいと思う。
それでも読者サービスで一部をご紹介すると、「協会顧問弁護士のご指摘により」(なんだと?! – -#)、就業規則改定に際し、2016年3月30日に古屋総務課課長代理を労働者代表として指名し労基署に届け出た件について、末吉事務局長が「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」と白状した。なるほど。今は十分に労働法制に関する知識を得たということか。本当であることを信じたいところだ。
そうでなければ、労働法について無知に等しい管理職・準管理職(事務局長・各課長代理)が、決して労働法を専門としていなさそうな協会顧問弁護士に相談して作成された協定書など、危なっかしくて信用するに足りない。そこで益々重要度を増してくるのが「労働者の過半数代表」(労基則6条の2)である。おかしな協定案を示されたならば、三六協定の締結を拒否すればいいのだ!事務局職員の諸君!残業など管理職にまかせて、after 5:30 を楽しもうではないか!(笑)


後で職員会議の件と絡めますが、ここから別な話題に移ります。

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神奈川県秦野市の弘済学園 退所を余儀なくされる利用者家族との面談はしたものの……

職員会議の前日の11月28日の夕方の NHKのニュースで「行き場のない障害者 施設を出てどこへ…」と題して、神奈川県の弘済学園と山梨県で在宅で暮らす行動障害のある子を持つ家庭が取材されていた。
弘済学園は昔から強度行動障害特別処遇事業を行っていた先駆的療育研究を行う重度自閉症・知的障害児(者)の施設である。私も飯田雅子園長が在任中に2回ほど訪れたことがあり、飯田先生の著書や弘済学園の自閉症・行動障害への取り組み事例研究は、まさにバイブルというべきものであった。

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「H30年問題における児童施設の定員の現状」日本知的障害者福祉協会 児童発達支援部会 緊急調査

さて、この放送で、協会の児童発達支援部会が行った「H30年問題における児童施設の定員の現状」緊急調査により、2018(平成30)年3月末までに18歳以上の福祉型障害児入所施設の児童(者)が、 平成28年度 474名 、平成29年度 746名 の計 1,220名の退所後の移行先が決まっていないという調査結果を紹介し、国の施策と重い知的障害がある人たちの地域生活移行の困難さを訴える放送内容であった。
本ブログをご覧の方は周知のことと思うが、2012(平成24)年の児童福祉法改正で、満20歳以上の在所延長規定(旧・児福法31条)が廃止され、2018(平成30)年3月末までに18歳以上の入所者は、入所していた施設が障害者支援施設(成人の入所施設)か児者併設施設にならない限り、他の障害者支援施設を利用するか、地域または家庭に生活の場を移さなければならなくなる。しかし、そうは簡単にはいかない。特に重い障害がある人への支援体制の整った地域の受け皿となるグループホームなどの暮らしの場が整備されておらず、いまだ移行先が決まっていない状態にある。また、親と暮らす重度障害者、行動障害のある自閉症・知的障害者のいわゆる「親亡き後」の暮らしの場も同様の問題を抱えている。

この放送はリアルタイムで視聴することができなかったが、後にNHKのweb siteで観た。webで放送を観て感じたことは今ある問題、いわゆる児童施設の平成30年問題については当然のこととして、今から60年近く前、「精神薄弱者福祉法」制定前にもあった施設退所問題だった。(後編へ続く)

To be continued…

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