[職場闘争]第7回団交報告 part 2 〜末吉事務局長による暴行事件の聞き取り調査について〜

聞き取り調査が実施される

2013年4月1日に起こった末吉事務局長(当時は事務局次長)による当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件(当人は感情的になっていて覚えていないそうだが)の事実認定を巡って、聞き取り調査の実施が予てより懸案となっていた。そこで少しでも事態を進展させるために、「暴行・暴言等パワーハラスメント行為事案に関する聞き取り調査実施についての要望書」を2017年7月12日付で協会顧問弁護士と協会宛に送付した。その結果について第6回団交において、協会側との若干のやりとりがあり、調査実施主体である協会顧問弁護士からの回答を待つということになった。
8月19日に協会顧問弁護士から我々組合からの要望通りに実施する旨のメールがあり、実施時期については後日協会側と調整し連絡ということだったが、既に本団交の前日の10月3日に元職員のY氏を除き関係者にメールで聞き取り調査を実施したとのこと。実質的に協会の現職員(事務局長含め課長代理たち)は我々の要望書を見ているのは確かだし、実施についても彼らは対策を練っているだろうとは思うので、それがこの聞き取り調査に影響を与える訳ではない。しかし、実施するなら事前に言って欲しかったんだが…。

この暴行事件の目撃者の一人である元職員のY氏については、団交に出席していた協会顧問弁護士の代理弁護士から、当該の方から連絡を取って欲しいとのことだった。公平を帰すために元職員のY氏を聞き取り調査の対象に加えて欲しいという要望は我々組合から出されたものだが、聞き取り調査の実施自体は協会や協会顧問弁護士から行って欲しいところであった。なぜならば、我々組合の要求としてY氏への聞き取りを要求したことでもあり、当該からY氏に連絡すると調査自体の公平性に疑念を抱かせる虞が生じかねないからである。
しかし、実施主体が協会顧問弁護士であることから、連絡先等個人情報の取得に関して問題があるので、という話だった。Y氏の連絡先を知らない訳ではないので当該が協会顧問弁護士に連絡先(氏のメールアドレス)を教えていいかどうかを聞くことはできるのだが、実施主体である協会顧問弁護士が認めるならば已むを得ないか…と、言うことで私がY氏に聞き取り調査について連絡を取ることになった。

本来ならば、協会はY氏の自宅住所や自宅電話、彼の携帯電話を知っているはずなので、書状でも電話でも連絡を取ればいい話だ。じゃあ、他の関係者(現職員)にはどうやって連絡したんだ? 末吉事務局長がY氏に対して後ろめたいことがなければ、直接電話するなりすればいいんじゃないの?
まぁ、当該からの電話も拒否するし、団交にも出て来れず、嫌なことからは逃げ続けるくらいだから、出来る訳ないか。(笑)

聞き取り調査を行うことは組合の本意では無い

前回記事では触れなかったが、本団交の中でO常任理事は団交の進展しないのは、聞き取り調査実施を保留にしていた組合だとの発言があった。このような言いがかりについては団交でも述べたが、あらためて事実を記し、反論しておきたい。

2016年6月2日の第2回団交で聞き取り調査を行ってはどうかと協会顧問弁護士から提案があり、6月20日に調査方法と調査項目についての提案がメールで組合宛に届いた。しかし、協会顧問弁護士の調査依頼文案には末吉事務局長の暴行パワハラの件と、第2回団交で抗議した水内事業課課長代理の不当労働行為が混同されており、この前提が間違っていると我々組合も調査実施の諾否については回答のしようがなかった。よって、第3回団交において、末吉事務局長との直接交渉を主としつつ、この錯誤を指摘した上で副次的に調査実施の在り方について協議する予定であった。が、出席者について事前協議もなく、突然第3回団交から末吉は逃亡し、この事件についての交渉は、その他の協議事項もあり、事実上中断を余儀なくされたのだ。
あたかも組合が調査について態度を留保したから交渉が進展しないなどというO常任理事の言いがかりは協会の不誠実団交を棚上げにし、事実経緯を等閑視した不当なものである。

そもそも、聞き取り調査自体、事態の進展を図るために已む無く協会提案を組合が受け入れたものであり、組合としては全く本意では無い。
協会顧問弁護士は、自分は第三者で客観的な立場だと思っているようだが、協会顧問弁護士は協会から顧問料や団交対策報酬を受け取っている利害関係者であり、利益相反関係にあるのは言うまでもない。こちらが相当な注意を払って調査実施を監査しなければ、協会側に有利な結果に誘導されることは火を見るよりも明らかであるからである。
また、その調査結果を誰がどう裁定するのかも現状は不明である。ましてや、関係者のほとんどが組合対策要員として団交に書記として出て来ている課長代理連中。とりわけ、不当労働行為言動、組合敵視著しい水内事業課課長代理も含まれている。これでは、当該組合員の示した末吉事務局長の暴行事件が“事実認定”されるのは奇跡に近いことだ。
暴行パワハラは加害者・被害者の個人的な問題ではない。協会が職場の問題として、そのような行為を許さないという姿勢が問われのだ。そのために団体交渉において当事者出席の下、就業環境の改善に向けて協議しなければならないのである。

またしても、“会長ガー”…

さて、調査結果の開示方法について協議している最中、飛び出してきたのが、またしてもO常任理事のこんなトンデモ発言であった。

「それこそ会長、副会長とも相談を当然しなきゃいけない案件ですので、それは相談させていただこうと思いますけどね。」

はあ? 開示について何で会長・副会長に相談するの? だいたい、末吉事務局長を団交に出さないとやらの言い訳の根拠を言ってくれとの質問に、答える義務はないだのと回答拒否しているくらいなのに、調査結果の開示について橘会長に相談したら、また根拠不明な言い訳して回答拒否ということになりかねないだろ。我々組合が已む無く受け入れた調査に対する介入そのものじゃないか。それじゃあ調査自体やる意味無いし、ならば、やめてくれとしか言い様が無い。

…と、こんな呆れた発言があり、組合は猛抗議。どうしても会長・副会長に仰ぎたかったら、密室でどういう情報操作や流言蜚語が交わされているかわからない役員室の中ではなく、会長・副会長も団交に出て来てやってくれと強く要求した。
ホント、いい加減にしてくれよ…。- -#

To be continued…

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