実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。
職員退職手当規程の変更手続きの問題点
2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。
この職員退職手当規程は協会事務局職員にとって不利益変更はなく、問題は黙って変えようとしているなど手続き的なことにあったのだが、やはり、2015年4月1日に「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」が施行されたならば、2015年4月1日に施行されなければならない点にある。
本団交でもO常任理事は「(法改正の施行日に本規程も)改正することは望ましいですよね」と言っていたし、その通りだ。しかし、改正された職員退職規程は職員にとって不利益変更ではなく、むしろ調整額が増額されているから、現職員はいいかもしれないが、末吉事務局長が「失念」していた規程変更による恩恵を浴さず退職した職員がいるなたば、「失念していました」で済まされる問題ではない。
その不利益を被った退職者は知らされなければ知る由もない。これは本人から申し出れば検討するとの回答があった。
水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告
これも2017年9月14日付「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」で回答を求めた。下記に該当箇所の抜粋を転記する(一部伏字)。
2.水内事業課課長代理の当該組合員への不当労働行為について
2016年4月18日に行われた第1回団体交渉の翌日、職場内で水内事業課課長代理が他の職員に対し組合敵視・支配介入発言があったことについて、これは不当労働行為(労働組合法第7条第3号)であり、このような行為を直ちにやめ、貴協会として水内氏に注意・指導するように、2016年6月2日の第2回団体交渉において、当組合から申し入れていたところである。また、第2回団体交渉・2016年7月20日の第3回団体交渉の場において、貴協会顧問弁護士のx弁護士からも「事実を確認し、そのようなことがあったならば協会に対して適切な注意をするよう求める」「存在してはならないこと」等の発言があった。しかしながら、その後も水内事業課課長代理の当該組合員に対する差別的対応や嫌がらせ行為、当該組合員の職務の妨害が続けられている。
その1つの例証として、2017年7月19日に行われた第6回団体交渉において、当該組合員が比較的最近起きた以下の事件を取り上げた。
(略)
起案者に理由も告げずに無断で、起案者の印鑑が押印された起案文書を破棄し、同一内容の起案文書をわざわざ起案者の印のないもので稟議・決裁を得るなどという行為は、課員の業務遂行妨害に他ならず、課長代理としてあるまじき行為であり、職制上の立場を利用した当該組合員に対する嫌がらせ、パワーハラスメントそのものである。また、これまでの水内事業課課長代理の組合敵視言動からも裏付けられるように、組合員排除、組合員に対する不利益取扱いを意図した不当労働行為(労働組合法第7条第1号)に該当する行為である。
本件について当組合として強く抗議するとともに、いみじくも、貴協会顧問弁護士の代理で第7回団体交渉に出席していたx弁護士から「一度事実関係確認した上で、それが事実であればそれは当然改善するように言わなければいけない」との発言がなされたように、なぜ当該組合員が押印した起案文書が水内事業課課長代理によって無断で破棄されなければならなかったのか、なぜ当該組合員が作成・起案した文書に当該組合員の印が不要だったのか、その経緯を調査し、文書をもって当組合に報告するよう求める。
しかし、協会からは期日までに文書回答は得られず、10月2日の協会(O常任理事)からのメールでは、
「要求書の2.に関しては、この度の文書による情報をもとに、必要な対応を行う。」
とあった。が、本団交では全く調査なり対応なりが取られていないことがわかった。また、実態としては水内事業課課長代理の当該への嫌がらせ行為であるが、組合及び組合員に対する協会の不当労働行為でもあるのだが、どうも協会は不当労働行為=違法という認識がないようだ。
これについては、当初O常任理事は協会顧問弁護士に調査依頼をするとのことであったが、時間や手間をかけて調査するようなことではあるまい。協会が直接本人にこういう訴えがあるが、真実か否かを聞いて、組合に報告すればいい話である。
「客観的に…」という理由だったが、協会顧問弁護士が客観的な立場にあるとは言えないことを前回記事でも示した通りだ。また、協会自らが行うと客観性が担保されない疑念を持たれると認めているということは別な意味でも問題がある。先般の育児介護休業等規則がハラスメントの苦情対応を内々で完結させようとしていることを、客観性や公平公正性の観点から、我々は批判した。その制度的陥穽を自ら認めていることになる。
さらに言うと、Y氏への退職強要の件でも、懲戒攻撃を受けている当事者からの聞き取りや弁明の機会を与えず、最終的に協会顧問弁護士に案件を丸投げ業務委託し処断、それによって結論を導いたこれまでの協会の対応を見ても信用に足るものではない。自らの組織の問題として対処する姿勢がまったく感じられないのである。
という訳で、3週間の期限で協会自らの調査を我々組合は要求し、その結果については組合に文書で報告するということで合意。協会報告が事実と異なる場合は、不当労働行為として地方労働委員会への申し立ても視野に入れて対応することを念押しした。“脅し”じゃないよ、O常任理事さん。(笑)
ハラスメントのみならず、協会の組合敵視姿勢・不当労働行為に対する協会の姿勢が問われるのである。
懇親会時の時間外労働手当について
その他前回・前々回から引き続き、半ば強制参加とされている位置付けの、役員・部会委員・委員会委員との懇親会等の幹事役・接待役としての所定労働時間・法定労働時間外の職員参加について、飲食代が会議費から支出されていることからも、業務としての位置付けであることは明白であるならば、時間外労働手当(残業代)を支払われるべきであることを要求した。
出たくなければ出なくてもいい、懇親会は職員の自発的な参加というならば、それはそれで結構なのだが、であるならば、会議費から職員の飲食代も支出するのは道理に合わない。実態として職員が幹事役を引き受けているのは事実であり、事務局の役割として部会・委員会の委員、役員間の円滑なコミュニケーションと業務遂行を図ることも期待されているのである。
O常任理事は知らないだろうし、多くの事務局職員も知らないだろうが、かつて(10数年前)は時間外勤務として認めていられていたこともあった。しかし、いつからかそのようなことはなくなった。
懇親会の協会事務局の関わりで問題なのが、ここ数年で露骨になってきた、一部職員の役員に“覚えめでたく”取り計らってもらい、排除の対象である職員は接触させまいという暗い思惑である。さらに彼らは浅ましくも理事や評議員が参加する懇親会にはいそいそと出席している。理事や評議員以外の会員や外部委員はどうでもいいのか? 所詮、自分の利益になるかどうかの損得勘定しかなく、協会本来のMissionに適う事務局の在り方は何かという思いは感じられない。悲しい有様だ。
最後に書記としてご参加いただいた、ゆにおん同愛会のH執行委員長に団交の感想をいただいた。
全国各地での就労継続支援A型事業所の事業廃止に伴う障害者の大量解雇問題を例に取りつつ、労働問題を等閑視したソーシャル・ワークはありえないとの的確な指摘があった。これに対し、O常任理事から公益法人とは思えない耳を疑う返答があったが、本団交とは関係ないのでここでは詳かにはしない。日本知的障害者福祉協会の足元が労働法制や労働者の権利に無関心では、会員として会の未来や障害福祉全体の将来に不安を抱くのは言うまでもないことである。
本編の団交については、H執行委員長が「なんくるブログ」に「南部労組・福祉協会第7回団体交渉に参加して その2」として報告されている。ぜひご参照いただきたい。
第7回団体交渉も協会の不誠実さが際立つ団体交渉となったが、嘆いていても始まらない。不誠実ならばそれに対して正当な権利としての実力行使、そして諸要求貫徹を目指して粘り強く闘うのみである。■
† 第7回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。†
問題が根深く、多々あり、それを改善せねばならない。という責任ある立場にある上席管理職たちの逃避、隠蔽、正義もモラルもなく、保身と弱者いじめは、責任転嫁など手段も同じなんだなと情けなくなります。それ許す職場は一般職の社員や職員にも責任があるのに、黙っている事が自分の身の為という風潮は国民性なのでしょうか?南部労組の支援の元、キツイでしょうが頑張るしかないですよね。
健康に留意して下さい。そして、みんなで頑張りましょう!!!
コメントありがとうございます。物を言う人間が疎まれるのは昨今どこの職場でもあることでしょう。しかし、自分の意見を言うことにこれだけ肉体的にも精神的にもエネルギーが要る社会は何かが間違っていると思います。
自分の職場闘争が同じように、いや、それ以上につらい立場に立たされている労働者の励みになれば幸いです。頑張ります!