[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

1. 育児休業期間の延長……1歳6か月の時点でも保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長(育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知……事業主は、労働者若しくはその配偶者の妊娠・出産、または労働者が家族の介護をしていることを知った時に、その労働者に対して育児・介護休業等の制度を周知するよう努める(育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設……事業主は、育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講じるよう努める(育児介護休業法24条

2.3.は努力義務とされているが、育児・介護休業制度を知らなかったり、取得しづらい職場の環境を改善するため、男女共に育児参加を促進するために法改正がされているので、改正法の趣旨に則り、各事業場の規程に盛り込まれるべきである。
本組合掲示板を閲覧している協会事務局職員の諸君も“これから”示されるであろう改定案を要チェックだ。

さて、法改正は2017年3月31日公布で、改正法の施行は同年10月1日である。なぜ今頃、11月に入って規程改定案が示されるのかが問題だ。
法改正は既にわかっていたことである。これは本団交で説明を求めた、末吉事務局長によって1年間放ったらかしにされていた職員退職手当規程と同じ事であり、管理職の怠慢によって職員が不利益を被ったり、法に則った労働条件、就業環境が冒されるのは勘弁してほしいものだ。同じ轍を踏む愚は避けるべきである。

もちろん、みんな忙しいのはわかる。管理職が労働法制に疎いのもよく知っている。ならば、働きやすい労働環境を作っていくためにも労使相互に労働法制を知る機会を設けて、労働者の権利意識を醸成していけば、担当者の負担も減らせるのではないだろうか。労働組合こそ、その一翼を担っているのである。
団交に事務局長が出て来ないとか、団交会場に協会会議室を使わせず、数軒先の貸会議室でわざわざ団交を行うという組合嫌悪・組合敵視とか、課長代理が職員に知られないように会議室に隠れてこそこそ規程変更案を作っているようではダメである。何か後ろめたいことでもないのならば、変更過程を含めて職員にオープンに、そして事前に我々組合と協議することが、人事労務管理の事務の負担軽減と効率化を図る最善の策である。

ゆにおん同愛会の林執行委員長が本団交で仰っていたが、職場での地道な組合活動を通して、今では法施行日前には日の出福祉園の全職員に改正法の要点・新旧対照表がメールで送信されるという。我々組合も現在法を上回る要求を行っているわけではない。法に則った最低限のことを行うように要求しているだけである。協会も意識を変えて、虚心坦懐に私たち組合に向き合うようにしてほしいものだ。

なお、ゆにおん同愛会のブログには10月1日施行の改正法に基づく規程変更の労使でのやりとりが細かに報告されています。他の職場はどうなのか知る良い機会です。

…The end

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