[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査報告 & 第12回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査が、2019年8月27日(火)9:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間2名が集まってくれた。

前回の87日(水)の第10回調査では、都労委事務局から「和解文言(8/7案)」が提示され、それへの意見が8月20日(火)までに労使双方、支配介入・不利益取扱いの件につき、意見書を提出することになっていた。
和解を前提とするならば、幾らか歩み寄りを見せ、妥協的な和解条件を飲まざるを得ないのは已を得ない面も有り、我々申立人等も最大限譲歩をするつもりであった。しかし、矢張り受け入れられない、実態と異なる文言を前提した和解案は承服できないので、特に当の事業課課長代理の水内の不当労働行為性について不問に伏す訳にはいかない。依って、幾つか修正意見を具申し、「「和解文言(8/7案)」への意見書」を提出した。尚、今後の和解へに向けた協議の渦中にあるので公開は差し控えるが、再度言う様に、和解水準を下げる必要性は無いとの我々の判断に変わりはない。

前回も報告した通り、公益委員と使用者委員の板挟みで申立人の主張を和解案に反映させようと、努力奮闘している久保労働者委員には頭が下がる思いだ…がしかし、不当労働行為審査中にも拘らず、協会の態度や姿勢には我が組合にして今後の労使関係への不信しか抱かせないのが現実だ。

直近の出来事で言えば、当該が7月早々『さぽーと』購読案内の見本誌付きダイレクトメール(DM)の起案を出しているにも拘らず、事業課長と代理(三浦・水内)は1ヶ月半以上放ったらかしにした上、8月20日になってDM内容に相談こそあったものの、担当者に何の報告もなくファクシミリで『さぽーと』講読案内のDMを各施設・事業所宛に発信するなど、お陰で協会会員からの電話での問い合わせが来ても何のことやらさっぱりわからず(どういうこっちゃ?と聞きに行き、初めて何を送ったのかこちらが知る始末)。又、8月23日には他の事業課員には伝えている様だが、当該には何も知らせずに水内代理は勝手に出張に出かけて1日不在にするなど、相変わらず組合員への業務連絡からの排除を行なっているのが実態だからだ。こんな組織あるか?

此れで、良くもまぁ「職場のコミュニケーションの改善」などと言えるもんだ。協会の姿勢は全く変わっておらず、こんな有様では和解など応じられる訳が無い(更に後述する一顧だにする価値も無い和解文言への追加など)!
加えて、一部前回記事で取り上げた、組合情宣への敵対的行為と組合の言論活動への不当な介入である「申入書」然りである。当然、本調査に於いても、労働委員会に協会の此の様な実態は伝えている。

…で、今回どういう調査だったのかというと、前回の「和解文言(8/7案)」を再掲すると(付番し、一部伏字)、

1. 協会は、 平成29年2月24日、 水内課長代理が、 xx組合員(以下「xx組合員」という。)が作成した起案文書に代えて、 起案文書を作成し直して決裁を受けたことにつき、担当者であるxx組合員に伝わらなかったことについて、適切ではなかったことを認める。

2. 協会は、 組合に対し、 平成28年4月19日の水内事業課課長代理(以下「水内課長代理」という。)のxx係長(当時)に対する言動により、組合をして本件申立てにつながる疑念を抱かせたが、今後、 このようなことのないよう留意する。

3. 組合と協会とは、今後、適正な労働環境の確保及び円滑な業務遂行実現に向けて、 真摯に協議を重ねることを、 相互に確認し誓約する。 後者について、組合と協会とは、 事業課の業務指示伝達と各職員の上席への報告・連絡・相談の改善に留意する。

労働委員会三者委員での協議の結果、1. は基本的にこのままで行きたいとのこと。前回報告記事では「表現に若干の違和感はあるものの、我々の和解条件案とは大差がないから良い」とは言ったが、赤字(太字)箇所は正確に実態を表しているとは言えない。此れだとI元事業課係長もその暴挙を知っていたが、当該に黙っていた共犯と言わんばかりだ。Iさんそれでいいの?
2. は当人(水内事業課課長代理)の無知もあろうが、明らかな組合への支配介入があったことは事実であるので、「疑念を抱かせ」という文言は頂けないことは前回同様。しかも、赤字(太字)箇所はせめて「遺憾の意」くらい協会に表明してもらわなければならない。
3. は話にならないので、組合としては当初、こんな文言は和解協定に馴染まないから全て削除しようとの結論だったが、全文削除では都労委に対して少々挑戦的なので、申立人(当該)は少しは考慮しようかと思い、以下を修正意見とした。

(申立人修正意見)
3. 組合と協会とは、今後、組合員の適正な労働環境の確保及び労働条件、並びに、組合員及び協会の円滑な業務遂行実現に向けて、労働関係法令(憲法28条・労組法1条・労基法2条・労契法3条等)による労使対等の原則に基づき、真摯に協議を重ねることを相互に確認し、誓約する。

うーん、素晴らしい!(笑) でも、絶対に協会は受け入れない(労働委員会も説得できない)だろう。
と思ったら、やっぱりそうで、協会は何と3. に「事業課の業務指示・伝達、日常的な指揮・命令の遵守」という文言を入れることと、ふざけたことを主張して来た様だ。
不誠実団交は別件になっているにしても、これまで散々組合員に嫌がらせ・排除しておいて(上述の様に未だに)、不当労働行為を申し立てられていながら、しかもこんなことを言って来るとは厚かましいにも程がある。そもそも、こんな文言を入れた和解協定など見たことも聞いたこともない。話にならんな。ということで、3. は最早検討の余地無しだ。

この様に協会は言わずもがなだが、都労委にも言いたいことは山程ある。協議結果を伝達しに来た久保労働者委員にもこれまでの書面・書証を指して訴えたが、一体審問で何が明らかになったのか、水内事業課課長代理は陳述書に何を書いて来たのか、ちゃんと審査しているのか?ということだ。お座なりで形骸化した審査で、無理筋の和解誘導では何の為・誰の為の不当労働行為の審査か。
和解を一律に否定する気はないが、労働者・労働組合の団結権擁護の広範な裁量権を労働委員会は有しているのであって、労使双方の“中立的な”調整ではなく、的確な審査により使用者による不当労働行為からの救済こそ、労働委員会の目的である。
今後、本事件とは別に、日本知的障害者福祉協会事件や他の事件の是迄の不当労働行為審査の経緯や審査指揮について、本来の労働委員会の目的を踏まえた適正な審査を東京都労働委員会には求めて行くことになるだろう。

次回、第12回調査は、9月30日(月)15:00から。

おそらく次回で労組法71号「不利益取扱い」と3号「支配介入」の件は和解になるか決裂となるかが決するだろう。そして、残るは事務局長末吉の2号「団交拒否(不誠実団交)」の件だ。

…The end

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