[職場闘争]第9回団交報告 part 2 〜休日労働の意味がわかっていないことについて〜

part 1では、予想通りだった、相変わらずの事務局長末吉の団交逃亡についての報告が主だったが、今回の本来の団交議題は、

(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について

である。

休日労働とは何か

先ずは2019年12月16日に労使で締結した三六協定には休日労働についての届出があるものの、就業規則には休日と休日勤務についての記載はあるが、休日出勤の代休の記載も、職員給与規程には休日労働の割増賃金規定も“ない”ことである。

当該は2019年12月9日付の「三六協定他に対する要求並びに意見書」で、一事務局職員個人名義として、新三六協定について意見書を提出した。特に休日労働については、事務局長の末吉はじめ協会管理職はその意味を理解していないのではないか。以下に過去の経緯を含めて記す。

実は、2016年の協会初の三六協定締結の際にも事務局長末吉に「一体、法定休日はいつで、法定外休日は何曜日なのか?」ということを問い質したのだが、その時の末吉の回答は「法定休日は法定休日で、法定外休日とは法定外休日です」と、環境大臣(第4次安倍第2次改造内閣、2020年4月現在)の小泉進次郎の様な(笑)意味不明な回答をしていて、こりゃ話にならないなと思い、それ以上の突っ込んだ話はやめたのだが、ここは改めてはっきりとさせておかなければならない。

この件は2019年12月16日に古屋総務課長が「確かにその通りで、整備する」との回答を得たので、今後ちゃんとするだろうと思い、改めて確認したところ、本団交でも「今後訂正する」との回答を得た。また、協会は週の起算は何曜日と考えているのかという質問には、協会顧問弁護士からは「通常は日曜日」との回答であった。確かに法的な暦週としてはそうだろう。
協会は現在完全週休2日制になっているので*、ならば、何曜日が法定休日で法定外休日であるか?** これは休日労働の割増賃金率や、今回の団交では言わなかったが、休日出勤の時間単位での分割の勤務と休日の時間単位の振り替え(後述の協会就業規則を参照)についても大きく関わってくる。

* 10数年前は、協会事務局も土曜の半ドン勤務があった。どうでもいい話だが、当時の事務局長のSさんは昼食に近所の中華料理屋から出前を取って職員にご馳走してくれたり、退勤後の午後に近所の愛宕山・愛宕神社を散策したりと、土曜出勤もなかなか楽しかった。その後、土曜出勤は隔週となり、現在の様に完全週休2日制になった。その慣習を踏襲すると日曜日が法定休日となるのだろう。因みに、その時に就業規則は変更されていない…はず。その頃からテキトーな労務管理であった。(苦笑)

** 社会通念上として、法定休日を日曜日とする判例もあるが(東京地判平23.12.27 HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド賃金等請求事件)、日曜日を週の起算とする場合、最終日である土曜日を法定休日とする判例もある(東京地判平20.1.28 日本マクドナルド事件)。

協会の就業規則にはこうある。

(時間外勤務及び休日勤務)
第37条 時間外勤務及び休日勤務とは、業務の都合により命じられた場合、もしくは管理監督の地位にある者の承認を受けた上で、業務上やむを得ない状況のもとで行われる場合をいう。
2 本会は業務上特に必要がある場合は、第28 条及び前条の規定にかかわらず、勤務時間外及び休日に勤務を命じることができる。職員は、特段の理由なくこれを拒否してはならない。
3 前項にかかわらず、再雇用職員については時間外勤務の対象としない。
(振替休日の取扱い)
第38条 休日に勤務を命じた場合、第28 条及び前条の規定にかかわらず、別の勤務日をもって、職員の振替休日とすることができる。
2 振替休日は4週4日の休日が確保され、原則として振替前の休日の前後一週間以内に与えなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は振替前の休日の前後2週間以内とする。
3 休日に特に4 時間の勤務を命じた場合は、別の勤務日の勤務時間から4 時間を振替えることができる。***
4 休日を振替えるときは、前日までに振替える休日を指定し該当者に通知しなければならない。

と、この様に規定には「振替休日」を定めているが、已むを得ない場合は前後2週間以内とある。労基法の行政解釈ではなるべく近接することとされているだけで(昭和23・7・5 基発第968号、昭和63・3・14 基発第150号)、具体的にはいつまでという規定はない。が、休日労働は135%の割増賃金を支払わなければならないが、法定休日を仮にクリアしていたとしても、1週40時間の法定労働時間を超えたならば、超過した分の125%の賃金の支払い義務が生じる(労基法37条「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」平成6 政令第5号)。
これでトラブった場合、裁判で争うか?

*** こんなことが規定にあるが、法定休日は全1日(暦日)の休日であり、時間単位での分割取得はできない。(昭和23・4・5 基発第535号)

具体的に、直近の協会事業の知的障害援助専門員養成通信教育の2020年1月のスクーリングで、土日出勤の際の水内事業課課長代理の休日の振り替えの例を取り上げた。
当初、各課長は4週4休は守られているから問題ないと宣っていたが、協会は変形週休制(労基法35条2)を採用している訳ではないし(協会就業規則36条)****、当人は日曜日に休日出勤し、その週の金曜日まで通常勤務しているため、1日7.5時間の協会の所定労働時間で6連勤していることになり、暦週を日曜日から起算した場合、これは確実に1週40時間を超えている。よって当人には超過勤務手当の支払いが必要であることを指摘した。どうやら、団交に出席した古屋・三浦の各課長はそれを認識していなかったようだ。
おいおい、水内事業課課長代理も管理職として振る舞っているのに、東京都労働委員会で協会は「水内は管理職ではない」と強弁していたが、少なくとも君達は管理職だろう? ヒラのペエペエ(2013年4月1日の当時事務局次長末吉による暴行パワハラ事件を参照)の当該にそんなこと指摘されてどうする。
個別具体的な協会の勤務実態を例示し指摘・改善・是正を求めたのにもかかわらず、O常任理事は「本人たちのプライベートの話を今持ち出すな」だの「xxさん(当該のこと)に報告する話じゃない」と頓珍漢なことを言い出したのにも呆れたが、水内事業課課長代理に確認したのかとの発言には…。あのね〜、当該は水内事業課課長代理の出退勤を管理する立場にないし、そもそも、これまで都労委でも言って来たことだが、水内サンはいつ休むとか、どこに立ち寄っていない等々の業務連絡・報告の類は、“自分には”絶対言わないんだが? わかってるだろうに…。- -#

**** 第36条 職員の休日は次のとおりとする。
(1)土曜日、日曜日
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12月29日~1月4日)
(4)夏季休暇5日間
(5)会長が特に定めた日

本来の休日を別の労働日に振り替えたならば、それはフツーの労働日であって、休日労働ではない。よって、三六協定で休日労働を届け出る必要もない訳である。だからといって、勤務実態としてそういう訳にも行かないなら、就業規則等で休日労働について、法令に則り、規定していなければならない。
協会は労務管理上の基本的な休日労働について全くわかっていないのである。

まあ、前述した様に、古屋総務課長は次回の就業規則変更にはその辺の不備は正すと言ったので、良しとしようかと別な三六協定上の問題に移った…が、その後、本団交後に何が起こったのかは後程報告記事をUPする。

長くなったので、続きはpart 3で。

To be continued…

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