[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。

ただ、この内の一点は確かに組合が指摘していなかったことも含まれていたので、必ずしも全てという訳でもないことは事実だ。それは何かというと、協会の「職員給与規程」の時間外勤務手当についてである。

これまでは勤務時間は、6時間を超え8時間以内の昼休憩45分を間に挟んで、9:15から17:30までの勤務。つまり、7.5時間が所定労働時間。そして、8時間労働を超えて付与される15分の休憩時間があって、17:45からは時間外労働ということだったと理解していた。(労基法34条
が、どうやら違うらしく、7.5時間の後、30分を過ぎてから125%の時間外勤務手当が発生しているらしい。…というのも、2013年4月1日の違法な就業規則変更で、残業代の申請方法・計算方法を勝手に変えられたため、抗議の意思表示もあって、それ以来、当該組合員は“基本的に”残業していないから実態がよく飲み込めていなかったのである。

協会の職員給与規程にはこう記されている。

(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられた職員は、その勤務した時間に対して勤務1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を時間外手当として支給する。

「正規の勤務時間」とは、1日7.5時間の所定労働時間のことだ。1日の法定労働時間8時間を超えたら法的に割増賃金125%を支払わなくてはならないのは当然だが、協会の就業規則にある様に、所定労働時間を超えて勤務させたら時間外勤務手当を支払うとあった場合は、当然の事乍ら就業規則が適用される。

20200302_blog当該組合員が普段、残業していない(というか、させない)こともあるが、それにしても、配布された図表は、時間軸の表し方が上下逆さま…いや、縦軸に時間軸を取っていることがそもそもおかしい、ヒジョーに判りにくいもので、その場では一見何がどう訂正されているのか理解できず、三六協定書(届ではなく、任意の労使協定事項)に記載してある「早出残業」の取り扱いのことを言っているのか?と、当該組合員もおかしな質問をしてしまった。(苦笑)

これまでの不備や無知を正し、未払い残業代を遡求して、対象職員に支払うことは結構なことだ。しかし、どうせやるなら、遅延利息くらい上乗せしなさい。

さて、肝心の休日労働の規定について、三六協定締結時や第9回団体交渉で古屋総務課長は法定休日・法定外休日含めて「整備する」との回答であったが、こちらについては、全く何も触れず、だ。
どうも、団交他で指摘した休日労働の意味について、解っていないか、変える気がないか…おそらく、両方だろう。第9回団交での労使合意の明らかな不履行である。

事務局職員の諸君、本組合掲示板ブログの第9回団体交渉の報告記事をよく読み、説明責任を有するにも拘らず、団交にも出て来れない末吉の「お詫び」なるものがいかに白々しい、欺瞞に満ちたものであるか、団交に出て来た常任理事と管理職らの不誠実さに気付くべきだ。

そして、後日、労働者代表選出の在り方についての労使合意も協会は踏みにじったのである。

…The end

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