不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査が、2021年12月7日(火)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長(都庁ロビーで見かけた様に思うが、最後の日程調整時にはいなかったので、途中で帰ったのか、当該の勘違いかもしれない)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
今回調査に先立って、東京都労働委員会から「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)が労使双方に届いた。これは、前回調査で、和解に当たっての申立人の意向を書面で提出して欲しいとのことから、我が組合(申立人ら)が2021年10月29日に都労委宛に書面で提出したものを、協会の意向を擦り合わせて都労委がまとめたものであった。
尚、10月29日に提出した申立人の意向書面は、「協定書条項(案)」は不十分乍らも組合案が取り入れられているとはいえ、今後、協会が不誠実団交を行わない様な歯止めとして、協会は団体交渉に当たって組合の要求に誠実に回答し、事務局長・末吉の“特殊な事情”とやらかその他の事情かは知らないが、我が組合に団交開催に当たって事前折衝を行うよう、今後の団交の進め方を調査調書でも何でもいいから、文書として残して欲しいという内容であった。
本事件申し立ての趣旨である、これまで協会が虚偽やその場凌ぎのテキトーな言い逃れ等々を繰り返して、団交議題に適う責任者である事務局長の末吉の団交逃亡と保身を画策して来たことが、誠実交渉義務に反する行為であったこと、事実、これまで全く聞いていなかった末吉の“特殊な事情”を3年以上経った今頃になって持ち出し、自己正当化を図るなど不誠実の上塗りであって、労使での何かしらの具体的な取り決めがなければ、仮に和解したとしても再び協会は同じことを繰り返すことは火を見るより明らかであったからだ。
しかし、12月2日に送られて来た都労委案では、然る可き書面(具体的に言えば、審査の過程での都労委で確認したことという調査調書への記載)に文言として残すという申立人の意向は、形式的には入ってはいるものの、実質的に骨抜きにされ、しかも、協会が拘っている“ブログガー”(第13回調査報告を参照)まで付け加えるという有様で、我が組合・当該組合員にとってはとても受け入れられるものではなかった。
我が組合は審問室に呼ばれ、12月2日の都労委案についてどう思うかの意向を尋ねられた。
一頻り、前述の様な理由で、我々としては受け入れ難い旨を伝え、公益委員含め三者委員は「う〜ん」と唸り、「では、どうすればいいんでしょう?」という話になったので、労使双方が団交の進展に支障を来さない様に配慮するという和解協定の条項が遵守される為には、協会が組合の要求に誠実に対応することは必須であり、これを繰り返さない様にする為に長々と和解協議を行ってきたのであるから、協会が言っている毎回書面で回答・説明するのが面倒…等という理由は受け入れられない、協会が今後、誠実交渉義務を果たす方向で着地できなければ、和解することはできない、とストレートに伝え、再び控え室に戻り、程無く修正案が示された。
協会の意向で加えられた“ブログガー”の件については、本組合掲示板ブログで名誉やプライバシーを侵害するな、つまり、これは末吉個人についてという意味なのだろうが、我が組合が批判しているのは協会の在り方であり、事務局長という事務局の人事・労務を司る責任者なのだから、責任ある立場にある者として相応しい対応を行え、ということであって、特定個人の名誉やプライバシーを侵害する気も無ければ、してもいない。
尤も余計なもんを付け加えて欲しくないのは言う迄もないのだが、あってもなくても今後の我々の活動方針には影響がないので、「しょうがないな。まぁ、いいか」という程度。逆に、付け加えると協会の狭量な態度が世間に明らかになるんじゃないかな?
兎に角、末吉の“特殊な事情”など、加害者であるにも拘らず、恰も自分が“被害者”であるかの様に振る舞って他人の同情を買い、自分の不手際を追及されたくない、都合が悪いから他人に責任を押し付けようという彼の保身以外の何物でもない逃げであって、そんな子供染みた馬鹿馬鹿しい言い訳には付き合っていられない。
我が組合が問題にしているのは、その様な無責任な事務局長を擁護し、団交の進展を阻害している協会の在り方である。
最後に労使双方が審問室で次回日程調整を行った。都労委の修正案は協会が持ち帰り検討というこになった様だ。
次回第29回調査は、2022年1月7日(金)13:30から。■
…The end