[職場闘争]11・4協会前情宣行動〜公平・公正で民主的な方法で労働者代表を選出しよう!〜とその後

2025年11月4日(火)朝、日本知的障害者福祉協会事務局の在る東京都港区は気持ちの良い秋晴れであった。
本日は昨年12月の年末情宣以来の協会事務所前での組合情宣を行なった。

因みに、協会事務局では毎月初めは月例の職員会議(協会事務局では「事務局調整会議」と言っている)が行なわれる。
嘗て、協会との職場闘争の初期、事務局長の末吉が団体交渉を逃亡し始めた頃、月初に行なわれる職員会議を狙って、毎月組合情宣を行なっていたものだった(流石に毎月は結構キツかった…)。*

* [職場闘争]9・4協会前情宣行動〜雨ニモマケズ…電車遅延ニモマケズ 団結ガンバロウ!〜
[職場闘争]10・2協会前情宣行動〜第7回団体交渉からの末吉事務局長の逃亡を許さないZO☆!〜
[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年の一連の朝ビラ情宣は、朝に行なわれる職員会議に出席する事務局長・末吉の直撃も狙っての行動であった。
しかし、2024年以来1年以上、事務局長にも拘らず末吉は職員会議をサボっているのか、ボイコットしているのか、何の説明も無く出て来ない為、出て来たら出て来たで団交出席を直接本人に要求するのだが、今回の情宣行動は其れが我が組合の狙いではない。
今回の情宣行動の主たる目的は、来月に予定されている三六サブロク協定(時間外労働・休日労働に関する協定)に係る労働者代表選出方法を職員で話し合う場が本職員会議後に設けられている為、協会事務局職員に向けて、そして、近隣の労働者に向けて、労使協定等に係る労働者代表選出を公平・公正で民主的な方法で選出する事の必要性を訴えたものであった。

今回は忙しい合間を縫い、又、介護明けの組合員も居たにも拘らず、多くの南部労組の組合員に結集頂き、いつもの様に協会事務所が在るKDX浜松町ビルの正面玄関と裏手通用口に分かれ、用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.23』の配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を行なった。
久しぶりの組合情宣だった為か、出勤する協会事務局職員の数人は情宣ビラを受け取っていた様だったが、近隣の通勤途中の労働者の皆さんの情宣ビラの受け取りもとても良く、嬉しい限りであった。


浜松町界隈にお勤めの皆様、KDX浜松町ビルにお勤めの皆様、そして、浜松町界隈にお勤めの皆様、おはようございます!
私たちは労働組合の東京南部労働者組合です。そして、私は東京南部労働者組合に加入しているKDX浜松町ビル6階にある日本知的障害者福祉協会事務局職員の組合員です。
私たちは港区浜松町に事務所がある公益財団法人日本知的障害者福祉協会の職場改善と職員の労働条件改善を目指して、現在、情宣活動を行なっております。

これまで不当解任や退職勧奨、理不尽な懲戒処分、労働基準法違反、そして管理職による職員へのハラスメントが横行していた公益財団法人日本知的障害者福祉協会事務局に、堪りかねた事務局員が、2016年2月に地域合同労組の東京南部労働者組合(南部労組)に加入し、2016年4月18日に第1回団体交渉(団交)が開催されました。
しかし、議題となった末吉事務局長による過去の暴行パワハラと労基法違反について、私たちは第1〜2回団交で協会としての謝罪と対策及び法令違反の経緯を明らかにするよう要求したところ、違法な労務管理実態・暴行パワハラの責任が明らかになることを恐れた末吉事務局長は第3回団交から逃亡しました。
協会の誠実交渉義務違反、また、組合員への嫌がらせ行為に私たちは東京都労働委員会に不当労働行為を申し立て、4年にわたる調査・審問の末、2022年1月20日に、組合側の主張をベースに全面和解になりました。
然るべき責任者(当然、事務局長含む)が団交に出席し、協会は誠実に団体交渉を行うことが和解協定書には明記されています。私たち組合は都労委和解の履行・遵守を求めて、事務局責任者が団交に出席できるように様々な提案を行ってきました。
ところが協会は末吉事務局長の団交出席を拒否し続けています。
その他、これまでの団交によって、協会の組合活動への警察介入策動が発覚したり、協会は組合対策として弁護士を2人に増員して協会出席者はダンマリを決め込み、弁護士を使って団交の進行妨害・団交破壊を行っているのが現状です。
このような不誠実極まりない中でも私たち組合はより良い職場環境の実現のために闘っています。

さて、本日皆さんに訴えたいことは、労使協定締結や就業規則等、労働者の労働条件決定に際して、必要な労働者代表の選出**についてです。
皆さんの職場には過半数の労働者で組織される労働組合はありますか?そんな職場は現在、少数でしょう。
過半数組合がないならば、適正な手続きを経て労働者代表選出を行い、その労働者代表は労使協定の締結や労働者の意見を表明する手続きが必要です。
これまで日本知的障害者福祉協会事務局の労働者代表選出では、2016年の「36協定」で初めて労働者代表選出が行われた際に、当時の協会顧問弁護士から挙手による労働者代表選出が指示され、以降、慣例的に全職員が一堂に会し、挙手によって行われてきました。

** 「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者」とされ、「監督若しくは管理の地位にある者」でなく、「協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」と規定されている。【労働基準法施行規則第6条の2】

そもそも、使用者側が労働者に労働者代表の選出方法を指示することは、労働者による自主的な代表選出への介入行為です。
また、挙手という選出方法も公平・公正さが担保されない方法であったため、私たち組合は秘密選挙***による投票方式を協会に提案し、その実現のために協会には環境整備を行うよう、団交で何度も要求しました。

*** 誰が誰に投票したかが分からなような方法による選挙で、自由な意思による選挙権が行使できる、民主的な選挙の原則の一つ。

私たち組合の粘り強い交渉の結果、やっと労働者代表選出の方法について職員間で話し合いの機会を設ける場と時間が設定されるようになりました。しかし、投票方式のための環境整備ではなく、当初の代表選出で挙手を指示しておきながら、“職員に丸投げ”でしかないことは問題です。
とは言え、このこと自体は一歩前進ではありました。

その後、協会職員間で何度か話し合いの場と時間が持たれましたが、私たち組合の詳細な秘密選挙による投票方式とその手順案に、どういう意図なのか、挙手による従来の方法に固執する職員の意見によって、残念ながら私たち組合案は否決されてきました。
全労働者が一堂に会しての挙手による労働者代表選出は、各自忙しい仕事を抱えている中で場所や時間の制約が生じますし、何よりも、“みんなが手を挙げているから私も…”という集団心理としての同調行動****が生じるおそれがあり、 民主主義の根幹をなす選挙の大原則である秘密選挙に抵触する危険性を排除することができない、などの問題があります。

**** 社会心理学者ソロモン・アッシュによる心理学実験(1956)で、多数の偽の被験者による明らかな誤答に1人の真の被験者が影響を受け、多数の偽の被験者の誤答に同調する傾向にあることが実験によって示された。── Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs: General and Applied, 70(9), 1–70.

組合提案のインターネット上のクラウド型グループウェアを利用した秘密選挙による投票方式では…

  • 労働者が一堂に会する日時を設定する必要がなく、選挙のために長時間拘束されることが回避できる。
  • インターネットに接続できれば、在宅勤務や育児・介護 、療養等で休業中の職員も他の職員にやむなく委任せざるを得ないということがなくなり、自主的な参加と意思表示が可能となる。
  • 投票の秘密が保持される。

…等々“タイパ”にも優れ、自由な意思決定が保障されるという多くのメリットがあります。
私たち組合案を労働法に詳しい弁護士に確認してもらったところ、「この手続きで選挙をすれば労働法令上何の問題もないのになぜ反対する人がいるの?」と首を傾げていました。

協会事務局職員のみなさん!
このビラを手にした労働者のみなさん!
職場に過半数労働組合がないならば、労使対等で民主的な職場をつくるために、より望ましく適正な手続きで労働者代表を選出しましょう!

私たち南部労組には現在、多くの労働相談が寄せられています。
それは、休憩時間もろくに取得できない、労働者の賃金・待遇改善を訴えても経営者が耳を貸さないばかりか訴えた労働者を恫喝する、最低賃金に据え置かれたまま、一方的な労働条件の切り下げ、労働条件通知書や就業規則開示しない、職場でのいじめや嫌がらせ、ハラスメントが酷い…等々、その様な劣悪な職場環境によって心の健康を害してしまっている労働者が多数いらっしゃいます。
違法・不当な待遇に我慢する必要はありません!
労働相談に訪れた労働者は、私たち組合の力によって、団体交渉・団体行動によって職場改善を勝ち取ってきた例もたくさんあります。
ぜひ、今お配りしている情宣ビラに記載してある私たちの連絡先にご連絡ください!
労使対等に使用者と交渉し、職場に労働者の権利を確立し、健康で働きがいを持って働ける労働条件を一緒に勝ち取りましょう!


此の様に訴え、当該組合員は出勤時間の9:15に合わせて、出勤したのであった。
今回の組合情宣はさしたる妨害もなく、2025年初の11・4協会前情宣行動は、結集して頂いた南部労組の仲間(当該組合員含め)7名と共に、無事に貫徹する事が出来たのであった。

さて、職員会議での労働者代表選出方法の議論は如何に…?

10:00からの職員会議後、職員間で労働者代表選出方法について話し合う事になった。
司会進行役の職員が、それでは挙手と投票方式でどちらがいいかを「挙手」で採決するという流れになったが、此処で黙って「挙手」で採決される訳には行かない。

毎度の事だが、挙手が如何に民主的な選出にとって問題があるか、インターネット方式…否、もしインターネット方式が嫌ならば物理的な投票箱を設置しての投票でも良い事等、幾らか受け入れ可能な選択肢も含めて、挙手の弊害とインターネットを活用した投票方式の優位さについて熱弁を振るう事になった。
此れについては某職員から「選挙管理委員会の設置が必要でしょう」との意見が出された。

何故、此の様な意見が出されたかと言うと、投票箱を設置しての労働者代表選出の投票で、選挙管理を比較的緩くやっている例や多少その辺を端折って言及した為で、勿論、発言した当該組合員としても選挙管理委員会の設置が必要だという認識に違いはない。
しかし、はっきり言わせてもらうが、殊是迄も、労使協定・就業規則変更・労働者代表選出の議論になると当該組合員の発言に噛み付き、議論を掻き乱す(意図してなのか理解力が足りないのか判らないが…両方の様な気がするが)職員某によって、「選挙管理委員会がないことについて答えていない」と揚げ足取りとしか言い様が無い発言があった。*****
当該組合員は是迄、投票に係る手順と一緒に選挙管理委員会の設置規定案も書面で職員に提案しているし、以前も選挙管理委員会の件を含めて我が提案について何か言いたい事があった様だから、疑問・批判があるなら書面で提出して呉れれば、其れについて回答なり改善策なりを提示すると答えた事がある。
しかし、此の職員某からは具体的な疑問・批判・提案は出された事が未だ嘗て無い。
同じ事を繰り返したく無い為、又、建設的な議論にする為に再度、何か言いたい事があるならば文書にまとめて提出する様にはっきりと伝えた。

***** 一々挙げるとキリが無い為、過去の本組合掲示板BLOGの職員会議現場行動に関する記事を漁ってみて頂きたい。

一通り、従来の挙手のデメリットと投票方式のメリットを説明した後、当該組合員は「投票方式にすべき点について話したのだから、それでは挙手の方がいいという意見を言ってください」と話した処、「みんなそれでいいと言っているんだからなぜそれについて言わなければならないの?」と頓珍漢な意見を言ったのが水内事業課課長代理である。
そもそも、管理監督的立場である管理職を代行する課長代理という立場に在る者が此の場に居る事自体が問題なのだが、「選出方法について議論する場なのに、それでは議論したことにはならないだろう」と一蹴。
そう促したところ、或る職員からは「時間が短くて済むから」、例の職員某からは「誰が誰に投票したのか判っても自分は問題ない」と言う事だったが…あのねぇ、挙手の一体何が問題なのかについて当該組合員が話した事をちゃんと聞いていなかったのか?
何時も此の場で長時間議論する羽目になって業務に差し支えるのは明らかなのだし、同調行動・同調圧力は君達がどうかと言う事ではなく、科学的根拠に基づいて言っている事なのだから、其れは排除されるべきだろう…と言っているのに、何故此の様な事を言い出せるのか?…嘆息するしかない。

其れ以外では、「挙手の場合、この場に集えない職員がいる事も想定すべき」「仮に挙手で選んでしまっても、それを撤回する方法はないものか」という新たな意見が出された事は、職員間での議論という観点からすれば良い事ではあったが、此れ等の意見について議論が深化しなかったのは残念であった。

結局、従来の挙手と当該組合員が提案した秘密選挙による投票の採決を「挙手」で行なう事になり、当該組合員以外が挙手を選択し、投票は否決されてしまった。

挙手か投票かを採決するのに「挙手」で多数決を採るというparadox、労働基準法令がどうとか、有名な心理学実験を根拠にして科学的とは何かと言う事等々を訴えて来た訳だが、logicalでcriticalな思考を基として職員を説得する事自体、そもそも無理があるのではないかとの思いが募る。

仏教の教化理念に「方便」という言葉がある。また同様の意で「対機説法」「応病施薬」という言葉もある。──『法華経』方便品・譬喩品他から
本日の議論で感じた事は(悪意を持って組合員の意見を潰す思惑は論外だが)、古の賢人から学ぶ事は多いものだなぁ…なのだが、まぁ、此れからも手を替え品を替え、融通無碍に闘いを継続していくしかないだろう。

…The end

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