[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年4月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求〜育児・介護に直面する労働者の切実な要求に応えよ〜

2025年4月施行分の改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)について我が組合の要求と協会との間で書面での遣り取りがあったが、本組合掲示板BLOGで紹介出来ていなかったので、2025年の内に書き留めておこうと思う。
拙ブログ記事の読者の皆さんの参考になれば幸いである。


2025年2月3日(月)の職員会議で就業規則の一部「育児・介護休業等規則」変更案が職員に配布された。
古屋総務課長の話では、今回の変更は改正育児・介護休業法の2025年4月施行分を反映させたものであるとの事で、2025年10月施行分については、本改定後に施行日までに再度変更案を示すとの事であった。
そして、意見があれば2月17日(月)までに総務課まで申し出てほしい旨が職員に告げられた。
同日、同変更案と意見を募る旨を内容としたメールが組合宛にも届いた。 本来であれば、組合で変更案の内容を精査し、変更案に対する要求をまとめなければならないのだが、対策会議で意見集約する時間的余裕がなかったことから、当該組合員の個人名で、期限の2月17日に事務局長の末吉と協会総務課に「育児・介護休業等規則変更案に対する意見書」を提出。変更案は概ね4月施行分の法改正を反映しているものの、育児・介護が必要な職員の柔軟な働き方について定めた努力義務規定である在宅勤務(法第24条第2項及び同条第4項)については変更案に盛り込まれていなかったため、何時、介護休暇や介護休業を行わざる得ない状況にある当該組合員の実情も踏まえ、単純な誤記の指摘を含め、当該努力義務規定も本変更に反映させるように意見書で指摘・要求した。
加えて、介護休業及び介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の責任者が事務局長であることも批判。組合との団体交渉からも逃亡し、衝立の中に隠れて、職員会議にも出席しないような無責任な末吉事務局長が責任者などとんでもない!
責任者から事務局長を外すようにも意見書の中で要求した(以下に意見箇所を転載)。


1.本規則第14条の⾒出しは、「育児休業、介護休業等育児⼜は家族介護を⾏う労働者の福祉に関する法律」の改正(以下、法という)に伴い、以下の様に変更する。【法第16条の2第1項】
(⼦の看護休暇) → (⼦の看護等休暇)

2.育児・介護に携わる職員の能⼒を有効に発揮して職務の遂⾏に当たれるよう、柔軟な働き⽅を講じることが望ましいことから、本規則第19条(育児短時間勤務)において、該当職員が在宅勤務も選択できるようにしていただきたい。【法第24条第2項】

3.上記2.の趣旨と併せ、私事ではあるが、私の家族は通勤不可能な遠⽅に居住しており、⾼齢によりいつ常時介護が必要な事態になるかわからない状態であるため、家族が要介護状態になった場合、短時間勤務の措置だけでは勤務を継続することができないことから、本規則第20 条(介護短時間勤務)において、該当職員が在宅勤務も選択できるようにしていただきたい。【法第24条第4項】

4.本規則第29条(介護休業及び介護両⽴⽀援制度等に係る雇⽤環境の整備)第2項において、介護休業及び介護両⽴⽀援制度等の責任者を事務局⻑としていること⾃体に異論はないが、本規則施⾏⽇である2025年4⽉1⽇に貴殿が事務局⻑職にあるか否かは不明ではあるものの、不当労働⾏為申⽴・⽇本知的障害者福祉協会事件(都労委平成30年不第15号)争点1の東京都労働委員会での和解協定締結後も東京南部労働者組合(現 連帯労働者組合)との団体交渉に出席しない等、いかなる理由があろうとも事務局⻑として果たすべき職務を遂⾏できていない現状において貴殿が本規則に係る事務局⻑としての任に当たれるのか甚だ疑問である。 貴殿が事務局⻑職にある限りにおいて、本規則の当該条項が機能し得るとは考え難いことから、本規則第29条第2項は下記の様に変更していただきたい。【法第21条】
2 介護休業・介護両⽴⽀援制度等に関する相談窓⼝は事務局で設けることとし、その責任者は会⻑⼜は常任理事とする。窓⼝担当者は各課課⻑⼜は課⻑代理とする。会⻑⼜は常任理事は事務局⻑及び担当者に対する必要な研修を⾏うものとする。


3月3日(月)の職員会議で「育児・介護休業等規則」変更案に対する職員からの意見(意見を述べたのは当該だけ)への回答が職員に配布されたのだが、遺憾ながら、当該の要求については全て見送りになった。
以下に回答箇所だけを転載する。


(意見書の1.について)
上記ご提案の通り、追記いたします。

(意見書の2.と3.について)
令和7年4月からの施行分において、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務となりましたので、本会においても、本会就業規則第25条服務の基本原則に基づく勤務との兼ね合いから、どのような対応が可能か現在模索しているところです。今回の改定においては採用を見送りといたしましたが、在宅勤務の取り扱いについては、引き続き検討をしてまいります。

(意見書の4.について)
ご意見として今後変更の際の参考とさせていただきます。


一応、今後検討するとのエクスキューズは付されていたのだが、是迄此の様な事を言っていても実現された試しはない。

意見書でも述べた事だが、当該組合員の超高齢の家族は遠方で一人暮らしをしている。いつ何時、介護が必要になるか判らず、実家との往復で介護休暇は無くなってしまう事から、是は切実な要求である。
在宅でリモートワークしていたとしても、付きっきりの介護で仕事が出来無いという事は無く、訪問介護の身体介護は勿論の事、生活援助も同居家族の状況に応じて利用可能である。

又、当然の事乍ら、事務局長の末吉への批判についても協会の回答では、ぼやかされてしまった。

10月施行分の法改正では、育児期の柔軟な働き方を実現するための事業場の措置等を複数(2つ以上)の選択肢から労働者が選択出来る様にする就業条件の整備を講じなければならない*
労働者個々の状態に適った希望に沿えるように、2つだけとは限らず、より多くの選択肢から選えらべる様、育児や介護で不利益が生じたり、離職したりしない為にも、又、4月施行分で見送りになった当該組合員の要求も再度協会に要求し、労働組合の交渉力を1人でも多くの職員に知らしめ、共に闘う仲間を増やしていきたいところである。

* その後の改正法10月施行分での組合要求と協会の回答については「[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜」「[職場闘争]続 改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜育児・介護に直面した労働者が働きやすい環境を整備せよ〜とその後の労働者代表選出」を参照されたい。

…The end

(2025.12.30追記)本記事では、東京南部労働者組合と連帯労働者組合が、2024年11月30日の臨時組合大会をもって組織統合したことから、「連帯労働者組合・日本知的障害者福祉協会」としていますが、2025年5月10日に組織統合を一旦解消し、これまでと同様に「東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会」の組合組織・名称に戻っています。

コメントを残すコメントをキャンセル