
尚、組合結成以来、此れが初の現場行動との事である。
三合労・幹福祉会分会のK氏には我が組合(南部労組・福祉協会)の協会前情宣行動に来て頂いているし、協会との団体交渉(第21回団交)にも連帯共闘関係にある組合から支援者(書記)として参加頂いた事もあるので、本来ならば、我が組合も現場に駆け付けたかった処であるが、当該組合員の公私の事情により参加できず、大変申し訳なかった。
其処で、事前に三合労・幹福祉会分会のK氏から依頼されていた連帯アピールを送る事になり、情宣行動時に読み上げて頂いた様なので、拙アピール文を以下に紹介したい。
社会福祉法人幹福祉会に対する抗議・情宣行動に決起した三多摩合同労働組合・幹福祉会分会の闘う仲間に、東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会から連帯のアピールを申し上げます。
社会福祉法人幹福祉会の労働者は2019年の組合結成以来、介護労働者の労働条件・待遇の向上を求めて法人と粘り強い交渉を重ねてきました。その闘いの中の一つとして、時間外労働の賃金不払いの温床となっていた変形労働制の問題点を炙り出し、全国の介護労働者に守られるべき労働者の賃金や権利について、裁判闘争によって三合労・幹福祉会分会の仲間は正義の司法判断を勝ち取りました*。これは三合労・幹福祉会分会の組合員の勝利ばかりではなく、同じく変形労働制によって過重で不合理な労働条件を強いられている全国の介護労働者に、その不当性を知らしめる大きな成果を成し遂げたと言えましょう。その闘いには敬服するほかありません。
しかし、本来の労使関係において労働者の労働条件・待遇向上要求の主戦場となる団体交渉では、経営者が団体交渉に出席せず、交渉を弁護士に丸投げ、組合側の要求である法人会計資料の詳細の提出を拒否するなど、法人は不誠実な対応を続けています。これらの不誠実団交については2025年に東京都労働委員会から一部救済命令が交付されています**。にもかかわらず、法人は命令に応じないと開き直っています。法律を楯に取って不誠実団交を正当化しようとしたかと思えば、命令には不服があるからこれには従わないなどというダブルスタンダードは、労働者・労働組合を愚弄するものであり、このような法人の態度を断じて許すことはできません。
東京南部労働者組合の職場組織である公益財団法人日本知的障害者福祉協会では、労働基準法違反や意に沿わない職員への退職強要が横行していました。堪りかねた事務局職員は2016年に東京南部労働者組合に加入し、現事務局長が過去に行った職員への暴行・パワハラ、就業規則の違法な変更、三六協定未締結等々の謝罪と反省、今後の法令遵守と職場環境の改善を求めました。そして、団体交渉や現場行動によっていくつかの要求を勝ち取り、法令遵守や職場の労働環境を改善させて来ました。しかし、法令違反や職場の労働問題を引き起こした張本人の事務局長は途中で団交から逃亡し、協会は責任者隠し・責任逃れを画策しました。不誠実団交と組合員への不利益取扱い・組合への支配介入を争点に東京都労働委員会で約4年もの審査を経て、組合提案をベースにした和解決着となりましたが、その後の協会は、いまだ事務局長を団交に出席させず、組合対策のために団交へ弁護士を増員し、正常な団交の進行を妨害するなど、都労委での和解協定を根底から覆す不誠実かつ敵対的な対応を行っています。しかも、昨年末に起きた組合員が巻き込まれた職場の些細な事故・トラブルを、事実を捏造して警察に報告・相談し、刑事事件化を目論むという、とんでもない対応を協会は行っています***/****。
労働委員会の関与和解の不履行、責任者の団交からの逃亡、弁護士丸投げによる団交妨害等々、労働組合に真っ向から敵対する姿勢は日本知的障害者福祉協会と幹福祉会には共通するものがあります。これまで労働法令を無視してきたにもかかわらず、都合が悪くなると弁護士に法的根拠を持ち出させて交渉にまともに応じない手口などそっくりです。法に規定されていることだけやっていればいいならば全国の労働者は皆、最低賃金でいいはずです*****。しかし、そんなことはありません。なぜなら、労働者の賃金やその他労働条件は労働組合の権利である団体交渉によって労使対等に決定するものだからです。使用者側の裁量によるやりたい放題は決して許してはなりません。
このような組合嫌悪著しい日本知的障害者福祉協会と幹福祉会ですが、福祉の現場と全国団体の事務局という違いはあれども、同じ障害者の福祉に従事する組織にもかかわらず、働く者と支援を必要とする人に対する抜き難い人権意識の希薄さがあるのではないでしょうか。職業人としての矜持、より良い社会の実現を目指す者として、そして、人としての尊厳とその働きに見合った生活ができるような対価が得られ、心身共に健康に働くことができる労働環境を要求することは極めてささやかな、しかし大切な要求です。
平たく言うと、もっと「人を大切にしろ!」と言いたい。
社会福祉法人幹福祉会に働くみなさん!
労働者の団結、団体交渉、そして、団体行動の権利はみなさんの正当な権利です。おそれることやためらうことなどありません!
三合労・幹福祉会分会の組合員が闘い、獲得してきた成果は、その職場闘争を超えて多くの労働組合員に勇気と自信を与えています。
みなさんの働きに正当な労働対価が得られ、利用者と支援者との対等で水平的関係によって、すべての人たちの人権と生活が守られる社会を、職場から地域から、法人に対して声を挙げて闘って行こうではありませんか!
2026年2月18日
東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会
* [集会報告]10・27 やったね!幹福祉会労組 完全勝利おめでとう集会 〜”Nothing About Us Without Us”をすべての人に〜
** 東京都労働委員会-幹福祉会事件(令和3年不第54号)
*** [職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜
**** [告知]第23回団交のお知らせ
***** 唐突な感じだが、此れは東京南部労働者組合(南部労組)の組合員が勤務する訪問介護事業所での団体交渉で経営側が、最低賃金を払っているから法を遵守していると堂々と言い張っていた事から、賃金が如何に決まるのか全く解っていない経営者が多いのでは…と思い、此処で取り上げた次第である。
障害者の自立生活運動を出発点とした社会福祉法人幹福祉会には、此の度の情宣行動で申し入れられた労働者の要求に真摯に向き合い、運動体・事業体としての社会的責任を果たす様に強く望む。■
…The end