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[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜

2025年7月3日(木)の職員会議「事務局調整会議」で、改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について職員アンケートを行うと協会事務局管理職*から告げられ、該当箇所の厚生労働省のパンフレットと改正法にある選択して講ずべき措置と提出方法が記されたペーパー(以下に転載)が配布された。

* 因みに事務局長の末吉ではない。彼はもう1年以上になるが職員会議に出席していない。団交に出て来なくちゃいけないのもそうだが、職員会議にまで出て来ないとは、それで事務局長としての職責を果たしていると言えるのか?


10月からの育児・介護休業法の改正に伴い、事業所として、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、以下の5つの中から2つ以上を選択して講ずることとされました。

<選択して講ずべき措置>

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入にあたって、職員の皆さんのご意見を伺えればと思います。
①から⑤の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

提出期限:7月17日(木)17:30
提出方法:様式は自由です。総務課キャビネット上の提出箱にご提出ください。
ご意見の提出に際しては無記名で構いません。 なお、必ずしも職員の皆さんのご意見に沿えない可能性がありますことをご理解ください。


勿論、我が組合としてもアンケートに協力するに吝かではない…どころか、育児(又は介護)期にある職員が仕事と生活が両立でき、ヨリ生き生きと元気溌剌に働けるように、法改正の趣旨に従いつつ、其れを上回る要求の実現が労働組合には求められるのである。

加えて、2025年の改正法は、障害のある児(者)や医療的ケアが必要な児(者)をケアしながら働く親等への配慮が初めて盛り込まれ、その支援対象が拡大された画期的な法改正であった。
例えば、育児に関しては無論の事、介護と言うと高齢家族の介護の事だと思われがちだが、常時介護を必要とする対象は高齢者だけに限らず、障害のある子供や医療的ケアが必要な子供も対象とならなければならない。
今般の改正法において「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む」通達に明文化されたのである。 続きを読む