[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査報告〜争点2 支配介入・不利益取扱いについて部分和解成る〜

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査が、2020年3月24日(火)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
今回は争点の一つである支配介入・不利益取扱いの件についての和解協定書の調印が主であった。

2020年12月現在の報告まで随分と時間が経ってしまったが、和解報告を含めて機を見て記事UPを行う予定であったが、COVID-19の感染拡大(所謂、第1波による)緊急事態宣言・東京都の外出自粛により、協会が時短勤務・在宅勤務となってしまった為、組合情宣もままならなくなったことから、今更乍らではあるが、ここにその和解協定書の写しと“なんちゃって救済命令”っぽい労働委員会三者委員の意見を記した第17回調査調書の写しを公開する。

改めて経緯を記しておくが、ここに記されている争点は、2016年4月18日に行われた第1回団体交渉の翌日に起こった水内事業課課長代理が“部下”であるI事業課係長に対して行なった当該組合員への自分勝手な理屈に拠る非難と組合への支配介入言動についてである。また、同じく水内事業課課長代理によって行われた、2017年2月24日の当該組合員の起案文書を無断で勝手に破棄し、同一文書を偽造し、決裁を受けた組合員への不利益取扱いのことである。

これら組合敵視言動等について、我が組合は2017年2月7日の第5団体交渉において指摘し、2017年7月19日の第6回団体交渉において上記事実を具体的に取り上げ、2017年9月14日付「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」で調査・回答を求めた。
ところが、2017年12月6日の第8回団体交渉での協会からの回答は、

「…担当ラインとして適正に処理されたものと判断した。稟議書の修正については、課長代理の職責において行われ、係長にもその旨の説明があり、押印され、上席者の決裁を受けている。他の業務を担当するラインにおいても同様の業務処理も行われることもあり、業務遂行上の問題はなく、今回の申し出については、嫌がらせや業務妨害には当たらない。」

と、起案者本人である当該組合員への報告・連絡・相談もなく勝手に文書を偽造して決裁を受けたことを、協会は「適正に処理された」などと居直ったのである。
これ以上協会と団交を重ねても事態の進展を図れない為、我々組合は東京都労働委員会に不当労働行為(労組法7条1・3)として救済を申し立て、長きに亘る調査と審問によって協会の居直りは覆され、和解なので協会の言い分も加味されたものの、ほぼ我が組合の和解案をベースに和解となった。

ご覧いただければ解る通り、この様な行為と協会の対応は不当労働行為として申し立てられても仕方がない行為であったということが、第三者的に見ても明らかであり、“部下”は“上司”に絶対服従、少しでも言挙げする者、(協会の)権力者に歯向かう者の訴えは何としてでも潰す!という、協会の非民主的且つ幼稚なマネジメントとパワハラ体質に問題があることが白日の下になったのであった。
しかも、和解協定書の公開に関する協議において協会は、“「課長代理」は管理職じゃなく「ヒラ職員」だから名前を伏せてほしい”などという悪足掻きにも程がある詭弁を弄していたからお話にならない。

これまでの経緯や職場の実態から、この和解協定を協会が今後遵守する気があるかどうか怪しいところなのだが、少なくともハラスメント横行の協会事務局を幾らかでも風通し良い職場へ変革していく武器になったと言える…かもしれない。
そして、責任を追及された途端、都合が悪くなったら責任を放棄して団交からも労働委員会からも逃亡している、事務局長としての自覚も資質もない末吉による不誠実団交とテッテー的に闘っていくつもりだ。


…さて、それにしても、この和解協定書。みなさん妙なことにお気付きだろうか?
なんと、協会側は代理人の協会顧問弁護士の印が押されているだけで、協会会長の公印がない! こんなところにも協会がこの事実を隠蔽したいという、実にセコい体質が現れているのである。
日本知的障害者福祉協会とは公益法人にも拘らず、その組織的・社会的責任について全く無自覚・無責任で非常識な団体であることがよく現れている。呆れるわ…。

協会会長の井上さん、どう思います?

…The end

 

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