part 1からの続きである。後半は、2021年8月25日に行われた第14回団体交渉の協会側団交団員による組合側団交団員の発言妨害についての協会の見解と合意事項についての協議である。
協会による組合側団交団員の発言妨害について
協会が団体交渉での誠実交渉義務を全く解っていない好例なので、第14回団交報告での遣り取りを再掲する。
(南部労組H特別執行委員) 日の出福祉園でも。大きな委員会で各担当の係があるじゃないですか…。
(三浦政策企画課兼事業課長) 日の出福祉園の委員会とはまたちょっと違うんですね、これは。
(古屋総務課長) 例として出さないでください。
(三浦政策企画課兼事業課長) それは全然、組織が違いますので。内部の会議ではないんですよ。
(南部労組H特別執行委員) 法定の委員会の話をしてるんです、法定の委員会を。参考になるかと思ってお話をしてるんです。
(古屋総務課長) 参考にならないです。
(南部労組H特別執行委員) なんで話も聞かないのにそういう…。参考にならないって、最初から拒絶するんですか?
(当該組合員) 基本的に協会はそういう態度なんですよ。
(南部労組H特別執行委員) 私たちの労働者代表選挙の在り方を示したときにも、それはそっちの話だって歯牙にもかけなかったですよね。どうなんですか、そういう姿勢って。
此の様に、組合側団交団員の職場の職員間の連携・業務遂行体制の事例から、協会事務局の問題に提言を述べ様とした処、一切聞こうとせず、「例として出すな」「組織が違う」「参考にならない」とH特別執行委員の発言妨害を行った。
此れについては、我が組合はその場で抗議し、撤回を要求したが、古屋総務課長はダンマリを決め込んだ後、撤回の弁もなく太々しい態度で「時間がないので、どうぞ話してください」、三浦政策企画課兼事業課長は「会議の形態が違うということを言いたかったんですが、その私が言おうとしたことも遮って話されていたので、古屋課長が言ってくれたことに同意したことは事実です。申し訳ありませんでした」と、恰も自分が先に発言妨害されたかの様な、悪いのはそっち(組合)で、古屋の言ったことに同意したことを詫びると謂う変な言い訳(笑)をして、2人共、組合の撤回要求なんかに意地でも従うもんか!という態度が見え見えであった。
この後、O常任理事が、話を遮らせ無い様にする、との事だったので、其の場は(本当に交渉が先に進まないので)其れで収めた。
ただ、其の後、此の件は放置できない為、2021年11月10日付で「第14回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」を協会に送付。該当箇所を抜き出すと以下の通りだ。
2.協会は、団体交渉において組合員の発言妨害や議事進行妨害を行わないこと。
ところが、此れに対する2021年12月2日の協会の回答は以下の様なものだった。
2.議事進行を行う者は、適切な議事進行を行うこと。協会及び組合は、団体交渉において相互に相手方の発⾔を妨害したり議事進⾏の妨害を⾏わないこと。
飽く迄、自分達は悪く無いし、強いて言うならどっちもどっちだと言いたげな修正案だった。
全く何を馬鹿な事を言ってんだよ…という訳で、2021年12月8日付で「第14 回団体交渉における労使合意事項確認書(案)に係る貴会の修正箇所についての回答要求書」を送付。該当箇所への回答要求は以下の通り。
第2項は、第14回団体交渉において、古屋総務課長が「例として出さないでください。」「参考にならないです。」と当組合団交団員の発言に耳を傾けようともせず、発言を封じたことを当組合が問題とした経緯があったことから、第14回団体交渉での確認事項として挙げたのであり、一般論としての議事進行の在り方の話をしているのではありません。
また、貴会の回答や主張の言質をもって、交渉議題の進展を図ることが団体交渉の目的であり、それを踏まえなければ、今後の労働条件や労働環境の改善につながる実のある団体交渉にならないため、当組合が貴会団交団員の発言を「妨害したり」することはあり得ませんし、議事進行役を担っている当組合が「議事進行の妨害を行」うことは論理矛盾であって、考えられないことです。
事実、第14回団体交渉では、古屋総務課長が組合側団交団員の発言を封じたことについて、当組合からの抗議や不適切発言の撤回要求に開き直り、反省の態度もなく、受け入れようともしませんでした。その後、O常任理事は「話が進まなくなってしまうから、遮らないようにさせますので。」「適切なご意見をいただけるかと思いますので、そこは相互に理解した上で。」と、その場を取り成していることからもわかるように、貴会の対応が団体交渉の議事進行上不適切なものであったことは明らかです。
よって、第2項に「及び組合」「相互に相手方」の文言を加えることは、第14回団体交渉の労使合意事項としては不適当で、受け入れられません。
念のため再度申し上げますが、確認書(案)は、あくまで第14回団体交渉における事実関係に基づく確認事項であることを申し添えます。
…で、此れへの頓珍漢且つ何の回答にもなっていない2021年12月10日付の協会の回答は以下の通り(抜粋)。
貴組合が「及び組合」 と 「相互に相手方」を加えることを受け入れられないのであれば、この項について「労使合意事項確認書」に記載することはできません。 貴組合も指摘しているように、第14回団体交渉の場面で、O常任理事は「遮らないようにさせますので」の後に「相互に理解したうえで」と申し上げており、本会としてはあくまで相互に理解し協力して議事を進行するという認識です。合意事項確認書が第14回団体交渉における事実関係に基づく確認事項であるのであればなおさら、「及び組合」「相互に相手方」の文言なしに合意した事実はないため、記載することはできません。 また、貴組合は、「当組合が貴会団交団員の発言を妨害したり」することはあり得ませんし、議事進行役を担っている当組合が「議事進行の妨害を行議事進行役を担っている当組合が「議事進行の妨害を行」うことは論理矛盾であって、考えられないことです。」と述べていますが、話を最後まで聞かずさえぎって発言されるこされることなどは過去の団体交渉の場でも何度もあり、「いったん話を聞いてください」「最後まで説明させてください」などとお願いしなければならない場面もありました。そちらでは妨害していないつもりであっても、こちらでは妨害されたと感じることがありますし、それはお互い様のことだと思います。お互い様のことであるにもかかわらずるにもかかわらず、一方だけに禁止する事項を加えるを加えることことは公平性からいって望ましくないことです。
何時の団交の話をしているのか根拠も示さずに、「お互い様」だの「公平性」だのと述べているが、何度も言う様に、此れは第14回団交の合意事項であって、後付けの協会の主張を反映させる性質のものではない…って事がどうして解らないのだろうか?此の手の没論理のその場凌ぎのやっつけ回答は誰が書いているのか一目瞭然だが、何とも協会らしい仕事ではある。
其れに、協会の回答を引き出すことを目的として団交要求している組合が団交の進行妨害して、組合に何のメリットがあるっていうのよ…。
協会との書面合戦の引用が長くなったが、この間、此の様な遣り取りがあったという事を踏まえて、本団交で話し合われたのは以下の様なことだった。
(南部労組H特別執行委員) あのとき私は、「日の出福祉園では」と具体的に話をしたんですよね。すると、「例として出さないでください。参考にならないです」とシャットアウトされたんですよ。遮られたから抗議したんです。「特定の組合員の発言をシャットアウトしないでください」と言ったわけですよ。何ら議論が感情的に、応酬の最中の話ではなかったですよ。
(O常任理事) 議論を遮ったことに対しては、「その場で発言しろ」とxx(註:当該組合員のこと。以下同様)さんが発言をさせた上で、謝罪・訂正をしたと思いますが。
(当該組合員) 「謝罪・訂正」とは言わなかったような気がするんですけど。「撤回してください」と言ったんですが、撤回はされなかったと私は記憶しているんですけど。
(南部労組H特別執行委員) 私は「撤回してください」と言ったんです。「その発言を撤回してください」と。
(O常任理事) そこは記録上、「私がさせないようにします」と。
(当該組合員) それはおっしゃっていましたね。
(南部労組A) それは確認していただいていいですか。再確認で。別に議論の応酬でとか、ヒートアップしたからどうこうという話ではなく。
(三浦政策企画課兼事業課長) 一つよろしいですか。私が発言しているときに、全部終わっていない段階でHさんが発言されたので、そういうところもあったかと思っています。私も少なくとも最後まで、あの段階で発言は終わっていなかったので。
(南部労組H特別執行委員) 最後まで聞いてくださいという言葉だったらわかるんですけども、そうではなくて、私の話している内容自体を「たとえに出さないでください」という形で遮ったので、それは議事妨害に等しいでしょうということで怒ったんですよ。
(三浦政策企画課兼事業課長) 同じように遮ったということでいけば、遮られたところもあったので、お互いにという認識だったんですけれども。
(南部労組A) 物理的な意味でお互いに言い合いになったり、どちらかが発言しているところにかぶせてしまうということはありますよね。やりとりの中で。そういうことではないんですよ、ここで言っている内容は。組合として言った、遮っているという内容は。内容趣旨自体を否定している、遮るという意味で、不適切だったということを言っているわけなんです。ですから、発言の途中でちょっとフライングで言ってしまうとか、その場合は当然、最後まで聞いてくださいということで、それ自体はあることだと思うんですよ。それは気を付けましょうということですよね、お互いさまに。そういう話ではないです。組合側で遮ると言った内容は、そういうことではない。
(当該組合員) なので、一般的な話し合いのルールを問題にしているわけじゃなくて、組合側の団交団員の発言を封じるというのはあり得ない話であって、なので、これはお互いさまということではありませんよということですよ。
(南部労組H特別執行委員) 途中で遮られたとおっしゃるけど、古屋さんのほうからも同じように、最後まで話を聞いてくださいというクレームではなくて、「組織が違うから参考にならない」ということを重ねて言われたんですよね。内容に関して拒否をされたんですよ。
(三浦政策企画課兼事業課長) 確かにそういう言葉もあったと思います。
(南部労組H特別執行委員) それは違うでしょうって。
(三浦政策企画課兼事業課長) ですけど、その前に「最後まで聞いてください」という言葉も言っていたのではないかと思います。その後かもしれませんけど。
(当該組合員) 「最後まで聞いてください」と言って最後まで聞いたら、Hさんの意見はそのとき聞いたんですか。
(三浦政策企画課兼事業課長) 私には全くありますけど。私は別にもともとそういう趣旨の話はしておりませんでしたので、ただ、私の発言が終わっていないのに、話し始められたことは事実だということを申し上げただけです。
(南部労組A) それはお互い気を付けましょうという話だと思いますよ。確認していただければね。双方があることなので。
三浦は此の様に述べているが、H特別執行委員は三浦の発言を遮って迄、H特別執行委員の職場の事例を捲し立てた訳では無い。当該組合員の業務連絡からの排除の事実を追及されて、のらくらした煮え切らない話しをしていた為、協会側の理解を促がす為にH特別執行委員は自身の職場の職員間の連携・業務遂行の在り方を例に出し、問題の協会の業務遂行の在り方に資する話をしようとした丈だ。
未だ、団体交渉とは何か、を理解していない協会
団交記録を聞き直しても、「最後まで聞いてください」などと言う話の展開では無かったのである。末吉の身代わりに出て来て、適当に話をはぐらかし、団交の進展を妨害するつもりなら、古屋も三浦も団交に出て来ないでくれと言いたい。
又、此れも第14回団交で協議した事項だが、当該組合員の雇用保障について、協会は其れは職員全体の事だと嘯き、第14回団交の労使合意確認事項から削除して来たが、此れも団体交渉は労働組合と使用者との交渉だという事を全く理解していない証左だ。
当該組合員は次の様に述べている。
(当該組合員) 私の業務内容や就業環境について、あのときはO常任理事が「特に変える気はない」ということを確かおっしゃっていたので、確認としてそれを受けて、業務内容および雇用を保障すると。また、何かしらの変更がある場合は、団体交渉の議題とするということで、最後、A組合員がまとめて終わったはずなんですけれども、回答では、一方的な配置転換の話は前回出ておりませんと。何かしらの変更を生じる場合は、組合と事前協議を行うこと。軽微な何かしらの変更が生じる場合は、組合と事前協議を行うことは承知していませんと書いていますが、不利益変更かどうかというのは、協会が判断するんじゃなくて、こっちが判断するんであってですね。
あと、組合員以外の職員と同じ扱いでありますよということを書いているんですが、団体交渉は組合と協会が交渉しているのであって、他の職員がどうこうという話じゃないんですね。なので、これも非常に勘違いされているところじゃないかなと思うんですね。
最後に、O常任理事の発言内容は、前回、団交時点での状況を説明したものであり、発言内容の修正撤回はいたしませんということがありますので、だったら別に第14回団交の労使事項確認書の条項を削除する必要はないんじゃないの?と思うんですが。あくまで、第14回団体交渉のときに話し合われたことの確認書ですからね。
団体交渉は一般論を話し合う場でも無ければ、組合員以外の他の職員の労働条件について交渉する場ではない。況してや商談や打ち合わせをしているのでは無い。組合と使用者との言論での対決の場であり、そこで組合の要求を実現させる為の場である。
抑、第14回団交で協会側団交出席者が組合員の発言妨害を行ったから、我々は其れに抗議し、協会は其の様な事をしませんと言って、交渉を先に進めたのであって、お互い様でしょ!という事で合意した事実は無いのである。
後付けで合意内容を捻じ曲げられては、何の為に団体交渉を行っているのか解らんだろうが。
最後に、新設された「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」の欺瞞性*について苦言を述べた。
(当該組合員) 暴行・パワーハラスメントがあったと訴えてる職員を、どういう理由か全くわかりませんけれども、協会は無かったと結論付けている現状**、果たしてこんなものが機能をするのかと。こんな規定を作って。本当にこれは腹立たしい思いをしてますね。残り議題については、またこちらから団交要求書をお送りいたします。
* 以下の関連記事を参照。
[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?
[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【前編】
[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】
[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【続編】
** これは本団交冒頭で協会顧問弁護士が、何の根拠も示さず「協会は暴行・パワハラは無かったという認識だ」と一方的に言っていた。
末吉の団交出席に向けた協会の取り組み、協会の業務の在り方、ハラスメント防止規定の改定に向けた要求、その他諸々が次回への積み残し課題である。
協会は団体交渉とは何かをよく理解した上で、当事者であり当初からの経緯を知る末吉を団交に出し、誠実に交渉を行わなければならない。■
† 第15回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・Eメールアドレス・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。†
…The end