組合活動」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]第21回団交報告とその後の協会との書面合戦、再び

不誠実この上なかった第21回団交

2024年3月4日(月)、第21回団交が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦政策企画課長兼事業課長、そして、2023年9月27日の第20回団交から参加し始めた2人の弁護士(尚、是迄参加していたI弁護士は不参加)。
組合側は当該組合員含め南部労組組合員4名・H特別執行委員(三合労・ゆにおん同愛会)、そして協会との団交には初参加で、団交の書記募集に応募してくれた三合労・幹福祉会分会のK組合員の6名が参加してくれた。

その団交なのだが、組合が団交議題に沿って進行しようとするも、協会側弁護士らはそれを無視。
例えば、初っ端からこんな感じで、暫く此の様な団交議題進行妨害が続いた(xxは当該組合員のこと、以下同様)。

U弁護士  一応、xxさんのヒアリングというのが、今回の団体交渉の内実を占めるところなんですけれども。なので、そこは時間的に大丈夫なようでしたら、何か事前に。
A組合員  事前というか、それに関わるというか、その根幹のところの質問、ご確認ということですね。
当該組合員 団交議題に沿って行いますので。
U弁護士  xxさんのヒアリングを趣旨とするということでよろしいですか、今日。
当該組合員 いや。団交要求書をご覧になってますよね。
U弁護士  もちろんですよ。だけれども。
当該組合員 団交議題に書いてある通りのこと。
U弁護士  ですが、元々…。
A組合員  ちょっと待ってください。
U弁護士  xxさんが…。
A組合員  基本的に組合の方で。
U弁護士  ヒアリングを行うに当たって、組合通してくれっていう風に言われたので、こちらも組合を通すような形で。
A組合員  「言われたので」というか、元々の団交議題ですよ。
当該組合員 団交要求書に書いてあるでしょ。議題が。
U弁護士  じゃあ、こちらからはxxさんのヒアリング、できないんですか?
当該組合員 はあ? 続きを読む

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]職場のハラスメントは「ダメ。ぜったい。」〜実効性のあるハラスメント防止規定に向けて、意見・要望を出そう!〜

2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。

さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。

どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む

[職場闘争]2024年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2023年10月2日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。

職員会議の席上では協定届案と協定書案が配布されるだけで、大事な説明が足りないことがままあるので、例年、当該組合員が都度その場で、法改正が反映されているかを確認している。しかし、今回は、2019年4月の労働基準法改正による時間外労働の上限規制から、一部の業種:建設業・運送業・医師等での適用が5年猶予され、2024年4月から猶予期間が終了し該当業種にも適用されることになったが、協会の業務とは関係がないので特に言うことはなかった。

ただ、これに加えて職員会議の席上、当三六協定締結に係る労働者代表選出の「方法」について、10月16日(月)10:00から協会会議室で、職員間で「自主的」に話し合えという場と時間、集合を指示された*
実は、これと同じことは2023年2月10日(金)にも行われた**。しかし、そもそもの話、協会管理職が日時・場所を指定して話し合え等と言う事自体、「自主的」どころか「介入」であり「管理」である。さらに、2月10日に行われた「話し合い」の場では一部の職員によって酷い議論妨害が行われたのであった***

* 2月10日に行なわれた話し合いに比べれば、10月16日の話し合いでは露骨な妨害行為は無かったものの、そもそも、民主的で望ましい労働者代表選出は使用者側がその様な環境を整備すればいいだけの話なので、一通り、参加した職員に力説はしたが、徒労感ばかりが募るものであった。しかし、一部、当該組合員の提案への意見は貰えたので、協会との今後の交渉には使えるだろう。
** 何故、2月10日にこういう事が行なわれたかというと、2023 年1月17日(火)に行なわれた第17回団体交渉の議題であった、投票方式による労働者代表選出の要求の協議の中で、議論自体は平行線ではあったが、協会が当該組合員の提案を事務局職員に説明する機会があっても良いのではないか、という回答が有った。それについては我が組合としても方法について他職員に説明する事そのものを拒否する理由も無かったし、我が組合と協会が団体交渉で何を協議しているかを職員に知らしめる事も出来る為、受け入れた事に依る。
*** 本記事後段の意見書にそのあらましを述べて抗議している。

結果的に、2024年の三六協定の為の労働者代表者選出は挙手でやることになったが、もし“挙手”によって、当該組合員が労働者代表選出された暁には、協会が以下に転載するの組合要求を受け入れなかった場合、三六協定は締結しない!ことを宣言しようじゃないか。(笑…でも、マジで)

…さて、我が組合の2023年の三六協定への要求事項はほとんど撥ね付けられていたので、今回は若干補強して、“粘り強く”そして“しつこく”協会に要求していく。

協会は三六協定締結に際して、10月19日(木)までに全職員に意見を求めている。
いつも、我が組合だけが要求や意見を出しているが、何も遠慮する事など無い。折角の機会だ。それに、2024年1月1日からの三六協定締結にはまだ時間がある。
是非、時間外労働・休日労働について、言いたい事や改善して欲しい事を協会に伝えようではないか。

以下、2024年次の三六協定締結について、2023年10月19日付の当該組合員及び我が組合の「2024年三六協定締結に関する意見書」を転載する。
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[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]第18回団交のお知らせ 〜団交日程決定までの経緯を含む〜

2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)  都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2)  労働者代表選出方法について
(3)  その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]4・28南部春季統一行動 〜全1日ストライキで協会前情宣行動を決行!〜

2023年4月28日(金)、週の中程は雨模様の東京ではあったが、“It’s fine today”「本日ハ晴天ナリ」…と、本当に気持ちの良い青空が広がっていた。
今日は南部地区労働者交流会の4・28南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
昨年末の年末情宣以来になる現場行動で、当日、当該組合員は全1日の指名ストライキを決行、南部労組・福祉協会として通算19回目の現場行動を敢行したのであった。

8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして2020年・2022年に東京都労働委員会で締結した和解協定を協会が“速やかに”遵守・履行する様に訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.19』を通勤途上の労働者に配布。多くの人々が手に取ってくれた。

ところが、KDX浜松町ビルの警備会社の警備員が、本現場行動に結集した仲間に対し、「敷地内に立ち入ったら警察を呼んでもいいと協会から言われている」と言い、その警備員は我々にカメラを向けたのだった。
又候、2017年の年末情宣で協会がやった様に、警察権力による弾圧を目論んでいるとは!とんでもない“ソーシャルワーク実践”団体である。 続きを読む

[職場闘争]第16回団交報告〜末吉団交欠席/ハラスメント規定/人事評価/労働者代表選出〜

2022年9月9日(月)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第16回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある、浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、度会常任理事・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)・協会顧問弁護士の4名。組合側の団交参加者は当該含め南部労組の組合員5名。
2022年6月の役員改選で常任理事だったO氏が退任し、新常任理事の度会氏が団交に初めて出席した。

今回の団交報告記事は、執筆している当該組合員の事情により、要点だけのいつもより短い報告です。 続きを読む

[告知]第17回団交のお知らせ

2022年9月9日の第16回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。
昨年、2022年11月17日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第17回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)2022年9月9日に行われた第16回団体交渉での協議事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2022年12月20日(火)、②2022年12月21日(水)、③2022年12月26日(月)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第16回団体交渉で協議された以下の事項について、回答期日までにご回答ください。
①事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組み状況について
②「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」第3条2(3)(4)の条文の変更と、第5条に謳う対応マニュアルの作成及び研修の状況について
③当該組合員から提案のあった2020年9月9日付「公正・公平で民主的な労働者代表選出の投票方式の提案書」の検討と、それを受けての今後の労働者代表選出方法について

5.回答期日
上記の4.その他(2)(3)(4)につき、2022年11月25日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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