昨年の・沖縄県民大会に呼応する首都圏行動8・12池袋集会&デモ、今年の辺野古新吉建設NO!!首都圏大行動2・25池袋集会&デモの実行委員会が、首都圏での辺野古に基地を作らせないための運動を継続・発展させるために、参加各団体の連絡会として「辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会」(略称:「埋めるな連」)を結成し、当該も賛同団体の一員としてこれまで実行委員会に加わってきましたので、南部労組・福祉協会の組合活動とは関係ありませんが、ご報告いたします。 続きを読む
「社会問題」カテゴリーアーカイブ
[閑話休題]『さぽーと』2018年5月号 今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」から考える〜協会と優生学・優生思想・パターナリズム〜【後編】
敗戦後、戦前戦中の「産めよ、殖やせよ」人口政策への批判と一転して戦後の人口抑制政策、そして、女性の権利として、日本社会党の衆議院議員の加藤シズエ(女性解放運動家)・福田昌子(女性医師)・太田典礼(男性医師)らが不妊・中絶・避妊の自由を求めて法案を提出し、1948年に「優生保護法」が成立した。
優生保護法が果たして本当に女性のReproductive Health and Rights(生殖の健康と権利)を護る法律だったのかについても批判があるが、国民優生法に代わり誕生した優生保護法は戦前の旧法以上に障害者差別を助長し、彼らの生殖の権利を侵すものであった。
† 優生保護法 第1条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。
第2条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。
…
第4条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。† 続きを読む
[閑話休題]『さぽーと』2018年5月号 今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」から考える〜協会と優生学・優生思想・パターナリズム〜【前編】
戦後の1948年に成立した「優生保護法」によって、強制不妊手術を受けた宮城県の知的障害のある女性が国を相手取り1,100万円の損害賠償請求の訴訟を起こし、2018年3月28日に第1回口頭弁論が仙台地裁で行われた。国は請求棄却を求めているが、優生保護法(障害者団体他の運動により1996年に「母体保護法」に改正)による優生手術の違法性を問う初めての訴訟であった。そして、その後、5月17日には優生保護法による不妊手術により優生手術を受けた北海道・宮城県・東京都の被害者が一斉に提訴した。旧優生保護法を巡る国賠訴訟の第2弾である。
わかっているだけで、優生手術の実施件数は、本人の同意によるものが8,516件、優生保護審査会の審査によるものが16,475件だ。「本人の同意」とは言うものの、知的障害・精神障害のある人が、果たして、その手術の意味を本当に理解し、同意していたかは大いに疑問であるし、その他の障害であっても、何のための手術か本人に知らされないまま不妊手術が行われた事例もあるという。このような優生思想に基づく障害者差別・人権侵害を放置した国の不作為は糾弾されて然るべきあり、今後、この動きは全国に広がっていくのは当然のことであろう。
『さぽーと』2018年5月号の今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」では、旧優生保護法による強制不妊手術を取り上げているので、それに纏わる話題を幾つか記してみたい。
知的障害者福祉の歴史において、優生学・優生思想やパターナリズムとの関係を問うことは避けて通れない道である。そして、日本知的障害者福祉協会(日本精神薄弱児愛護協会)の歴史においても然りである。その当時に対する評価は読者にお任せするとして、当該の知る限り、戦前・戦後の論調を紹介してみたいと思う。 続きを読む
辺野古新基地建設NO!! 護岸工事・土砂投入で海を殺すな 2・25首都圏大行動 集会&デモ
2017年8月12日(土)の沖縄県民大会に併せて行われた首都圏行動に引き続き、当該組合員が実行委員として関わっている集会をこの場を借りて告知いたします。
辺野古新基地建設工事の状況は、護岸の工事が進んでおり、また海上からの石材搬入の動きも加速していると言われています。しかし、実態は県の岩礁破砕許可を受けていない違法工事であり、簡単に着手できるところだけの一部分を行っているに過ぎません。翁長知事は辺野古新基地工事は全体の1%も進んでいないと言っています。にもかかわらず、安倍政権は埋め立て工事があたかも進んでいるかの如く宣伝をして、新基地建設に反対する沖縄県民にあきらめムードを作ろうとしています。
[集会報告]12・23障害者労働組合・学習会 〜「最低賃金の減額の特例」は障害者差別ではないですか?〜
2017年12月23日(土)、今日はTwitterでfollowしていて、どんな活動、どんな取り組みをしているのか知りたかった障害者労働組合の学習会 “「最低賃金の減額の特例」は障害者差別ではないですか?”に参加した(会場は東京都障害者福祉会館)。参加者は自分を含めて10名+取材に来ていた『しんぶん赤旗』の記者さん1名と講師の清水建夫弁護士(銀座通り法律事務所)。
清水建夫弁護士による最低賃金法の減額特例についての大まかな説明の後、参加者(障害者労働組合の組合員の皆さん)による報告・意見が交わされた。
[閑話休題]『さぽーと』2017年11月号 今月の切り抜き「労働契約を結ぶということ」

『さぽーと』2017年11月号
『さぽーと』2017年11月号の特集は「働き続けるために必要な制度と支援―就労定着支援のあるべき姿とは―」2018年施行の就労定着支援について。就労定着支援の事業の実際は未だ不明な部分がある中で、現状の就労支援事業所や就業・生活支援センターで障害者の就労支援、職場定着に取り組んでいる現場からの報告が中心であったが、一般企業での職場定着や就労生活における支援はさておき、いざ福祉的就労に目を向けてみると暗澹たる気持ちにさせられる事件が起こっている。
昨今の就労継続支援A型事業所で経営難から利用する問題障害者の大量解雇問題である。2017年に入って岡山で224人、香川県で59人、愛知県で69人、埼玉県で53人、そして、最近では広島県で112人の大量解雇だ。
[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜
実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。
職員退職手当規程の変更手続きの問題点
2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。
[閑話休題]『さぽーと』2017年8月号 特集「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」を巡って

『さぽーと』2017年8月号 特集「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」
雑誌編集者稼業をしているとゴールデンウィークとお盆休み、年末年始の休みは印刷所や取次も休みになるため、休日があるのは嬉しいことだが、編集作業の日数が減り、タイトスケジュールにいつも頭を悩ませる。8月号は10日に納品・発送となったので、15日前後には全国の読者諸氏の手許に届くだろう。
そんな業界ネタの内輪話は兎も角、津久井やまゆり園での殺傷事件から1年経った。事件については、史上稀に見る凄惨な事件であり、忌むべき出来事であったことは今更説明を要しないだろう。1年が過ぎた今、各障害福祉団体の機関誌では事件を振り返る特集や記事が組まれている。各論者の観点も然る事乍ら、其々の団体の主張や編集方針が伺えて興味深い。
そして、協会でも『さぽーと』2017年8月号で「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」として特集を組んだ。津久井やまゆり園は協会の会員施設であり、協会は事業者の団体であることから、編集方針にも団体の特徴がよく表れている様に思う。
8・12 沖縄県民大会に呼応する首都圏行動 集会&デモ
南部労組・福祉協会の組合活動とは直接関係ありませんが、この間、当該組合員が実行委員として関わっている集会をこの場を借りて告知いたします。
沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県は岩礁破砕行為を伴う建設工事の差し止め訴訟を7月24日に提起しました。これは新基地建設を巡る5度目の裁判となります。今回の裁判はこれまでの埋め立て承認取消訴訟とは異なり、また、2016年3月4日の新基地建設を巡る沖縄県と国の代執行訴訟和解判決(一時的な工事中断が行われた)とも性格が異なります。
辺野古の大浦湾で進められている護岸工事は県漁業調整規則で沖縄県の岩礁破砕許可が必要にもかかわらず、国は許可期限が切れた後でも工事が進められており、その違法性は明確です。国の新基地建設の違法工事とそれに対するありとあらゆる手段での沖縄県民の闘いは続いているのです。
西谷敏「橋下市政と公務員・公務員組合」〜『月刊全労連』2012年10月号「特集 橋下政治の分析と批判」から〜

『月刊全労連』2012年10月号
かつて、「大阪都構想」を旗印に掲げ、大阪で躍進した「大阪維新の会」の首魁橋下徹は、2011年に大阪府知事の職を辞し、大阪市長に就任しました。
橋下が真っ先にやったことは大阪市職員とその労働組合への攻撃でした。大阪市の公務員の問題を市職員の労働組合の問題に転嫁し、市職員に対する数々の労働強化政策を打ち出してきました。橋下が行った公務員・労働組合への攻撃の違法性は言わずもがなですが、ここで問題なのは、それを支持する“市民”の存在です。橋下は“民意”を味方につけて、市職員組合を攻撃してきたのです。
橋下ような労働組合を敵視する使用者がそれに共鳴する“市民”の労働者観や労働組合観を共有し、公務員や公務員労組を攻撃している事態は大阪市に限ったことではありません。改革を旗頭に掲げて、公務労働者の人件費削減やリストラを図る首長が“市民”の喝采を持って迎えられることはマスコミで報じられることもあるので、いくつかの事例を思い起こされる方もいらっしゃることと思います。
