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[職場闘争]協会事務局の労基法違反・違法残業に終止符〜“お笑い”三六協定締結の顛末〜

2016年12月16日、我が組合からの抗議にもかかわらず、協会は協会提案の三六協定締結スケジュールに沿って協定締結を強行。協定案に対する職員からの意見(私ともう一人だけだったが)についても、一応、末吉事務局長が協会顧問弁護士の助言からも協会案が正当である理由を一つずつ回答していたが、これが(私から)何を指摘されているのか理解できていないようで、途中で失笑してしまった。11月29日の「事務局調整会議」で白状した「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」から全く進歩していない。
そして、肝腎の私の意見書のある事項にはまったく触れなかった。何について触れなかったのか、このブログを読んでいる協会事務局職員のみなさんに紹介してあげようか。

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[告知]労働組合「ゆにおん同愛会」が南部労組・福祉協会の闘いをブログで紹介〜連帯し共に闘おう!〜

さて、12月12日(月)、協会事務局の掲示板的な場所に、例の三六協定の協定書(案)と協定届(案)と「労働基準法第36条協定にかかる締結および代表者の選出について」(以下、『選出について』と略)という文書が張り出された。末吉事務局長が「そこに掲示しているからみてください」とのこと。
物理的な掲示もいいが、毎度のことながらグループウェアにいれておいてくれよ、と思ったが、なんだ?配布しないのか? だったら、取ってコピーしてもいいのかな? 勝手にやったら、無断で掲示物を剥がして、無断でコピー機を使用した、と因縁つけられてはかなわないので、「配布しないなら、これコピーしてもいいんですか?」と末吉事務局長に言ったら「いや、別に構わないと思うけど…」と。早速、コピーしてみたら『選出について』に「各人が必要に応じコピーし」と書いてあるではないか。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 2 〜不十分な説明と嘘で、拙速な締結を許さない!〜

part 1で少し触れた三六協定締結提案について、「提案書」の原稿棒読みでそもそも三六協定とは何か?なぜ、締結しなければならないのかについての前提をも説明せず、この違法残業実態が我が組合からの指摘によって明らかになったことは一言もなく、「顧問弁護士からのご指摘により」と平気で嘘をついているのには唖然とした。11・8協会前情宣行動ビラを撒かれているにもかかわらず、これまでの組合との団体交渉での経緯などなかったかのように取り繕う協会の姿勢は、見苦しいの一言に尽きる。

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[職場闘争]11・8協会前情宣行動を貫徹!

2016年11月8日、やや肌寒い朝ではあったが、天候に恵まれたことが何よりだった。南部労組・福祉協会として初の情宣ビラまき行動だ。
情宣ビラは、協会事務局職員にはもちろんのこと、KDX浜松町ビルで勤務する人たち、浜松町界隈で働く人々に、公益財団法人日本知的障害者福祉協会で起こっている労働問題と事務局長の不誠実な団交対応の現状、これまでの組合活動の成果を知ってもらい、それぞれの職場で生じている労働問題に目をつぶらず、不当解雇・退職勧奨などに泣き寝入りせずに、労働組合で使用者の横暴を粉砕!共に闘おう!と団結を訴える内容である。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 3 〜末吉事務局長の団交出席拒否を巡っての攻防〜

第3回団体交渉から末吉事務局長は事実上の“逃亡”しているわけだが、組合としも団交議題上、また事務局の責任者として逃亡を許すわけにはいかない。
第3回団交において、第4回団交の日程が9月15日に決まったが、どうもすんなり決まり過ぎたことが怪しい…。そうしたら案の定、9月15日に東海地区の研修会に出張に行っていて、出て来られないことが後でわかった。というわけで、その辺の事情を加味した9月8日付の団交開催要求書において、第4回団交議題を明確にし、末吉事務局長が出席可能な日で団交日程を設定せよと要求した。
9月13日に組合宛に届いたO常任理事からの回答メールは以下のようなものであった。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 2 〜三六協定について〜

就業規則改定手続きに続き、第4回団交での議題には、「三六(さぶろく)協定」(労基法36条)の締結の有無の確認があった。
20数年間、協会事務局に勤務していて、残業代は一応支払われていたものの、時間外労働・休日労働について労使で協定を結んでいるような気配はなく、果たしてこのままでいいのか? いや、もしかして、テキトーに労使協定を結んだようにみせかけて、労基署に提出しているのではないか?という疑いを持っていた。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 1 〜オープニング/就業規則改定手続きについて〜

オープニング

2016年10月6日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第4回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここは第1回・第3回で使用された貸会議室である。組合からは当日空いている協会会議室の使用を再三要求しているのであるが、協会側は頑なに使用を認めない。このことはあらためて別に論じたいが、協会事務局のその職場の労働条件を使用者と労働組合が話し合うのに、物理的に使用不可という理由でもなく、その職場の会議室を使用させないことは不合理である。

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[告知]ここは南部労組・福祉協会のインターネット組合掲示板です

これから詳しくご報告しますが、2016年7月20日の第3回団体交渉で労働組合への便宜供与(労組法7条3)として「組合掲示板」の設置を要求しました。しかし、10月6日の第4回団体交渉で協会側から「公益事業を行っている団体として、個人が外部の労組に加入し、その掲示板を事務所内に設置することは認められない」との回答。
企業内労組だろうと地域合同労組だろうと、個々の事業場の労働条件や職場環境の改善を求め、加入者を募る行為は労働者の団結権(憲法28条)の範疇なのですが、どうもよく理解してもらえなかったようです。

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