[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1

前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!

当然その場で、給与規程は就業規則と一体をなす労働者の労働条件に関わる事項であり、就業規則変更時と同等の労使協議、変更手続きが必要であることを指摘した。
ところが、末吉事務局長は「(三六)協定を結んだ際に給与規程を変更することはみなさんにご理解をいただいていると思いますけど…」と言い出したり、水内事業課課長代理が「私は三六協定締結の時に事務局長から給与規程を変更することを聞いています。みなさん、どうですか?」だの、O常任理事は「労使協議は必要ないと協会顧問弁護士のH先生がおっしゃっていた」だの、果ては、古屋総務課課長代理がニヤニヤしながら「そう言うなら、またこの場で挙手で決を取りましょうか?」などと言い出し、O常任理事までそれに同調する始末で、こちらの指摘に真面目に耳を貸そうという気はさらさらないようだった。
内容云々を言っているのではなく、三六協定は三六協定の労使協定の締結手続きが必要であり、それとは別に、給与に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であることから給与規程変更には就業規則変更と同等の手続きが必要であることを言っているのだが、理解できないようだ。あ〜ぁ、情けない…。
無知なのは仕方がないにせよ、そもそも「変更するつもり」ということと、職員の意見も聞かず(同意という意味ではない)に、突然変更された給与規程を「はい、言った通り変更しました」と手渡されることは次元の違うことだ、ということも脳裏をかすめないらしい。

たまたま、三六協定の特別条項と給与規程に齟齬があったから、給与規程を変更することになったのはわかるが、たとえ三六協定締結時にその説明があり、それについてのみ変更したからといって、使用者側が“勝手に”変更した給与規程を配布してそれでおしまい、でいいわけがない。労使協議の上、労働者代表(当然この件についても過半数労働組合がなければ、選出しなければならない)の意見書を添付して労基署に届け出なければならないという就業規則変更時の手続きと同じである。
三六協定締結提案時に、末吉事務局長が「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」と白状したが、悲しい哉、いまだに何の知識も持ち合わせていないのが明らかになった。指摘されて逆ギレ暴行(本人は感情的になっていてよく覚えていないらしいが)に及ばないだけ進歩したのかもしれないが、やれやれ…。

こんなやりとりが続いたが、時間も押しているし、キリがないことと埒があかないので、とりあえずその場ではそれ以上追及することはやめた。が、2013年に改定された就業規則も労基署に届けられずにいたことといい、2016年3月に、なぜか当該組合員が組合加入通知と団交要求書を協会に送付した2日後に、古屋総務課課長代理を労働者代表にでっちあげて労基署に届け出に行ったことといい、また同じことが繰り返されようとしているのは看過できないこちらを参照)。また、前回のデタラメな変更手続き同様、協会顧問弁護士の指示・助言の下に行われたことも重大な問題である。ついでに昨年12月中を予定していたが協会側の都合で流れた第5回団交も早急に開催すべく、1月17日付で抗議並びに団体交渉開催要求書を協会に送付。抗議文を以下に抜粋しよう(一部改変)。

Ⅰ.平成29年1月1日付変更「職員給与規程」への抗議
事務局調整会議の席上、平成29年1月1日付変更「職員給与規程」が配布されたことについて、当組合員が、「給与規程等は就業規則と一体をなす労働者の労働条件に関わる事項であり、変更には就業規則と同等の労使での協議と変更手続きが必要」な旨指摘したところ、「12月16日の三六協定締結時に給与規程を変更する予定である」ことを末吉事務局長が職員に告げたこと、さらに「変更手続きに不備はないことを協会顧問弁護士のH氏に確認した」との説明がO常任理事からありました。
2013年4月の就業規則改定時には法に則った変更手続きが行われず、さらに2016年3月30日になって、再び適法な手続きを経ずに労働基準監督署へ就業規則が届け出された経緯がこれまでの団体交渉により明らかになっています。
このような法令違反を繰り返さず、労働条件等変更に際しては労使で協議するよう、これまで貴協会と当労組で団体交渉を重ねてきました。しかし、このような法令違反が三度にわたり繰り返されようとしていることは、三六協定が未締結であった問題を含め、これまでの労働基準法違反について貴協会は何ら反省していないと言わざると得ません。この間の団体交渉を無に帰す結果をもたらす事態は極めて遺憾であり、これに抗議するとともに、次回団体交渉において議題として取り上げ、団体交渉を円滑に進めるためにも、日本知的障害者福祉協会事務局に対して、協会顧問弁護士がこのような指示や助言をした事実に間違いがないか、また、給与規程の変更に当組合員が指摘したような手続きが不要であることの法的な根拠を、2017年1月24日(火)午後5:00までに当組合に回答するよう求めます。

今回の三六協定に合わせた給与規程変更は職員にとって利益・不利益どちらとも言えないが、不利益変更であったならば労働者全員の同意まで必要である。三六協定に合わせただけだから変更した給与規程を職員に配布してそれでよしとするような解釈通知なり、判例があるならば(寡聞にして知らないが)教えていただきたいものだ。
本来ならば、根拠法令などを資料としてUPしたり、LINKしたりしたいところだが、これまで彼らに親切に根拠を示してやったのが仇となっている向きもあるので、今回は教えてやらない。(笑)

To be continued…

コメントを残す