昨今、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、「コロナ禍」という言葉をよく見聞きする様になった。編集者稼業の当該組合員も、執筆者が「コロナ禍」という表現を用い、現在の社会情勢について触れる原稿をよく目にする。
災害・災難を表す日本語の「○禍」という表現は有り触れたものであるから、原稿整理の際には特に気にすることはなかったが、何故か「コロナ禍」を「コロナ渦」と書いてくる執筆者がおり、それが1人や2人ではないことに気づいた。
手書きで原稿を書いてくる執筆者は皆無で、ほとんどはPCのワードプロセッサソフトを使用している。PCの日本語入力システムで「ころなか」と入力して、一発で「コロナ禍」と変換されることは無く、当該組合員は「ころな」「わざわい」とキーボードで打ち込み、変換している*。しかし、少なくとも、「ころなか」で「コロナ渦」が変換候補に上がって来ることはまずない。ということは、わざわざ「ころな」「うず」とキーボードを叩いているとしか思えない。
このことから、「コロナ禍」を「コロナ渦」と入力して来る執筆者が居る様に、巷には「コロナ禍」を「コロナ渦」だと思っている人が少なからずいるのではないかと思い始めたのである。
* PCの環境やInput Methodの性能にも依るが、最近では学習機能が働いてか、「ころなか」→「コロナ禍」が変換候補に上がって来る様になった。

『愛護ニュース』2021年4月号(1面)
さて、本題に移るが、日本知的障害者福祉協会には『愛護ニュース』という月刊の機関紙がある。協会活動についての報告記事が中心で、協会の各会員施設・事業所にも配布されている。本組合掲示板ブログでも『愛護ニュース』についてはこちらの記事で触れている。
2021年4月1日発行の『愛護ニュース』2021年4月号のトップ記事は「令和2年度 第4回理事会報告」だったが、当の理事会の議案の一つである事務局の就業規則変更についての記事には事実と異なることが書かれており、また、今回、末吉事務局長が担当した「浜松町から」という編集後記的なコラムと併せて批判する。
従来の就業規則の不備は協会顧問弁護士や社会保険労務士からでは無く、我が組合が以前から指摘しているんだが…
当該号の「令和2年度 第4回理事会報告」の「第6号議案 就業規則の改正について」に以下の様に記されていた。
「事務局より、当協会の顧問弁護士と社会保険労務士より就業規則に法定休日を明記する必要がある旨と、職員を採用する際の手続きや職員の年次休暇等の表現について表現について、より明確にすることが望ましいとの指摘があったことから、該当箇所の改正を行いたいとの説明がなされ、原案通りの承認されました。」
2019年4月1日から施行された新労基法による5日の年次有給休暇の取得義務化(労基法39条7)については、就業規則に明文化する前に新労基法改正に則って協会はやっていた様で(その実態は不明であるが)、敢えて我が組合としても就業規則に具体的に規定することまでは要求していなかった。それと、もう一つの「職員を採用する際の手続き」については、事実、協会の顧問社会保険労務士が入れろと助言したというのは第10回団体交渉(こちらとこちらの報告記事参照)でも協会が言っていたことなので間違いではないが、休日労働に関する箇所は明らかに嘘である。
協会の就業規則に「休日の振替」は規定されていても、就業規則と職員給与規程には法定休日の定めがなく、週の何曜日が起点となるのか不明、それに関連して休日労働の規定がないのにも拘らず、三六協定には休日労働の取り扱いが明記されているのは、就業規則等と労使協定である三六協定に齟齬が生じていることは明白なので、「休日の振替」を行うのであれば、三六協定の休日労働は不要であり、必要ならば就業規則等を変更せよというのが我が組合の2016年からの要求であった。ここまで我が組合の要求が無視され、時間が掛かったのは協会は「休日労働」と「休日の振替」の違いを理解していなかったからに違いないのだが、念押しの為に第9回団交で取り上げ、次回就業規則変更で整備するとの回答を得たところであった**。
** [職場闘争]第9回団交報告 part 2 〜休日労働の意味がわかっていないことについて〜
よって、休日労働に関する規定に限って言えば、その問題の口火を切ったのは我が組合(当該組合員)であり、協会顧問弁護士と社会保険労務士にその後尋ねて確証を得たというのが真相だろう。
それにしても、職員労働組合からの指摘と要求によって就業規則等の不備を正したことに一切触れずに嘘をついていたことは許されない。しかも理事会や機関紙の公の場で、だ。
事務局からそのような説明を受けたということは、事務局長の末吉が理事会で説明したのだろう。毎度毎度の協会事務局の嘘つき、我田引水、社会心理学でいう帰属理論(attribution theory)の自己奉仕バイアス(self-serving bias)が顕著な体質は、如何にも“私は事務局長としてちゃんと仕事してます!”という協会役員へのアピール・自己正当化の企みであり、平気で嘘をついてまでも…否、その自覚も希薄なのかもしれないが、ここにも自己保身のやり口が如実に表れているのである。
事務局長がそうなら、手下の管理職や職員も必然的にそうなるだろう。
The Dangers of Self-Serving Bias at the Workplace
※(当該註)これは広告ではありません。「職場の自己奉仕バイアスの危険」
尚、こんな嘘や誤魔化しは今に始まった事ではなく、本組合掲示板ブログで明らかにしていない過去の経緯を含めて幾つも見受けられる。
明らかにしたことの例を挙げれば、過去、長らく協会で三六協定を締結せずに、違法残業を行なっていた協会初の三六協定について事務局職員に説明する際に「協会顧問弁護士からの指摘により」と宣っていた嘘つき・隠蔽体質は全く変わっていないのだ***。
またぞろ、こんなことをやっているとは呆れるしかないし、協会役員に対する虚偽を平気で報告するその心性には、例の“特殊な事情”以前に過剰な自己奉仕バイアス(Self-Serving Bias)を抱えたpersonalityの問題があるんじゃないかと思わざるを得ないんだが。
*** [職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(前編)〜
日本知的障害者福祉協会事務局は「日の出福祉園」の不当労働行為救済申立の和解に関する職員への周知と説明責任から学べ!
東京都あきる野市にある知的障害者入所施設「日の出福祉園」(社会福祉法人同愛会東京事業本部)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」は、法人施設・事業所(西多摩事業部)で働く非正規・契約職員への福利厚生加入を団体交渉で労使合意していたにも拘らず、法人が履行しなかったことを主たる争点に、不当労働行為救済を東京都労働委員会に申し立てていたが、2021年3月3日に5回の調査の末、和解に至った****(…が、その後、紆余曲折あった様だがここでは省略する)。
**** 都労委令和2年不第83号 不当労働行為救済申立事件第5回調査
この和解を受けて、3月30日に法人から法人で働く非正規・契約職員へ向けて通知が行われたが、その文面には加入についての経緯、労働組合との交渉経緯や都労委で和解に至った経過もしっかりと明記されている*****。
***** ソウェルクラブ加入について(お知らせ)
和解協定の遵守・履行の為に組合が並々ならぬ奮闘したとは言え、日本知的障害者協会事務局の嘘つき・誤魔化し・隠蔽画策とはえらい違いだ。
自己正当化や己の利益の為に、幼稚な策を弄したところで、すぐバレるにも拘らず、理事会や協会機関紙で平気で嘘をつくとは呆れるばかりだが…【後編】では、末吉協会事務局長が書いたコラム「浜松町から」にどんなことが書いてあるかを見て行きたいと思う。■