就業規則」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜

就業規則変更について

こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む

[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 3

2016年3月29日(水)の午後、昨日配達証明で郵送した組合加入通知兼「団体交渉開催要求書」が協会に届いたようだ。どんな様子なのかな?と窺ったら、当事者たち(末吉・水内)はアタフタしてパニック状態だった。(笑)
団交要求書を受け取った末吉事務局長と水内事業課課長代理は外に出て行ってしまった。どうやら、他の職員に気づかれないように、外で謀議を行うつもりらしい。おやおや、勤務時間中なのに勝手に離席・外出しちゃダメだろ…。(笑)
まぁ、それは兎も角、これからは君たちの好き勝手にはさせないぞ!様を見なさい!と思い、その慌てふためく様を眺めて胸の空く思いであった。いやー、労働組合に加入してよかったぜ!^^Y

その夜は南部労組他労働組合で構成される南部地区労働者交流会の3.29南部春季集会(春闘集会のようなもの)があり、そこで組合加入と団交要求を行ったことを集まった各労働組合の仲間に報告、「おー、今日届いたんだ。ヨシ!がんばれ!」と激励された。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 2 〜肉屋を支持する豚になりたいか?〜

さて、2017年11月6日(月)に1週間後に就業規則(育児・介護休業等規則)のための労働者代表選出を行うとのことで、その通りに13日(月)に協会から最終的な改定案が示され、労働者代表選出が行われることとなった。結論から言うと、当初示された改定案と全く変わりがなく、いわゆる努力義務規定に関しては反映されなかった。しかし、なかなか、その理由が振るっているので本組合掲示板ブログの閲覧者に報告したい。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜

2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。

1. 育児休業期間の延長育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設育児介護休業法24条

2.3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。

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[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜

実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。

職員退職手当規程の変更手続きの問題点

2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 4 〜職員退職手当規程の変更について/水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す〜

職員退職手当規程の変更について

以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 3 〜2013年の就業規則改定経緯について・「折れたタバコの吸い殻」でわかるものとは…〜

2013年の就業規則改定経緯について

2013年の就業規則改定の際に、職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼んでいる)で就業規則改定案を示した後で、協会は事務局職員に無断で勝手に1条を付け加えた。この無断で付け加えられたのは次の条文だ。

(時間外労働等の短縮努力)
第39条 職員は業務の合理化、効率化を図り、時間外勤務、休日勤務を極力少なくするよう努力しなければならない。

これについて、第5回団体交渉で議題として取り上げ、三六協定も未締結(当時)で就業規則変更手続きの違法性は言わずもがな、その条文自体に問題があること、そして、なぜ勝手にそのような条項を付け加えたのか、その経緯を明らかにするように要求し、O常任理事から2017年3月10日に以下のような回答があった。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜

2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)

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[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜再改定案と協会からの回答〜

就業規則等再改定案が示される

就業規則改定案に対して4月10日に当該個人名義で意見書を提出したことはこちらこちらで報告したところであり、当該としては、それがどう反映されるのかはこれまでの経緯から期待薄だったのだが、なんとなく、我が意見書に対してどう対処するかを(準)管理職たちが謀議している節があったことはなんとなくわかっていた。なにせ、5月8日(月)の職員会議「事務局調整会議」でそれを受けての労働者代表選出が行われるからだ。
その後、4月20日に組合的なイベントとして、4.20南部春季統一行動が行われ(これは、いわば東京都下の各地域合同労組版の春闘統一要求行動のような感じのもので、各地域合同労組でかなり前から日程調整が行われている)、その第一弾が福祉協会の現場闘争だった。当日は40名の闘う労働者が結集し、協会(準)管理職に対して大きなインパクトを与えたことは現場報告の通りである。
我が組合掲示板(本ブログ)でも就業規則改定案に対して批判記事を掲載したことと、4月20日の大規模な協会前情宣行動・抗議集会が功を奏したのか、予定外に4月25日に職員を集めて再改定案が職員に配布され、O常任理事と末吉事務局長から、職員から提出された意見書(私以外のだれが提出したのかわからないが、内容からして自分以外にはいなさそう)に逐一答える形で、再改定案の説明がなされた。

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