就業規則」カテゴリーアーカイブ

[閑話休題]自らのパワハラ問題を解決できない日本知的障害者福祉協会が機関誌で「パワハラ防止法」を解説?〜専門委員の視点から「大人のいじめを防止する」『さぽーと』2020年9月号から〜

『さぽーと』2020年9月号

1ページの小コラムながら実に興味深い記事が『さぽーと』2020年9月号に掲載されたので、久しぶりに[閑話休題]シリーズとして紹介したい。

執筆されているのは、月刊誌『さぽーと』の編集委員の専門委員(施設現場の編集委員ではなく、学識者・他領域の専門家)である手嶋雅史教授(椙山女学園大学)で、先生は障害福祉施設の現場経験もあり、専門領域は社会福祉学ではあるが、これまでも、本コラム「専門委員の視点から」(旧「今月の切り抜き」)で知的障害福祉の領域に限らず、時事的な社会問題等に切り込むテーマでご執筆頂いている。

日本知的障害者編集出版企画委員会(編)『現場実践から学ぶ指摘障害児・者支援[困難事例 編]』日本知的障害者福祉協会 2014年

また、当該組合員が編集を担当した協会発行の『現場実践から学ぶ知的障害児・者支援[困難事例編]』(2014年刊)でセレクトした数例の事例研究の誌上スーパーヴァイズを担当してくださった。
 
本コラムは専門委員が特集テーマ等に縛られることなく、自由に書いて頂けるコーナーなので、掲載内容の多少の事前調整はするものの、編集者である当該組合員も、どんな原稿が来るのか直前まで解らない場合もあり、今回原稿整理をする際に、頂戴した原稿に目を通し、手嶋先生の原稿がどうこうではなく、これが『さぽーと』誌に載るかと思うと、「うゎ、これは…www」と思わず笑ってしまったのであった。協会事務局にとって、正に“ブーメラン”*だったからである。

*ご存知無い方もいらっしゃるかもしれないが、「お前が言うな」的なネットスラング。あまり好きな表現ではないが…。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争・告知]新型コロナウイルス感染拡大に伴う特措法による緊急事態宣言を口実とした団体交渉の拒否・延期 & 第10回団体交渉の日程決まる

ここのところ、本組合掲示板ブログを更新していなかったのは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法と略)による緊急事態宣言(特措法32条)が2020年4月7日に政府により公示されたことと、それに先立ち、2020年3月25に東京都知事から「オーバーシュート(overshoot)」*とか「ロック・ダウン(lock down)」という馴染みのない英語を交えて東京都民に外出自粛要請があったことにより、東京都労働委員会では不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件の調査が、2020年3月24日(火)の第17回調査**を最後に、4月20日(月)10:30から予定していた第18回調査が中止に、そして、第10回団体交渉の開催を2020年3月18日付で協会に要求していたが、上記の様な情勢を理由に協会がズルズルと日程を延期し、団交開催の見通しも立たず、労使交渉に進展が無かったからである。

* 友人のアメリカ人に聞いても、「意味がわからないし、そんな言葉使ったことがない」と言っていた。手持ちの英英辞書にも当たったが、「感染爆発」的な意味では載っていなかった。せいぜい「通り越す」とか「行き過ぎる」とか。なぜこのような英単語が広まったのかについてはこちらのnote記事に詳しい(中島聡氏「オーバーシュートという和製英語が生まれた理由」)。

** 水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いについての和解協定書の調印が主。

東京都労働委員会からの次回期日の日程調整の連絡が無いのも問題だが、それはまた別の機会に論ずるとして、本日6月12日(金)、やっと第10回団体交渉の日程が決まったが(なんだかんだと理由を付けて引き延ばされる可能性は0ゼロではないが)、この間、ズルズルと協会に団交拒否・日程を延期された経緯を記しておこう。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 1 〜団交議題が何だろうが、事務局長の末吉は団交から逃亡!〜

2020年2月7日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第9回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。実に2年ぶりの団体交渉である。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名、組合側は当該含め5名。

初っ端、O常任理事は「今回から古屋と三浦は課長になったので“書記”ではなく、協会側の団交対応者とします」と宣った。3回団交で当時の課長代理が3人も書記として団交に出席していたり、8回団交で当時総務課長代理だった古屋が“ボランティア”で出席していたりと、協会の対応はいつも意味不明なのだが…なるほど、ということは2人は説明責任を負っているという認識でいいんですね、と確認。
しかし…「あれ?事務局長の末吉は?」と思った方もいるだろう。また、「あー、やっぱりね…」と思った方もいるかもしれない。そう。今回も末吉は団体交渉から逃亡したのだ。 続きを読む

[告知]第9回団体交渉の日程決まる

2017年12月6日の第8回団体交渉から約2年ぶりの団体交渉。第8回団体交渉で交渉が行き詰まったことと、主たる職場闘争が不当労働行為(労組法7条2と1・3)からの救済に移った為、この間、団体交渉を持つ余裕が無かったが、一事務局職員として要求・意見書を出さざるを得なかった昨年末の労使協定の内容と在り方に問題があり、今後有り得る就業規則変更に備えて団体交渉を行うこととした。

我が組合は、2019年12月17日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。協会は期日が合わないとのことで、期日指定の回答が2019年12月24日に来たことから、第9回団体交渉の日程は以下の通りとなった。

【日 時】2020年2月7日(金)18:00~(20:00)
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム(8C)
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル

我が組合は協会に協会会議室で団体交渉を行う様に要求したが、またもや、近隣の貸会議室を使用。18:00以降協会会議室の利用予定なんてないだろう。会議室が空いてない、若しくは、他の協会事務局職員に聞かれたくないなら、いつも密談で事務局長以下管理職が私物化している役員室でもいいんだが、どうかね?

そして、第9回団交議題は以下の通り。

(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について

(4)その他労働条件について

現在、労働委員会で闘っている申立事項に関連する団交議題ではないので、協会事務局職員にも身近で、解りやすい内容だろう。我が組合にまだ加入していない協会事務局職員諸君も、協会に対して要求があるならば、事前に教えてもらえれば検討するし、いや、ちょっと興味があるから当日参加してみたいという方がいらっしゃったら、… 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 2〜労働者代表選出前の質疑応答・応酬から〜

前回、part 1からの続きである。2019年12月16日(月)は、強引に日程を設定されてしまった、労働者代表の選出日である。

前回でも記したが、当該組合員の要求並びに意見書について、協会の見解と回答が古屋総務課長からあった。当該組合員(今回は已む無く一事務局員として、以下同様)の要求・意見・指摘に全てではないものの、できる限り答える努力を行ったことは、誠実な対応として評価すべきことだと思う。
ただし、遺憾ながら、こちらの要求にはゼロ回答、そのほぼ全てが受け入れられることがなかったことと、当該組合員の要求や指摘について理解不足があるのではないかと思うところ、そして、わざと答えないこと、それにも況して、最も重要な問題は、組合や各職員に検証の時間的猶予を与えなかったことだ。

当日、労働者代表選出に先立ち、一通り、古屋総務課長の説明が終わった後、説明に不十分さを感じた当該組合員は、改めて質問を行った。当該組合員の一事務局員の立場で提出した要求並びに意見書は、part 1の報告記事を参照頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は問題の”201341日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む

[職場闘争]第3回団交報告 part 1 〜末吉事務局長がついに団交から逃亡!〜

2016年6月2日(木)の第2回団体交渉を受けて、第3回団体交渉が、2016年7月20日(水)終業後の18時から2時間、協会の隣の隣のビルにある貸会議室(TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C)で行われた。
南部労組・福祉協会側は当該含め4名が出席したが、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士(当時)。しかし、末吉事務局長が姿を表さない。末吉はどうした?との我々の問いに、今日は「所用により出席できなくなった」との説明。その代わりに古屋・三浦・水内の3名の課長代理が出て来ていた。“書記”として同席させるとのこと(しかも、発言させない)。

末吉事務局長が欠席、しかし実態は団交からの逃亡だった

団交議題の第一級の当事者である末吉が欠席では議論にならないが、“所用”という事情であれば已むを得ずこちらも了承し、協会側は書記含め5名で開始した。なんか末吉欠席の説明が怪しいと思ってはいたが、どうやら、後で事務所に残っていた職員に聞いた話では、末吉は事務所の喫煙室に籠もっていて、緊急な用件で団交出席がかなわないようには見えなかったそうだ。つまり、手下の課長代理を身代わりに団交から逃亡を図っていたのである。 続きを読む

[職場闘争]第2回団交報告 part 2 〜暴行・パワーハラスメントについて〜

2013年4月1日の末吉事務局次長(当時)の暴行・パワーハラスメントについて

次に、前回団交時に互いに持ち帰り、提出することとしていた、2013年4月1日の職員会議に、改定就業規則の施行日にもかかわらず、配布もされていないことに抗議したところ、末吉事務局次長(当時)が暴行と暴言をもって当該の抗議を封殺したことの事実の確認であった。
しかし、お互いの書面での事実経過が団交当日に示されたことから、これについては十分な協議が行えなかった。協会(末吉)側から示された書面では、担当者が配布し忘れていたこと、就業規則の改定手続きには無知による不備があったこと、感情的なやりとりがあったことは認めてはいるものの、暴行の事実は否定していた。
以下、末吉事務局長の当時の事実経過文書を転載する(一部伏字)。 続きを読む