前回取り上げた就業規則改定案に引き続き、細則である育児・介護休業等規則改定案はさらに大きな問題を抱える変更が加えられている。法改正による育児・介護休業や子の看護休暇、介護休暇の弾力的な運用は法に準じた最低基準を満たすもので、概ね妥当な変更であるが、ハラスメント防止措置を読んで驚いた。なんと、ハラスメント防止責任者を事務局長にし、窓口担当者を課長代理にしているのだ!
本組合掲示板(本ブログ)の記事を読んでいただいている方ならご存知の通り、現在、我が組合が主要議題として追及しているのは、2013年4月の末吉事務局長(当時は事務局次長)の当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件である(本人は感情的になっていて覚えていないとのこと)。しかし、この出来事に対して当事者であり事務局責任者である末吉は協議に応じようともせず、2016年7月20日の第3回団交から逃亡、居直りを決め込んでいる。そして、末吉事務局長の代わりに、のこのこと団交に“書記”として出席しているのが課長代理連中である。その中でもかつて不当労働行為(労組法7条1)発言を平気で行い、組合敵視著しい水内事業課課長代理もその窓口担当者に含まれるとはどういうことか?
「就業規則」カテゴリーアーカイブ
[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜就業規則編〜
改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法が2017年1月1日に施行された。それに伴い、協会の就業規則も改定されることが2017年2月の職員会議「事務局調整会議」で予告され、4月3日の職員会議で事務局職員に就業規則改定案と育児・介護休業等規則改定案が提示された。
法改正で何が変わったのかはすでにご存知の方も多いかと思うが、詳しくは厚生労働省のweb siteのこちらとこちらをご覧いただきたい。また、日本労働組合総連合会(連合)のweb siteに簡単な改正のポイントが示されている。
別件だが、協会事務局職員の給与は国家公務員の給与に準じている。以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」(平成26年法律第107号 平成27年4月1日施行)により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた(本当に失念していただけなのか疑問は残るが…)。これについても労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないので、どのような手続きを経たのかはこれからの団交議題としていくが、それはさておき、今回は失念しなかっただけ良しとしよう。
しかし、この度の就業規則改定案も、これまた“?”が付くものであった。
[職場闘争]第5回団交報告 part 3 〜就業規則の改定経緯について/事業課課長代理の組合敵視について〜
就業規則の改定経緯について
2013年4月に協会が公益財団法人に移行する際に併せて変更された、就業規則の改定経緯についてはこれまでも団交議題に挙げ、第4回団体交渉において協会から驚くべき回答が示されたことは、以前の記事においてもお知らせした通りである。しかし、この回答書には十分な説明がなされていないのか、不手際を糊塗したいのか、いや、単に忘れているのかわからないが、疑問点があることをこのたびの団体交渉で指摘した。それは、2013年3月1日の職員会議「事務局調整会議」で職員に見え消し改定案で示されたものと、改定された就業規則が異なり、改定された就業規則に職員に説明なく勝手に1条項付け加えられていたからである。
[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 2
こちらの記事にも書いたが、協会宛に組合から抗議書面を送っていた回答が1月31日に届いた。このような回答であったが、意味がよくわからない。
給与規定改定については、12月16日に職員の皆さんから労基法90条に基づいて労働者代表を含む皆さんから意見を聴き取れば足り、36条協定締結を受けた改定として、後に労基署に届け出ても良いと、顧問弁護士から助言を受け、本年1月5日に、職員に改めて意見を求めました。
要するに職員に意見を聞いたらそれでいいのか? というか、1月5日の職員会議「事務局調整会議」で意見など求められてはいないし、労働基準監督署への届出など一言も言わなかったでしょうが…。はぁ…??
[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1
前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!
[職場闘争]第4回団交報告 part 1 〜オープニング/就業規則改定手続きについて〜
オープニング
2016年10月6日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第4回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここは第1回・第3回で使用された貸会議室である。組合からは当日空いている協会会議室の使用を再三要求しているのであるが、協会側は頑なに使用を認めない。このことはあらためて別に論じたいが、協会事務局のその職場の労働条件を使用者と労働組合が話し合うのに、物理的に使用不可という理由でもなく、その職場の会議室を使用させないことは不合理である。