2021年1月20日(水)17:30から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第12回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、O常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名。組合側の団交団は当該含め南部労組5名。
組合側団交団5名の内1名は、これまでも“書記”として参加してくださった、東京都・日の出福祉園(社会福祉法人同愛会東京事業本部の運営する知的障害者の入所施設・協会会員施設)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」のH執行委員長で、本団交に先達て、個人として東京南部労働者組合に加入、特別執行委員に就任頂いた。
いつものことながら、事務局長・末吉は団交から逃亡
毎度(第3回団交以降)のことだが、今回も事務局長の末吉は団交から逃亡。本団交当日も彼はフツーに協会事務所に勤務していたことから、一応、「なぜ、末吉が出て来ない?」と質したところ、「末吉が出なくても足る」と、これまでと同じ回答。
本団交前日の都労委第21回調査では、協会によると、末吉は労働委員会での争いが続いていることに心を痛めて、已む無く“特殊な事情”を明らかにした…らしいのだが、本気で早期の争議終結を望んでいるのならば、見苦しい泣き言をタラタラ言ってないで、自身が団交に出席するのが一番の早道である。
毎回毎回、団交報告に同じ事を記しているので、本組合掲示板ブログをご覧の方々も「またか…」と飽きてきたかと思うし、そもそも、当該自身も飽き飽きしているのだが、2013年の末吉事務局長(当時は事務局次長)の当該組合員への暴行・暴言・パワハラ事件は未解決のままだし、規程上でも実質的にも権限を持たない常任理事や中間管理職が出て来ても、事務局の人事・労務管理責任者が団交に出て来ないなどという、責任逃れや責任隠しは断じて容認できるものではない。今後も協会が対応を改めない限り、しつこく追及させてもらう。
ただ、この末吉の団交逃亡の件について、しつこくやっている訳にも行かなかったのは、本団交当日の東京都下は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、緊急事態宣言発令に伴い、協会事務局も時短勤務・在宅勤務が行われていることから、協会が申し入れてきた開催時間は1時間だったことにも依る。
1時間では詰めた協議が行えない為、冒頭、南部労組K執行委員長から若干の時間延長の申し入れを行い、15分程延長が可能になった。
前回の第11回団交で協議した就業規則等変更案等について、2020年11月27日に協会から回答が届いた。概要は以下の通りである。
1.第10回団交で合意した就業規則の開示・周知方法について
協会事務局のファイルサーバーに電子ファイルとして保存し、職員が常時閲覧、確認し、取り出せるようにするが、協会外に持ち出す際は管理者の承諾を得て持ち出す(原則として承諾する)。
2.就業規則 第3条2
「職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない。」と「忠実に」を削除。
3.就業規則 第6条2(2)
「職員の能力・性格等が本会の業務内容に適さないと判断された場合」と「・性格」を削除。
4.就業規則 第48条
「次の各号のいずれかに該当する場合で、主治医・かかりつけ医の診断も考慮して不足と認める場合は、本会は職員に対し、本会の指定する医師の健康診断を受けさせることがある。なお、これは業務上の必要性に基づくものであるため、職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。」と「で、主治医・かかりつけ医の診断も考慮して不足と認める場合は、」を追加。
幾らか前回団交の我々組合側の要求が汲み取られているので、前進として評価できるところはある。…が、詳しくは第11回団交報告の記事をご覧いただければ解るかと思うが、局所的な条項の記述や文言に焦点化されてしまったところもあり、必ずしも我々組合の要求が協会に理解されているとは言い難いのも事実だ。
細かい論戦を繰り広げている時間が無いので、手短に再度の見直し・再検討を要求した。以下、一つ一つ取り上げる。
1.第10回団交で合意した就業規則の開示・周知方法について
これについては、協会としても我が組合の要求を汲んでくれた様で、我々としても濫りに公開するつもりはなく、協会提案を受け入れるつもりであることを伝えた上で、一つ気になっていることがあるので、それを確認した。
それは何かと言うと、契約職員や非常勤職員、パート・アルバイト職員等の有期雇用労働者の就業規則や労働契約はどの様に定められているのか、規程があるのならば、それも常時確認できる様に周知・開示する必要があるだろう。
当該組合員が正職員であることから、非正規職員の労働条件が現状どうなっているのか全く解らないが、就業規則の第2条2には非正規職員の就業規則は別に定めるとあり、もし、それがあるならば、同じ様に常時閲覧できる様にして欲しいことを伝えた。それについて、両課長の言では特に定めておらず、非正規職員には就業規則を準用しているとのことだったが、個別な労働条件通知書なり雇用契約書を取り交わしているならば、準用する就業規則を下回るような労働条件などの不整合・不利益があってはならない。
2020年4月1月から施行された*「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(略称「パートタイム・有期雇用労働法」)では、均衡待遇・均等待遇により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されているので、その辺の法令対応が協会でちゃんと為されているのか、為される予定があるのかについて確認する必要があるからだ。
* 中小企業は2021年4月1日施行。
この辺はどうやら曖昧な感じだったので、協会には確認を要求した。
我が組合としても協会の非正規職員の労働条件については、今後とも積極的に取り上げていく方針なので、非正規職員諸氏は少しでも疑問や不満があったならば、我が組合に是非相談をお寄せ頂きたい。
2.以降の協議はpart 2に続く。■