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[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】

【前編】からの続きである。
2013年4月1日(月)に起こった事務局次長(当時)末吉による当該組合員への暴行・パワーハラスメント行為の一部始終を当該組合員が当時認めたメモから再現する。

尚、本記事を書いている自分でさえ、当時の事を思い出すと生々しい記憶が蘇り(フラッシュバック)、心中穏やかでは居られないので、ハラスメント被害者の方は閲覧注意です。この時点で少しでも嫌な気分になったら、ブラウザバックをお勧めします。


改定就業規則が施行日になっても職員に配布されない

2013年4月1日(月)10:30から職員会議「事務局調整会議」が行なわれた。
この日は「財団法人」日本知的障害者福祉協会が公益法人制度改革(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)によって「公益財団法人」となった最初の日である。
そして、公益財団法人移行に伴って協会の規程類も見直され、就業規則もその類に漏れず、出退勤時間も変更になり、この4月1日から施行されることになった*
尚、この就業規則変更(案)は、2013年3月1日(金)の職員会議で職員に配布され、一通り事務局次長(当時)の末吉が職員に説明を行ない、2013年3月5日の理事会の承認を得るとの事だった。この3月の職員会議の席上、当該組合員(当時は組合には加入していなかったが)は「就業規則変更に当たり、労働者代表の意見書を添付して、労基署に提出するんですよね?」と尋ねたところ、I(前)事務局長**がブスッとした口調で「そうだよ!」とぶっきらぼうに答えていた。

* この出鱈目且つ違法な就業規則変更については、後程別記事でUPする予定。
** 厚生労働省の元ノンキャリア官僚。所謂“天下り”である。

しかし、理事会で承認された改定就業規則がこの施行日当日になっても職員に配布されていないばかりか、この職員会議に於いてすら、何時迄経っても就業規則が配布される気配がない。そうこうしている内に職員会議終了がI事務局長から告げられた。
先月の職員会議の席上で当該組合員が念押し確認していたにも拘らず、当日から適用されるはずの就業規則が施行日になっても職員に配布されていないことについて、どういうつもりだ?と思った当該組合員は「就業規則どうしました?配布されていないんだけど?」と質問したところ、ナント!事務局長のIは、悪怯れる様子もなく、担当だった水内総務課係長(当時)***に「配っていないなら、皆に配っておいてよ」と指示をしたのだった。

*** 後に組合に不当労働行為で申し立てられる(2018年2月23日付「不当労働行為救済申立書」参照)。その後、2020年3月24日に和解続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【前編】

2022年3月7日(月)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、新規定である「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」他が職員に配布され、それに対して当該組合員及び我が組合は「就業規則等変更案に対する意見書」を協会に提出したのは以前の記事で報告した通りである。 そして、それに対する協会の回答が3月18日(金)の労働者代表選出の際に職員に配布された。

0ゼロ回答なのは予想通りであったが、その言い訳タラタラが何とも秀逸(?)で、ツッコミ処満載なのだが、ここでは一つだけ取り上げる(3月18日に当該組合員もその場で苦言を呈し反論したが、ここでは割愛、後は団交で追及する予定)。 続きを読む

[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?

2022年3月7日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児介護休業法と略)の2021年の改正による2022年4月1日施行の事業主が講ずべき措置と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、労働施策総合推進法と略)の2019年の改正による2020年6月1日施行(中小企業は2022年4月1日施行)の事業主が講ずべき措置、所謂、“パワハラ防止法”を反映させた、協会の規程「育児・介護休業等規則」「就業規則」の変更案と「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」新設の案文が職員に配布された。

改正育児介護休業法の実質的な育児休業規定の変更は2022年10月1日施行からなので、その前段階の育児休業の個別周知・意向確認と職場の環境整備が4月1日施行となることから、協会がこれまで何にも言って来なかったのは、後でまとめてやるつもりかな?とは思っていたが、2019年の改正労働施策総合推進法の“パワハラ防止法”の方はどうするつもりなのか?と思っていたところだった。

当該組合員が地域合同労働組合の東京南部労働者組合に加入し、職場の改善を求めた切っ掛けの一つが、2013年の事務局長末吉(当時は事務局次長)の暴行・パワハラ事件だった。しかし、末吉はその他の労働基準法違反の労務管理を含めて、組合に追及されることにビビって第3回団体交渉から逃亡し、それ以降、一切組合と向き合わないという事務局長として無責任極まる態度を取り続けている。これは本組合掲示板BLOGでも散々お伝えしているから、読者・フォロワーの方はよくご存知のことと思う。

この末吉の暴行・パワハラ事件について、協会は奇想天外な論理を繰り広げ、到底考えられないような珍論奇説で、“暴行・パワハラは無かった”と結論付け、こんな有様ではパワハラ防止など協会が出来る訳が無いと思っていたので、此奴等は法改正を無視して規定を作る気ないだろ…どうやってとっちめてやるかと戦略を練っていたところ、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」なるものを、ここから雛形を見つけたらしく、ちょっとだけ文言を変えて、しれっと職員に配布したのだった。
何食わぬ顔してこんな規定案を配布できるコイツら(特に末吉、当日に行われた第15回団体交渉からも逃亡)は一体どういう神経してんだ? 開いた口が塞がらないとはこのことだ。
また、職員会議の席上、取り急ぎ作ったんで〜と古屋総務課長は言い、3月14日までに何か意見があったら言えとのことだったが、職員に十分に精査させる時間的猶予を与えないその姿勢は相変わらずだ。
さらに、またぞろ、3月18日に職員一堂に会して、管理職監視の下、意見書添付の為の労働者代表選出を行うつもりらしい。

呆れてばかりもいられないので、有名無実な規定になるに決まっている協会のハラスメント防止規定なるものに、当然の事乍ら意見を言わせてもらった。
以下に、2022年3月14日付の当該組合員及び我が組合の「就業規則等変更案に対する意見書」を転載する。 続きを読む

[職場闘争]第14回団交報告 part 2 〜支配介入・不利益取扱いに係る和解協定の履行状況について〜

労働委員会での和解協定・三者委員の指摘事項を協会内部で共有できているか?

2020年3月24日の不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査で、争点2「29年2月24日、水内xx課長代理が、組合員xxxが作成した起案文書を破棄し、xxを経由することなく起案文書を作成し直して決裁を得たことは、組合活動故の不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(1・3号)」は和解となった。*
和解協定書と都労委三者委員の意見が記載された第17回調査調書をご覧いただければ解る様に、協会の対応は組合・組合員をして不当労働行為を申し立てられても仕方がない対応であって、今後この様なあってはならないという“なんちゃって”救済命令っぽい内容であり、加えて、職員相互の意思疎通を緊密に行ない、労使共々円滑な業務遂行に向けて協議を重ねることを合意したものである。

* 発端となった出来事については、組合の2017年9月14日付「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」を参照のこと。

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[日々雑感]今でもたまに精神科クリニックに通院する当該組合員の「弱さの情報公開」〜薬と心の持ち様〜【後編】

【前編】の薬の話の続きで、【後編】は心の持ち様についてですが、これは何も精神疾患やその障害に纏わる話だけとは限りません。【後編】では、社会や職場を支配する「強いこと」を志向する価値観を転倒させる「弱さの情報公開」の実践と、我が職場闘争に絡んだ話を。

まずは「弱さの情報公開」から

何でこんな話をしているかというと、私(当該組合員)もまさか自分が鬱になるなんて想像もしていなかった様に、パニック障害だろうが躁鬱病だろうが統合失調症だろうが、心の病には誰でも罹る可能性は有り、余程その人のプライバシーに関わることならば話は別にしても、その事実を隠す必要なんて全く無いということだ。
私自身の経験からも、当事者の生き辛さ・困難さを乗り越えるには、自分の病気に向き合い、開き直る「弱さの情報公開」が当事者にとって、とても重要だと思うからである。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[閑話休題]自らのパワハラ問題を解決できない日本知的障害者福祉協会が機関誌で「パワハラ防止法」を解説?〜専門委員の視点から「大人のいじめを防止する」『さぽーと』2020年9月号から〜

『さぽーと』2020年9月号

1ページの小コラムながら実に興味深い記事が『さぽーと』2020年9月号に掲載されたので、久しぶりに[閑話休題]シリーズとして紹介したい。

執筆されているのは、月刊誌『さぽーと』の編集委員の専門委員(施設現場の編集委員ではなく、学識者・他領域の専門家)である手嶋雅史教授(椙山女学園大学)で、先生は障害福祉施設の現場経験もあり、専門領域は社会福祉学ではあるが、これまでも、本コラム「専門委員の視点から」(旧「今月の切り抜き」)で知的障害福祉の領域に限らず、時事的な社会問題等に切り込むテーマでご執筆頂いている。

日本知的障害者編集出版企画委員会(編)『現場実践から学ぶ指摘障害児・者支援[困難事例 編]』日本知的障害者福祉協会 2014年

また、当該組合員が編集を担当した協会発行の『現場実践から学ぶ知的障害児・者支援[困難事例編]』(2014年刊)でセレクトした数例の事例研究の誌上スーパーヴァイズを担当してくださった。
 
本コラムは専門委員が特集テーマ等に縛られることなく、自由に書いて頂けるコーナーなので、掲載内容の多少の事前調整はするものの、編集者である当該組合員も、どんな原稿が来るのか直前まで解らない場合もあり、今回原稿整理をする際に、頂戴した原稿に目を通し、手嶋先生の原稿がどうこうではなく、これが『さぽーと』誌に載るかと思うと、「うゎ、これは…www」と思わず笑ってしまったのであった。協会事務局にとって、正に“ブーメラン”*だったからである。

*ご存知無い方もいらっしゃるかもしれないが、「お前が言うな」的なネットスラング。あまり好きな表現ではないが…。 続きを読む

[日々雑感]差別と排除を策動する者達の醜い情念〜中華街飲食店への怪文書と私宛への怪文書から思うことなど〜

kaiinkaku tweet 20200304

** 横浜中華街の広東料理店「海員閣」に届いた中国人を差別・中傷する差出人不明の怪文書–Twitterに投稿された「海員閣」tweet

新型コロナウイルスの世界的な蔓延に伴い、2020年3月下旬の現時点、感染者数が激増しているヨーロッパやアメリカで、アジア人だとういうだけで差別感情を向けられ、暴行事件まで起こっていることが報道されている。日本国内でも感染源とされる中国人への差別的な言辞も多数報道され、その中でも、横浜中華街の複数の飲食店に、中国人を誹謗し、中傷する文書が入った封書が届いていることが判った*/**。この様な陰湿且つ卑劣な行いをする者は極少数の心無い人間に過ぎないと思いたいところだが、民族差別・排外主義を扇動する者達、所謂、「ネット右翼(俗称:ネトウヨ)」のインターネット上の差別投稿は固より、一時期に比べて参加者は少なくなったものの、愚かな彼らの路上での街宣行動・示威行動を見るにつけ***、日本国内でも民族差別・排外主義者の猖獗が憂慮される。

* 「横浜中華街ヘイト封書 飲食店組合、県警に被害相談」『毎日新聞』2020年3月7日配信記事
*** 「都内で中国人排斥デモ 新型肺炎口実に極右団体」『神奈川新聞』2020年3月1日配信記事


横浜中華街の飲食店への匿名の差別文書が送りつけられたのは3月3日、そして、私もここ数年、3月になると否が応にも思い出してしまう嫌な経験がある。
斯く言う私にも、2013年3月6〜7日頃(正確な日付は失念した)に、私個人を誹謗・中傷し、精神障害者への差別感情丸出しの差出人不明の怪文書が郵送されてきたことがあり、横浜中華街の飲食店への差別怪文書を見て、フラッシュバックした(トラウマになっている)のであった。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 1 〜団交議題が何だろうが、事務局長の末吉は団交から逃亡!〜

2020年2月7日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第9回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。実に2年ぶりの団体交渉である。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名、組合側は当該含め5名。

初っ端、O常任理事は「今回から古屋と三浦は課長になったので“書記”ではなく、協会側の団交対応者とします」と宣った。3回団交で当時の課長代理が3人も書記として団交に出席していたり、8回団交で当時総務課長代理だった古屋が“ボランティア”で出席していたりと、協会の対応はいつも意味不明なのだが…なるほど、ということは2人は説明責任を負っているという認識でいいんですね、と確認。
しかし…「あれ?事務局長の末吉は?」と思った方もいるだろう。また、「あー、やっぱりね…」と思った方もいるかもしれない。そう。今回も末吉は団体交渉から逃亡したのだ。 続きを読む

[日々雑感]人間を選別することの傲慢さへの不快感と危惧〜不適性検査について〜

哲学者イヴァン・イリイチ(Ivan Illich)は、“脱”産業社会を目指し、コンヴィヴィアルConvivial: 適当な日本語の訳語が見当たらないが、強いて言えば「自由闊達で友好的な楽しさ」と言ったところだろうか、訳本*では「自立共生」と和訳されている)な社会を理想として、それを阻害する道具(システム)の使用を抑制すること説き、実際に実践していた。イリイチは「コンヴィヴィアリティのための道具」としてコンピュータを挙げており、それがインターネットの普及に繋がったという見方もあったりする**。これは当時のカウンターカルチャーとしてコンピュータ(ネットワーク)が捉えられていた時代性もあるのではないかと思うが、現在、あっという間に性能が陳腐化してしまう市場経済のシステムに組み込まれた商品となったコンピュータ、グローバルな寡占プラットフォームになってしまった“GAFA(Google-Amazon.com-Facebook-Apple Inc)”、CIANSA元職員のエドワード・スノーデン(Edward Snowden)が暴いた国家権力の監視システムとして、インターネットが、ジョージ・オーウェル(George Orwell)が『1984年』で描いた「テレスクリーン」を彷彿とさせる事態を招いている今日、もしイリイチが生きていたら、この現状においても、管理社会的な統制からの自由のための道具と考えただろうか?と思う。

* イヴァン・イリイチ(著)/渡辺京二・渡辺梨佐(訳)『コンヴィヴィアリティのための道具』筑摩書房 2015
** 古瀬幸広・廣瀬克哉(著)『インターネットが変える世界』岩波書店 1996

「コンヴィヴィアリティのための道具」であった(あってほしい)コンピュータやインターネットが、人々の欲望を掻き立てる資本主義のシステムに内包されている現状を十分に認識しつつ、当該自身コンピュータやインターネットには結構昔から馴染んでいて(好きか嫌いかは別にして)、今もあるのかわからないが、懐かしのnewsgroup、“fj”の時代から、今時のいわゆる各種SNS(Social Network Service)を使って、インターネット上で友達(大体の人はリアルで少しでも付き合いのある・あった人)と交流したり、知り合ったりしている。友達の近況も知ることができるし、全く知らなかった、関心がなかった情報に接することもできるし、私自身の(たあいないものではあるが)情報発信の手段として有効に活用している。

…で、唐突に話が変わるが、最近、Facebookのタイムラインやweb広告に「不適性検査スカウター®」という広告が頻繁に表示されるようになった。
謳い文句は「\中小企業向けの適性検査/ 頼まれた仕事を忘れる、サボり癖がある、何度も同じミスをする を見抜く不適性検査」というもので、これまで、企業での採用試験で適性検査を行っていることはあっても、「不適性検査」まで登場するとは!と驚いた。と、いうのも企業の採用試験で求められるのは必要な能力であり、適性であり、あくまで応募者のpositiveな面の評価によって、公正な採用を行うことが示されているからである***。しかし、結果として応募者が「不適性」を有することは、現実的に選考過程において、選別は避けられないことも理解できなくはない…が、そこには何某かの排除の論理をシステマティックに正当化することに繋がる危惧を抱くからである。

*** 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 続きを読む