2017年10月4日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第7回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・三浦政策企画課課長代理の3名、組合側は当該含め4名、そして書記役として参加してくださった、社会福祉法人同愛会東京事業本部「日の出福祉園」の労働組合「ゆにおん同愛会」の H執行委員長である。H氏には第5回団体交渉にも組合側“書記”としてご参加いただいた。
「不誠実団交・団交拒否」カテゴリーアーカイブ
[職場闘争]第6回団交報告 part 4 〜職員退職手当規程の変更について/水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す〜
職員退職手当規程の変更について
以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。
[職場闘争]第6回団交報告 part 2 〜団交を協会会議室で行わない理由とは/聞き取り調査について〜
[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜
2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらとこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)
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[職場闘争]第4回団交報告 part 3 〜末吉事務局長の団交出席拒否を巡っての攻防〜
第3回団体交渉から末吉事務局長は事実上の“逃亡”しているわけだが、組合としも団交議題上、また事務局の責任者として逃亡を許すわけにはいかない。
第3回団交において、第4回団交の日程が9月15日に決まったが、どうもすんなり決まり過ぎたことが怪しい…。そうしたら案の定、9月15日に東海地区の研修会に出張に行っていて、出て来られないことが後でわかった。というわけで、その辺の事情を加味した9月8日付の団交開催要求書において、第4回団交議題を明確にし、末吉事務局長が出席可能な日で団交日程を設定せよと要求した。
9月13日に組合宛に届いたO常任理事からの回答メールは以下のようなものであった。
