組合敵視・不利益取扱」カテゴリーアーカイブ

[告知]不当労働行為救済申立 第1回調査期日が決まる

2018年2月23日(金)、斡旋を取り下げると同時に、我が組合と当該組合員を申立人とし、被申立人を協会として東京都労働委員会に不当労働行為救済申立労組法27条労働委員会規則32条)を行ったことは前回記事でお知らせした通りである。そして先日、都労委事務局から調査日を6つの候補日時が提案されたが、協会がこの日しか対応できない(協会顧問弁護士の都合らしい)とのことで、第1回の調査日が決まった。我々組合としては避けたい日にちであったが、無駄に先送りになることを避けるため不承々々、已む無く受け入れることにした。

【期 日】2018年4月18日(水)
【時 間】10:00〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)
     東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

申立事由については、第3回団体交渉以降、団交から逃亡を続ける末吉事務局長とそれに屁理屈を付けて許している協会の不誠実団交(労組法7条2)と水内事業課課長代理の組合に対する支配介入言動(労組法7条3)・組合員に対する不利益取扱い言動(労組法7条1)とそれを黙認している協会の根深い組合嫌悪・組合敵視姿勢である。
こんな事態になったのも、末吉・水内二人の個人的資質や素養によるところが大きいのだが、事務局長や課長代理職に据えて来た協会組織の責任が問われなければならない。

(斡旋の時と同じだけど)協会の不誠実団交・組合敵視をテッテー的に糾すために、我々は闘うぞ!

…The end

[職場闘争]第1回都労委斡旋報告〜事実上の不調から不当労働行為救済申立へ〜

第1回都労委斡旋

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東京都労働委員会(都庁38F)に掲げられた日本知的障害者福祉協会事件の掲示(2018年2月8日)

都労委斡旋の第1回が、2018年2月8日(木)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。
労働委員会の委員は光前委員(公益)・久保委員(労働者)・石川委員(使用者)である。これまで他の組合員の事務局斡旋には参加したことがあるが、当事者として三者委員斡旋は、当該にとっては初体験だったので、さすがに緊張したものの、南部労組の仲間2名が駆けつけ、立ち会ってくれたのは心強い。 控室から呼ばれ審問室に入り、席に着くと、協会側の出席者も入室してきた。協会側の出席者は協会顧問弁護士を先頭にO常任理事・古屋総務課長・三浦政策企画課長であった。案の定、末吉事務局長は斡旋からも逃亡。全く情けない。

労働委員会から斡旋で行うことなど事前説明の後、我々組合の主張を聴取。光前委員から「これだけ大部の詳細な申請書を出しているんだから、不当労働行為申立の方がいいのでは」というような発言があり、確かに当該も斡旋申請書も不当労働行為救済申立でも共用できるように作成したため、そう思われても仕方のないことであったし、まあ図星というところだった。正直なところ、準司法手続きとしての不当労働行為救済でも良かったのだが、当該としては、三者委員立ち会いの下、協会との団交での協議に一縷の望みをかけていたこともあり、労働委員会にその意図を説明し、一旦退室し控室で待機した。 その後、我々組合と協会が審問室に入り、双方の主張を聞いた労働委員会から、これだけ主張が異なると団交ルールを取り決め、調整することは難しいとの説明があった。呆れたことに協会は今後、末吉を団交に出すことはないというものだった。そして、2018年1月10日に組合宛に届いた2013年4月1日の末吉の暴行事件についての聞き取り調査回答についても(時系列的には前後するが、これについては可能ならば後に報告したい)、これだけ聞き取り調査で異なる証言が出されているにもかかわらず、協会としての結論は出ているという、自主団交となんら変わらない開き直りぶりであった。

第三者の下でならば、已むを得ないとしても協会としても誠実に対応をせざるを得ず、かつ面子も立つのではないかという温情を込めて斡旋団交での解決を目指した訳だったのだが、協会も引くに引けず泥沼でもがいている現状に、白蓮から一条の蜘蛛の糸を垂らし、現状を打破して不毛な協議にある程度の前進を、という思いにも拘らず、協会の姿勢は失望を禁じ得ないものであった。蜘蛛の糸がぷつりと断れたのである。
事実上、第1回のあっせんは不調に終わり、第2回期日も決めることなく終了した。 続きを読む

[告知]都労委斡旋第1回調査日が決まる

昨年末に東京都労働委員会に協会に対して三者委員による斡旋申請を行った。我々が申請した斡旋を協会は応諾し、数日の候補日が都労委から示され、我が組合は協会も出席可能な日時を考慮(なんて親切…笑)して連絡した結果、第1回の調査日が(すんなり)決まった。

【期 日】2018年2月8日(木)
【時 間】13:30〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)
     東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

我々組合の斡旋(労調法10〜16条)での要求は、この間団交から逃亡を続けている末吉事務局長を団交に出席させ、これまでの人事労務管理の不手際についての説明責任、当該への暴行暴言と(その他の職員に対してもそうだが)パワハラ行為、その防止に務めるように事務局長としての職責を果たしてもらうこと、そして、水内事業課課長代理の当該組合員に対する支配介入・不利益取扱い言動等に表れている協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢を改めるさせることである。

協会の不誠実団交・組合敵視をテッテー的に糾すために、我々は闘うぞ!

…The end

[職場闘争]第8回団交報告 part 2 〜水内事業課課長代理の不当労働行為を中心に〜

本団交の主要議題である、2月の起こった水内事業課課長代理の組合員への不利益取扱い・不当労働行為について協議を行った。part 1では若干その経緯を記したが、一体何が起こったのか9月14日付で協会に送付した「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」から当該の記録をここに転載する。

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[告知]東京都労働委員会から 〜Merry Christmas〜

2017年12月25日(月)、今日はクリスマス。日本人の1%くらいしかキリスト教徒はいないのに、宗教には寛容な日本は多くの家庭にサンタ・クロースがプレゼントを持って来てくれたり、家族で行事食を食べたりして、クリスマスをお祝いしている。私の親戚や友人が信仰している非寛容で有名な某仏教宗派の家庭でも、クリスマスは子供が喜ぶから例外らしい。

一方、アメリカは多民族国家で「人種の坩堝 (melting pot)*」。信仰している宗教も様々なことから、Merry Christmasという挨拶はキリスト教のお祝いを他の宗教を信仰している人たちに押し付けることになり、不快に感じる人も多いという。そこで、より politically correct な表現をということで、最近は、Happy Holidaysと挨拶することが多いようだ。

* なお、melting potもpolitical correctnessにより、最近では「人種のサラダボウル (salad bowl)」と言うらしい。

極力他人に不快感を与える表現は避けたいところだが、Happy Holidaysはあまり日本では馴染みがないので、とりあえず標題は Merry Christmas. 私は嫌!という方がいらっしゃったら、すぐに訂正します。

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[日々雑感]全国大会特集号について〜『さぽーと』編集部から見た「大会アラカルト」B-side〜

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『さぽーと』2017年12月号

2017年9月27日〜29日の3日間、第55回全国知的障害福祉関係職員研究大会が愛知県名古屋市で開催された。本日12月13日に『さぽーと』2017年12月号 特集「第55回全国知的障害福祉関係職員研究大会(愛知大会)」が全国の読者諸氏に発送されたので、全国大会特集号に纏わる『愛護(AIGO)』『さぽーと』の歴史と協会事務局内部のお話を。本誌の個別な記事内容とは直接関係がないので予めご承知おきください。

『さぽーと』の前身である『愛護』は、1963年11月号(No.72)で第1回全国精神薄弱施設研究協議会(愛知大会)を特集している。それ以降、例年『愛護(AIGO)』『さぽーと』で毎年大会特集を組んで来た。全国大会に参加できなかった施設職員(会員)にも機関誌上でその内容を伝えたいという趣旨で掲載されてきた経緯がある。
これは別に日本知的障害者福祉協会に限らず、他の団体も大会特集号を通常号に組み入れるか、または別冊・増刊号にするかの違いはあれど行っていることで、機関誌としては会員・読者への当然の配慮であろう。

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[閑話休題]『さぽーと』2017年11月号 今月の切り抜き「労働契約を結ぶということ」

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『さぽーと』2017年11月号

『さぽーと』2017年11月号の特集は「働き続けるために必要な制度と支援―就労定着支援のあるべき姿とは―」2018年施行の就労定着支援について。就労定着支援の事業の実際は未だ不明な部分がある中で、現状の就労支援事業所や就業・生活支援センターで障害者の就労支援、職場定着に取り組んでいる現場からの報告が中心であったが、一般企業での職場定着や就労生活における支援はさておき、いざ福祉的就労に目を向けてみると暗澹たる気持ちにさせられる事件が起こっている。
昨今の就労継続支援A型事業所で経営難から利用する問題障害者の大量解雇問題である。2017年に入って岡山で224人、香川県で59人、愛知県で69人、埼玉県で53人、そして、最近では広島県で112人の大量解雇だ。

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[告知]第8回団体交渉の日程決まる

2017年10月4日の第7回団体交渉を受けて我々組合は協会側にはいくつか“宿題”を出し、これについては後述するが、相変わらずのらりくらりと回答を引き延ばし、また、改正育児・介護休業法の就業規則変更への対応を至急行わなければならなかった関係で、要求書や抗議書面と併せて協会に申し入れる予定であったが、早急に団交申し入れを行わなければ年内の開催は難しかろうという判断で、2017年11月9日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。その回答が11月16日に来た。第8回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2017年12月6日(水)18:00~19:30
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル(予定)*
【対応者】O常任理事・顧問弁護士X・記録係1名

* これは協会の予定であり、あくまで我々組合は協会会議室での団交開催を要求している。

正直言って、『さぽーと』2 days 編集会議の前日なので、会議準備も『さぽーと』12月号の責了・色校正も忙しく、本当はこの日は避けたかったのだが、候補日を提示したのは我々だからしかたがない。

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[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜

実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。

職員退職手当規程の変更手続きの問題点

2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。

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[職場闘争]第7回団交報告 part 2 〜末吉事務局長による暴行事件の聞き取り調査について〜

聞き取り調査が実施される

2013年4月1日に起こった末吉事務局長(当時は事務局次長)による当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件(当人は感情的になっていて覚えていないそうだが)の事実認定を巡って、聞き取り調査の実施が予てより懸案となっていた。そこで少しでも事態を進展させるために、「暴行・暴言等パワーハラスメント行為事案に関する聞き取り調査実施についての要望書」を2017年7月12日付で協会顧問弁護士と協会宛に送付した。その結果について第6回団交において、協会側との若干のやりとりがあり、調査実施主体である協会顧問弁護士からの回答を待つということになった。
8月19日に協会顧問弁護士から我々組合からの要望通りに実施する旨のメールがあり、実施時期については後日協会側と調整し連絡ということだったが、既に本団交の前日の10月3日に元職員のY氏を除き関係者にメールで聞き取り調査を実施したとのこと。実質的に協会の現職員(事務局長含め課長代理たち)は我々の要望書を見ているのは確かだし、実施についても彼らは対策を練っているだろうとは思うので、それがこの聞き取り調査に影響を与える訳ではない。しかし、実施するなら事前に言って欲しかったんだが…。

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