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[職場闘争]第9回団交報告 part 2 〜休日労働の意味がわかっていないことについて〜

part 1では、予想通りだった、相変わらずの事務局長末吉の団交逃亡についての報告が主だったが、今回の本来の団交議題は、

(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について

である。

休日労働とは何か

先ずは2019年12月16日に労使で締結した三六協定には休日労働についての届出があるものの、就業規則には休日と休日勤務についての記載はあるが、休日出勤の代休の記載も、職員給与規程には休日労働の割増賃金規定も“ない”ことである。

当該は2019年12月9日付の「三六協定他に対する要求並びに意見書」で、一事務局職員個人名義として、新三六協定について意見書を提出した。特に休日労働については、事務局長の末吉はじめ協会管理職はその意味を理解していないのではないか。以下に過去の経緯を含めて記す。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 1 〜団交議題が何だろうが、事務局長の末吉は団交から逃亡!〜

2020年2月7日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第9回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。実に2年ぶりの団体交渉である。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名、組合側は当該含め5名。

初っ端、O常任理事は「今回から古屋と三浦は課長になったので“書記”ではなく、協会側の団交対応者とします」と宣った。3回団交で当時の課長代理が3人も書記として団交に出席していたり、8回団交で当時総務課長代理だった古屋が“ボランティア”で出席していたりと、協会の対応はいつも意味不明なのだが…なるほど、ということは2人は説明責任を負っているという認識でいいんですね、と確認。
しかし…「あれ?事務局長の末吉は?」と思った方もいるだろう。また、「あー、やっぱりね…」と思った方もいるかもしれない。そう。今回も末吉は団体交渉から逃亡したのだ。 続きを読む

[告知]第9回団体交渉の日程決まる

2017年12月6日の第8回団体交渉から約2年ぶりの団体交渉。第8回団体交渉で交渉が行き詰まったことと、主たる職場闘争が不当労働行為(労組法7条2と1・3)からの救済に移った為、この間、団体交渉を持つ余裕が無かったが、一事務局職員として要求・意見書を出さざるを得なかった昨年末の労使協定の内容と在り方に問題があり、今後有り得る就業規則変更に備えて団体交渉を行うこととした。

我が組合は、2019年12月17日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。協会は期日が合わないとのことで、期日指定の回答が2019年12月24日に来たことから、第9回団体交渉の日程は以下の通りとなった。

【日 時】2020年2月7日(金)18:00~(20:00)
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム(8C)
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル

我が組合は協会に協会会議室で団体交渉を行う様に要求したが、またもや、近隣の貸会議室を使用。18:00以降協会会議室の利用予定なんてないだろう。会議室が空いてない、若しくは、他の協会事務局職員に聞かれたくないなら、いつも密談で事務局長以下管理職が私物化している役員室でもいいんだが、どうかね?

そして、第9回団交議題は以下の通り。

(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について

(4)その他労働条件について

現在、労働委員会で闘っている申立事項に関連する団交議題ではないので、協会事務局職員にも身近で、解りやすい内容だろう。我が組合にまだ加入していない協会事務局職員諸君も、協会に対して要求があるならば、事前に教えてもらえれば検討するし、いや、ちょっと興味があるから当日参加してみたいという方がいらっしゃったら、… 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 3〜「権利の上にねむる者…」でいいのか?〜

前回、part 2からの続きである。質疑応答と当該組合員と管理職の応酬の際に、現在、東京都労働委員会で組合に不当労働行為(支配介入・不利益取扱い)の張本人として申し立てられている水内事業課課長代理から「この時間は労働者代表を選出する為に仕事が忙しい中で皆んなが集まったんじゃないんですか? 総務課長の説明で十分で、xxさん(当該組合員のこと)とのやり取りは別な日や時間にやってください」という意見が出た。
毎度の様に何だか突っ掛かる物言いは不快だったが(笑)、成る程、彼女の意見は御尤も、一理ある。そこで、当該組合員が「水内さんの今の意見には一部賛成です。だから、要求・意見書にも書いたんですが、もっと時間的な余裕を持って労使で話し合ってから労働者代表を選出し、労使協定を締結すべきなんですよ。それに、皆んな忙しいのはわかっているんだから、時間的な制約が課せられる一堂に会して挙手を求める様な選出方法ではなく、投票で代表選出をした方がいい」と言ったところ、水内事業課課長代理は「私は投票には反対です!」と。うーむ、投票制の利点について一応その理由も言ったんだが、何をもって反対なのか解らんが、それもあなたの意見なんでいいんだけど、皆さんどうよ?…と思ったが、特にどうという他の職員からの意見は出なかった。

古屋総務課長は、当該組合員(今回は一事務局員としてだったが)の要求について歯牙にもかけないということではなく、今後の課題として検討するという“前向き”な姿勢を示してくれたので、改めて、事務局職員や組合との団体交渉マターになると理解し、当該組合員はこれ以上協定内容に再意見・再要求はせず、労働者代表選出に移った。
当該組合員から、管理職が労働者代表選出を仕切るのはいかがなものかという指摘(本報告記事のpart 1参照)があったからか、管理職は黙って推移を見守り、選挙権を行使するに留まり、結果、過半数の同意を得、職員Yが労働者代表として選出された。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 2〜労働者代表選出前の質疑応答・応酬から〜

前回、part 1からの続きである。2019年12月16日(月)は、強引に日程を設定されてしまった、労働者代表の選出日である。

前回でも記したが、当該組合員の要求並びに意見書について、協会の見解と回答が古屋総務課長からあった。当該組合員(今回は已む無く一事務局員として、以下同様)の要求・意見・指摘に全てではないものの、できる限り答える努力を行ったことは、誠実な対応として評価すべきことだと思う。
ただし、遺憾ながら、こちらの要求にはゼロ回答、そのほぼ全てが受け入れられることがなかったことと、当該組合員の要求や指摘について理解不足があるのではないかと思うところ、そして、わざと答えないこと、それにも況して、最も重要な問題は、組合や各職員に検証の時間的猶予を与えなかったことだ。

当日、労働者代表選出に先立ち、一通り、古屋総務課長の説明が終わった後、説明に不十分さを感じた当該組合員は、改めて質問を行った。当該組合員の一事務局員の立場で提出した要求並びに意見書は、part 1の報告記事を参照頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は問題の”201341日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む

[職場闘争]職員会議で三六協定案が示されるが… 〜「働き方改革」関連法による新労基法への対応如何?〜

2018年11月1日(木)、今日は協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」。いろいろと連絡・報告事項はあったが、前回の「三六(さぶろく)協定」(労基法36)が2018年12月31日で期限を迎えるため、新たな労使による協定締結の話が末吉事務局長からあった。

「今、お配りした(三六)協定書は2年前に締結した時間外労働に関する協定書ですが、つきましては同じ内容で締結したいと思いますので、ご意見のある人は11月15日くらいまでに書面で提出してください」

とのことで、配られた協定書(案)と「時間外労働・休日労働に関する協定届」(案)は現行のものとほぼ同じで、現行協定内容について言いたいことはあるが、それは別にしても、見た瞬間、直ぐに「同じであってはいけない」箇所に気がついた。

それは、三六協定の期間である。そもそも、現行の協会の三六協定の期間が2年間というのもおかしいのだが(特に法律上の規定はないが、普通は1年間)、この度の案も2年間になっていたが、今回の場合はそうはいかない。なぜならば、「働き方改革」関連法が、2018年6月29日に可決・成立したことにより、「改正」労働基準法が2019年4月1日から施行され、残業時間の上限規制が新たに設けられるからだ。 続きを読む

[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜

就業規則変更について

こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む

[職場闘争]第6回団交報告 part 2 〜団交を協会会議室で行わない理由とは/聞き取り調査について〜

団交を協会会議室で行わない理由とは

本組合掲示板ブログで第6回団交の再告知記事にもあるように、第1回団交から要求している団交の協会会議室での開催を協会から拒まれている。今回もそうで、協会は協会事務所から歩いて1分くらいのところにある貸し会議室をわざわざ借りている。第5回団交に書記として参加してくださった「ゆにおん同愛会」のH執行委員長もブログ記事で報告いただいているが、やはり外部の方の目から見ても奇異に映ることだろう。

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