本団交の主要議題である、2月の起こった水内事業課課長代理の組合員への不利益取扱い・不当労働行為について協議を行った。part 1では若干その経緯を記したが、一体何が起こったのか9月14日付で協会に送付した「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」から当該の記録をここに転載する。
「労働法」タグアーカイブ
[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 2 〜肉屋を支持する豚になりたいか?〜
さて、2017年11月6日(月)に1週間後に就業規則(育児・介護休業等規則)のための労働者代表選出を行うとのことで、その通りに13日(月)に協会から最終的な改定案が示され、労働者代表選出が行われることとなった。結論から言うと、当初示された改定案と全く変わりがなく、いわゆる努力義務規定に関しては反映されなかった。しかし、なかなか、その理由が振るっているので本組合掲示板ブログの閲覧者に報告したい。
[閑話休題]『さぽーと』2017年11月号 今月の切り抜き「労働契約を結ぶということ」

『さぽーと』2017年11月号
『さぽーと』2017年11月号の特集は「働き続けるために必要な制度と支援―就労定着支援のあるべき姿とは―」2018年施行の就労定着支援について。就労定着支援の事業の実際は未だ不明な部分がある中で、現状の就労支援事業所や就業・生活支援センターで障害者の就労支援、職場定着に取り組んでいる現場からの報告が中心であったが、一般企業での職場定着や就労生活における支援はさておき、いざ福祉的就労に目を向けてみると暗澹たる気持ちにさせられる事件が起こっている。
昨今の就労継続支援A型事業所で経営難から利用する問題障害者の大量解雇問題である。2017年に入って岡山で224人、香川県で59人、愛知県で69人、埼玉県で53人、そして、最近では広島県で112人の大量解雇だ。
[告知]第8回団体交渉の日程決まる
2017年10月4日の第7回団体交渉を受けて我々組合は協会側にはいくつか“宿題”を出し、これについては後述するが、相変わらずのらりくらりと回答を引き延ばし、また、改正育児・介護休業法の就業規則変更への対応を至急行わなければならなかった関係で、要求書や抗議書面と併せて協会に申し入れる予定であったが、早急に団交申し入れを行わなければ年内の開催は難しかろうという判断で、2017年11月9日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。その回答が11月16日に来た。第8回団体交渉の日程は以下の通り。
【日 時】2017年12月6日(水)18:00~19:30
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル(予定)*
【対応者】O常任理事・顧問弁護士X・記録係1名
* これは協会の予定であり、あくまで我々組合は協会会議室での団交開催を要求している。
正直言って、『さぽーと』2 days 編集会議の前日なので、会議準備も『さぽーと』12月号の責了・色校正も忙しく、本当はこの日は避けたかったのだが、候補日を提示したのは我々だからしかたがない。
[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜
2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。
1. 育児休業期間の延長(育児介護休業法5条4〜6)
2. 育児休業等制度の個別周知(育児介護休業法21条)
3. 育児目的休暇の新設(育児介護休業法24条)
2.と3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。
[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜
実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。
職員退職手当規程の変更手続きの問題点
2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。
[告知]第7回団体交渉の日程決まる 〜 We hope you can join us! 〜
2017年8月31日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」の回答が、回答期限通りに9月8日に来た。
組合からの要求など面倒この上ないことだろうと当該自身でさえも思うのに、O常任理事は組合からの回答期限については確実に守り(回答が遅れる旨の連絡も含め)、これに関してはその律儀さにいつも感心する…のだが、しかし、第3回団体交渉から第6回団体交渉まで、毎回抗議し要求してきた協議事項、即ち、末吉事務局長の団交出席及び協会会議室での団交開催についても、0回答前提ではなく誠実に対応していただきたいものである。と言うか、次回団交までには時間がある。組合からの正当な要求について真摯に検討を行い、無用な争議化は避けるべきではないか?
それは兎も角、協会からの回答により、第7回団交の日時と場所他は以下の通り、とのこと。
【日 時】2017年10月4日(水)18:00~20:00
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル8階
【対応者】O常任理事・協会顧問弁護士(代理弁護士)・記録係1名
[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜
2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらとこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)
続きを読む
[職場闘争]7・22社会福祉士養成所 東京スクーリング緊急情宣行動〜団交から逃亡中の末吉事務局長を直撃!〜
2017年7月22日(土)〜24(月)の3日間、日本知的障害者福祉協会社会福祉士養成所の第28期生の東京スクーリングが、東京・有楽町の東京国際フォーラムG棟で開催された。
それに先立って、7月19日(水)に我が組合と協会の第6回団体交渉が行われ、相変わらず協会側は暴行暴言事件の当事者であり、これまでの違法デタラメな労務管理の責任者である末吉事務局長を団交に出席させず、O常任理事は全く誠実さを欠いた道理の通らない説明に終始した。また、団交会場も協会会議室を使用せず、こそこそと他の事務局職員に知られないように別会場で行うなど、「組合嫌悪・組合敵視などしていません」とこれまで宣っておきながら、協会の組合敵視姿勢の実態はまるで変わっていない。その他の協議事項も含めて、第6回団交報告は後ほど本組合掲示板ブログにUPするとして、我々組合はいつまでも末吉事務局長の団交からの逃亡を許しておくつもりはない。
協会のこれまでの労基法違反や労働者の権利を蔑ろにした行為、その責任逃れ・責任者隠し、不誠実団交、不当労働行為発言等々は、人権と社会正義を基とするソーシャルワーカーの拠って立つ礎「ソーシャルワークの定義」にも悖るものである。歴史ある社会福祉士養成所を運営する、このような協会の実態を、未来の社会福祉士のみなさんに広く知っていただき、協会の現状を反面教師として、善きソーシャルワーカーとなっていただきたいという強い思いから、急遽、いつもの協会事務所前ではなく、初の出張情宣、東京スクーリングの会場である東京国際フォーラム前で緊急情宣行動を決行した。
[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 2
2016年3月15日(火)の昼休み、「○君、ちょっと…」とY常任理事(当時)から呼び出しを受けて「ついに来たか…」と思ったのも、3月1日の職員会議「事務局調整会議」の席上で、Y常任理事が会議の中盤に、わざわざ就業規則の服務規律のある章を蛍光ペンでマーキングして職員に配布し、
「今年度(2015年度)最後にあたって、残念ながら今年度1名退職となりました(Y氏のこと)。」
「就業規則をみなさん再認識してもらおうと配りました。第3条…職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない…詳細は第7章の服務規律を読んで再認識していただきたい。協会の一員の自覚をもって気持ち良く仕事をしてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。」
と告げた。この時期になぜ?Y氏が退職勧奨されて辞めた経緯も職員に詳らかにせずに、だ。どうもこの間「上司」に対して“反抗的”と見做された私への警告としか思えなかった。これに加えて、何やらその「上司」らがキナ臭い動きもしていたのは察知していた。そして、3月15日にY常任理事に呼び出され、そこで手渡されたのは「始末書」の雛形だった。そして、その始末書の雛形には項目と記入例が、こう書かれてあった。
続きを読む