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[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜

就業規則変更について

こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む

[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 3

2016年3月29日(水)の午後、昨日配達証明で郵送した組合加入通知兼「団体交渉開催要求書」が協会に届いたようだ。どんな様子なのかな?と窺ったら、当事者たち(末吉・水内)はアタフタしてパニック状態だった。(笑)
団交要求書を受け取った末吉事務局長と水内事業課課長代理は外に出て行ってしまった。どうやら、他の職員に気づかれないように、外で謀議を行うつもりらしい。おやおや、勤務時間中なのに勝手に離席・外出しちゃダメだろ…。(笑)
まぁ、それは兎も角、これからは君たちの好き勝手にはさせないぞ!様を見なさい!と思い、その慌てふためく様を眺めて胸の空く思いであった。いやー、労働組合に加入してよかったぜ!^^Y

その夜は南部労組他労働組合で構成される南部地区労働者交流会の3.29南部春季集会(春闘集会のようなもの)があり、そこで組合加入と団交要求を行ったことを集まった各労働組合の仲間に報告、「おー、今日届いたんだ。ヨシ!がんばれ!」と激励された。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 2 〜肉屋を支持する豚になりたいか?〜

さて、2017年11月6日(月)に1週間後に就業規則(育児・介護休業等規則)のための労働者代表選出を行うとのことで、その通りに13日(月)に協会から最終的な改定案が示され、労働者代表選出が行われることとなった。結論から言うと、当初示された改定案と全く変わりがなく、いわゆる努力義務規定に関しては反映されなかった。しかし、なかなか、その理由が振るっているので本組合掲示板ブログの閲覧者に報告したい。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜

2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。

1. 育児休業期間の延長育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設育児介護休業法24条

2.3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。

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[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年11月6日(月)、協会事務所前での8度目の現場情宣行動。協会事務局の職員会議「事務局調整会議」に合わせて行う月例情宣も今回で3回目。
南部労組・東京ふじせ企画労組の仲間5名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

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[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

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[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜

実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。

職員退職手当規程の変更手続きの問題点

2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 4 〜職員退職手当規程の変更について/水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す〜

職員退職手当規程の変更について

以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 3 〜2013年の就業規則改定経緯について・「折れたタバコの吸い殻」でわかるものとは…〜

2013年の就業規則改定経緯について

2013年の就業規則改定の際に、職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼んでいる)で就業規則改定案を示した後で、協会は事務局職員に無断で勝手に1条を付け加えた。この無断で付け加えられたのは次の条文だ。

(時間外労働等の短縮努力)
第39条 職員は業務の合理化、効率化を図り、時間外勤務、休日勤務を極力少なくするよう努力しなければならない。

これについて、第5回団体交渉で議題として取り上げ、三六協定も未締結(当時)で就業規則変更手続きの違法性は言わずもがな、その条文自体に問題があること、そして、なぜ勝手にそのような条項を付け加えたのか、その経緯を明らかにするように要求し、O常任理事から2017年3月10日に以下のような回答があった。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 2 〜団交を協会会議室で行わない理由とは/聞き取り調査について〜

団交を協会会議室で行わない理由とは

本組合掲示板ブログで第6回団交の再告知記事にもあるように、第1回団交から要求している団交の協会会議室での開催を協会から拒まれている。今回もそうで、協会は協会事務所から歩いて1分くらいのところにある貸し会議室をわざわざ借りている。第5回団交に書記として参加してくださった「ゆにおん同愛会」のH執行委員長もブログ記事で報告いただいているが、やはり外部の方の目から見ても奇異に映ることだろう。

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